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この場合は、
1.株式等に係る譲渡所得、と
2.配当所得
になります。
1.株式等に係る譲渡所得の金額の計算
(1)譲渡による収入金額 1,000円
(2)取得費 8,000円
(3)株式等に係る譲渡所得の金額=(1)−(2)=−7,000円
マイナスなので、なしとなります。
上場株式ではないので、損失の繰越もできません。
また、他の所得(配当所得など)と相殺(損益通算)することもできません。
ゆえに、この株式等に係る譲渡所得については、確定申告書に載せることはできません。
2.配当所得の金額の計算
(1)収入金額 9,000円
この配当所得の金額は、給与所得の金額や事業所得の金額など、他の所得の金額と合算されて課税を受けます。
つまり、この配当所得のみ確定申告に加えればOKです。
なお、このみなし配当について、源泉所得税が20%徴収されているかもしれません。
この場合、配当所得の収入金額は、源泉徴収される前の金額になります。
たとえば、源泉徴収後のみなし配当収入が9,000円であったとするならば、源泉徴収前の金額、すなわち配当所得の金額は、
9,000÷0.8=11,250円となりますね。
このみなし配当を、配当所得として確定申告する場合、この源泉徴収された所得税(11,250×20%=2,250円)は「源泉徴収税額」として納めるべき所得税額からマイナス控除することができます。
さらに、この配当所得については、「配当控除」の適用を受けて所得税額を安くすることができます。
一方、このみなし配当は、10万円以下の少額配当として「確定申告不要」とすることもできます。
(措置法8の5、措置法施行令4の3条6項)
ただし、この確定申告不要を選択してしまうと、「源泉徴収税額」「配当控除」の適用を受けることはできなくなります。
めんどくさければ一切確定申告に含めなくてもいいですし、どちらが得になるか自分で試算してから決める、というのも手です。
この場合は、
1.株式等に係る譲渡所得、と
2.配当所得
になります。
1.株式等に係る譲渡所得の金額の計算
(1)譲渡による収入金額 1,000円
(2)取得費 8,000円
(3)株式等に係る譲渡所得の金額=(1)−(2)=−7,000円
マイナスなので、なしとなります。
上場株式ではないので、損失の繰越もできません。
また、他の所得(配当所得など)と相殺(損益通算)することもできません。
ゆえに、この株式等に係る譲渡所得については、確定申告書に載せることはできません。
2.配当所得の金額の計算
(1)収入金額 9,000円
この配当所得の金額は、給与所得の金額や事業所得の金額など、他の所得の金額と合算されて課税を受けます。
つまり、この配当所得のみ確定申告に加えればOKです。
なお、このみなし配当について、源泉所得税が20%徴収されているかもしれません。
この場合、配当所得の収入金額は、源泉徴収される前の金額になります。
たとえば、源泉徴収後のみなし配当収入が9,000円であったとするならば、源泉徴収前の金額、すなわち配当所得の金額は、
9,000÷0.8=11,250円となりますね。
このみなし配当を、配当所得として確定申告する場合、この源泉徴収された所得税(11,250×20%=2,250円)は「源泉徴収税額」として納めるべき所得税額からマイナス控除することができます。
さらに、この配当所得については、「配当控除」の適用を受けて所得税額を安くすることができます。
一方、このみなし配当は、10万円以下の少額配当として「確定申告不要」とすることもできます。
(措置法8の5、措置法施行令4の3条6項)
ただし、この確定申告不要を選択してしまうと、「源泉徴収税額」「配当控除」の適用を受けることはできなくなります。
めんどくさければ一切確定申告に含めなくてもいいですし、どちらが得になるか自分で試算してから決める、というのも手です。
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