•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

持株会について

質問 回答受付中

持株会について

2005/06/10 09:46

ムーミン

積極参加

回答数:1

編集

いつもお世話になります。
ちょっと教えてほしいことがでてきたので投稿させて頂きます。

従業員20名程度の非上場株式会社ですが、民法上の組合形式で従業員持株会を作りたいと考えています。この場合、

1、理事、監事の数に最低制限はありますか。
 加入申込者が2名の場合でも組合は作れますか。この場合、理事2名、もしくは理事1名、監事1名でも問題ありませんか。

2、将来、増資する場合の供給価額について。
 持株会設立時には配当還元価額にて株主である役員から株式を譲渡してもらうつもりです。その後、将来増資する場合に、持株会のみへの第三者割当増資であれば配当還元価額で増資しても、法律上も税務上問題ないと思いますが、第三者割当ではなく、株主全員に持分比率に応じて増資を引き受けてもらう場合、持株会には配当還元価額で、他の株主には純資産価額で引き受けてもらうということはできないでしょうか。

ご教授宜しくお願いします。

いつもお世話になります。
ちょっと教えてほしいことがでてきたので投稿させて頂きます。

従業員20名程度の非上場株式会社ですが、民法上の組合形式で従業員持株会を作りたいと考えています。この場合、

1、理事、監事の数に最低制限はありますか。
 加入申込者が2名の場合でも組合は作れますか。この場合、理事2名、もしくは理事1名、監事1名でも問題ありませんか。

2、将来、増資する場合の供給価額について。
 持株会設立時には配当還元価額にて株主である役員から株式を譲渡してもらうつもりです。その後、将来増資する場合に、持株会のみへの第三者割当増資であれば配当還元価額で増資しても、法律上も税務上問題ないと思いますが、第三者割当ではなく、株主全員に持分比率に応じて増資を引き受けてもらう場合、持株会には配当還元価額で、他の株主には純資産価額で引き受けてもらうということはできないでしょうか。

ご教授宜しくお願いします。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜1件 (全1件)
| 1 |

1. Re: 持株会について

2005/06/10 12:39

編集

こんにちは。
私も数年前に関わった事項なのですが忘れている部分が多く、
もしも実行なさる場合は、弁護士・税理士への確認をお願いしたいと思います。

>1、理事、監事の数に最低制限はありますか。
多くの組合においては、理事監事が常設されることが多いと思われますが、
民法上は設置義務を要していないことから、最低制限はないと考えられます。
多くの組合が理事監事を設置する原因は、
対外活動において、例えば銀行口座の開設などに名義人が必要なことから、
置かれているものと思います。
またご存じでしょうが、理事などは業務執行員のことを指すと思いますが、
理事監事を設置しない場合は、組合には共有という概念がありますので、
組合員全員が業務執行員になるようです。

>加入申込者が2名の場合でも組合は作れますか。
組合=団体と考えられていますから、可能と思います。
余談で申し訳ないのですが、レスを読んだ感想としては、
なにやら背景がありそうですね。
弊社もそうでした(笑)。

>2、将来、増資する場合の供給価額について。
商法上は株主平等の原則がありますが、不利益を被る株主が承諾したのであれば、
大丈夫でしょうか。。。 
税務面で気になるのは、配当還元価額と純資産価額との差額が、
みなし配当とされたら、という懸念はあります。
すみません、2については自信ありませんm(_ _)m

こんにちは。
私も数年前に関わった事項なのですが忘れている部分が多く、
もしも実行なさる場合は、弁護士・税理士への確認をお願いしたいと思います。

>1、理事、監事の数に最低制限はありますか。
多くの組合においては、理事監事が常設されることが多いと思われますが、
民法上は設置義務を要していないことから、最低制限はないと考えられます。
多くの組合が理事監事を設置する原因は、
対外活動において、例えば銀行口座の開設などに名義人が必要なことから、
置かれているものと思います。
またご存じでしょうが、理事などは業務執行員のことを指すと思いますが、
理事監事を設置しない場合は、組合には共有という概念がありますので、
組合員全員が業務執行員になるようです。

>加入申込者が2名の場合でも組合は作れますか。
組合=団体と考えられていますから、可能と思います。
余談で申し訳ないのですが、レスを読んだ感想としては、
なにやら背景がありそうですね。
弊社もそうでした(笑)。

>2、将来、増資する場合の供給価額について。
商法上は株主平等の原則がありますが、不利益を被る株主が承諾したのであれば、
大丈夫でしょうか。。。 
税務面で気になるのは、配当還元価額と純資産価額との差額が、
みなし配当とされたら、という懸念はあります。
すみません、2については自信ありませんm(_ _)m

返信

1件〜1件 (全1件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています