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租税公課 外注費

質問 回答受付中

租税公課 外注費

2006/02/10 16:42

ナミヘー

おはつ

回答数:4

編集

はじめまして。
水道設備業の個人事業主で青色申告をしています。
昨年から課税事業者となっています。

申告所得として払った分を
 租税公課/現金
と仕訳して経費としてもよいのでしょうか。
また、一日いくら(人工と言うそうです)でよその現場へ
行く事があります。1人工いくら×日数で請求書を出して
いるのですが、これは課税売上になるのでしょうか。
逆にこちらから同じ様に頼む事もあります。
その場合
 外注工賃/現金等
で仕訳をしています。
これは課税仕入になるのでしょうか。

色々調べてはみたのですが、調べれば調べる程
わからなくなってきてしまいました...。
どなたかご教授いただけないでしょうか。
よろしお願い致します。



はじめまして。
水道設備業の個人事業主で青色申告をしています。
昨年から課税事業者となっています。

申告所得として払った分を
 租税公課/現金
仕訳して経費としてもよいのでしょうか。
また、一日いくら(人工と言うそうです)でよその現場へ
行く事があります。1人工いくら×日数で請求書を出して
いるのですが、これは課税売上になるのでしょうか。
逆にこちらから同じ様に頼む事もあります。
その場合
 外注工賃/現金
仕訳をしています。
これは課税仕入になるのでしょうか。

色々調べてはみたのですが、調べれば調べる程
わからなくなってきてしまいました...。
どなたかご教授いただけないでしょうか。
よろしお願い致します。



この質問に回答
回答

Re: 租税公課 外注費

2006/02/10 22:20

ナミヘー

おはつ

編集

ronさん、返信ありがとうございます。
そうですよね、
所得に対してかかる税金が経費にはならないですよね..。
事業用の自動車税が経費になると読んで
混乱してしまいました。
重ね重ね申し訳ないのですが、
もうひとつ質問させて下さい。
人工の事なんですが
一人だけ個人名で領収書をもらっている人がいます。
ただ、その人は会社員なんです。
という事は相手にとっては
アルバイトという事になるのでしょうか。
もしそうだとしたら、
こちらは外注費として処理するだけでよいのでしょうか。



ronさん、返信ありがとうございます。
そうですよね、
所得に対してかかる税金が経費にはならないですよね..。
事業用の自動車税が経費になると読んで
混乱してしまいました。
重ね重ね申し訳ないのですが、
もうひとつ質問させて下さい。
人工の事なんですが
一人だけ個人名で領収書をもらっている人がいます。
ただ、その人は会社員なんです。
という事は相手にとっては
アルバイトという事になるのでしょうか。
もしそうだとしたら、
こちらは外注費として処理するだけでよいのでしょうか。



返信

回答一覧
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1. Re: 租税公課 外注費

2006/02/10 20:07

ron

すごい常連さん

編集

所得税については、経費とはなりませんので
  店主貸/現金  となります。

人工仕事については
namihei3さんのような事業者間の仕事のやりとりについては、
こちらが仕事をした時は、売上高(課税売上)
こちらが仕事を頼んだ時は、外注費(課税仕入)
でOKです。
ただし、人工については、その相手が事業者か否かによって
雑給(対象外)となる可能性もありますので注意してください。

所得税については、経費とはなりませんので
  店主貸/現金  となります。

人工仕事については
namihei3さんのような事業者間の仕事のやりとりについては、
こちらが仕事をした時は、売上高(課税売上)
こちらが仕事を頼んだ時は、外注費(課税仕入)
でOKです。
ただし、人工については、その相手が事業者か否かによって
雑給(対象外)となる可能性もありますので注意してください。

返信

2. Re: 租税公課 外注費

2006/02/10 22:20

ナミヘー

おはつ

編集

ronさん、返信ありがとうございます。
そうですよね、
所得に対してかかる税金が経費にはならないですよね..。
事業用の自動車税が経費になると読んで
混乱してしまいました。
重ね重ね申し訳ないのですが、
もうひとつ質問させて下さい。
人工の事なんですが
一人だけ個人名で領収書をもらっている人がいます。
ただ、その人は会社員なんです。
という事は相手にとっては
アルバイトという事になるのでしょうか。
もしそうだとしたら、
こちらは外注費として処理するだけでよいのでしょうか。



ronさん、返信ありがとうございます。
そうですよね、
所得に対してかかる税金が経費にはならないですよね..。
事業用の自動車税が経費になると読んで
混乱してしまいました。
重ね重ね申し訳ないのですが、
もうひとつ質問させて下さい。
人工の事なんですが
一人だけ個人名で領収書をもらっている人がいます。
ただ、その人は会社員なんです。
という事は相手にとっては
アルバイトという事になるのでしょうか。
もしそうだとしたら、
こちらは外注費として処理するだけでよいのでしょうか。



返信

3. Re: 租税公課 外注費

2006/02/11 17:23

ron

すごい常連さん

編集

その方が会社員で、本人が事業として行っているという意識が無く、独立して事業を行っているとはいいがたいと思いますので、たとえ外注費として経理処理をしても、消費税の課税区分は対象外という事になるとおもわれます。また、その支払額についても日払いであれば丙欄月払であれば、乙欄による源泉徴収が必要となります。

(大工、左官、とび等に対する所得税の取扱について)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syotoku/sinkoku/2243/01.htm

(個人事業者と給与所得者の区分)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/syouhi/01/01.htm

その方が会社員で、本人が事業として行っているという意識が無く、独立して事業を行っているとはいいがたいと思いますので、たとえ外注費として経理処理をしても、消費税の課税区分は対象外という事になるとおもわれます。また、その支払額についても日払いであれば丙欄月払であれば、乙欄による源泉徴収が必要となります。

(大工、左官、とび等に対する所得税の取扱について)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syotoku/sinkoku/2243/01.htm

(個人事業者と給与所得者の区分)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/syouhi/01/01.htm

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4. Re: 租税公課 外注費

2006/02/12 03:09

ナミヘー

おはつ

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ronさん、お返事ありがとうございます。
悩んでいた事が
すっきり晴れました。

ronさん、お返事ありがとうございます。
悩んでいた事が
すっきり晴れました。

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