はじめまして。
分からないことがあるので教えてください。
出張の際の移動時間ですが、これは通勤と同じように考えるため労働時間とならず、
例えば所定労働時間8時間の場合、大阪から東京出張で東京で5時間労働し、
大阪に午後10時に戻ってきても所定時間働いたとみなしますよね?たとえ東京で9時間働いていても8時間とみなしますか?
あと、海外出張の場合、移動のみを行った1日は、労働時間は0ですか?
平日でも休日でも労働時間は0として、休日手当てや代休の対象にはならないのでしょうか。
就業規則で、出張中は実労働時間のみを勤務時間としたり、移動のみの一日の労働時間は所定労働時間とみなす、
というように規定しても大丈夫でしょうか。
ちなみに我が社はフレックスタイム制採用しており、5年目以降の社員は固定給です。
よろしくお願いいたします。
はじめまして。
分からないことがあるので教えてください。
出張の際の移動時間ですが、これは通勤と同じように考えるため労働時間とならず、
例えば所定労働時間8時間の場合、大阪から東京出張で東京で5時間労働し、
大阪に午後10時に戻ってきても所定時間働いたとみなしますよね?たとえ東京で9時間働いていても8時間とみなしますか?
あと、海外出張の場合、移動のみを行った1日は、労働時間は0ですか?
平日でも休日でも労働時間は0として、休日手当てや代休の対象にはならないのでしょうか。
就業規則で、出張中は実労働時間のみを勤務時間としたり、移動のみの一日の労働時間は所定労働時間とみなす、
というように規定しても大丈夫でしょうか。
ちなみに我が社はフレックスタイム制採用しており、5年目以降の社員は固定給です。
よろしくお願いいたします。