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まず、休日勤務があった場合に代休を与えるかどうかは
個々の会社の決まりによります。休日勤務として
その分の賃金を払うのみで特に代休は与えない会社も
あるでしょう。
では、お書きの土曜日日曜日を休日勤務と見るべきかを
考えると、土曜日は内容的に休日勤務としなくても
よいような印象を受けます。(もっとも、休日勤務でない
とするなら「そんなのは要らないので、土曜日に帰途に
つきます」といった選択権があってしかるべきという
ことにはなるでしょう。)
日曜日は移動時間ということで、これを勤務時間と
みなすかどうかも会社の規則によります。
勤務時間とみなす義務が有るか無いかで言えば、
単なる移動時間でその間寝てようが個人的な読書を
してようが構わないという態様なら、その義務は
ないという見解が有力だと思います。
(ただ、私は国内の近隣への出張ばかりの会社しか
見たことありませんので、海外出張メインの会社だと
規則で配慮している割合が多くなってくる
かもしれません。)
出張手当の性格を説くものとして、そういった
賃金の支払い義務のない拘束に対する
慰労の意味で支払われるものなのだ、
というような説明も見かけますね。
出張手当が結構高額であれば、こういう性格の
強いものとして、休日勤務としないことの妥当性も
多少は高くなるかもしれません。
まず、休日勤務があった場合に代休を与えるかどうかは
個々の会社の決まりによります。休日勤務として
その分の賃金を払うのみで特に代休は与えない会社も
あるでしょう。
では、お書きの土曜日日曜日を休日勤務と見るべきかを
考えると、土曜日は内容的に休日勤務としなくても
よいような印象を受けます。(もっとも、休日勤務でない
とするなら「そんなのは要らないので、土曜日に帰途に
つきます」といった選択権があってしかるべきという
ことにはなるでしょう。)
日曜日は移動時間ということで、これを勤務時間と
みなすかどうかも会社の規則によります。
勤務時間とみなす義務が有るか無いかで言えば、
単なる移動時間でその間寝てようが個人的な読書を
してようが構わないという態様なら、その義務は
ないという見解が有力だと思います。
(ただ、私は国内の近隣への出張ばかりの会社しか
見たことありませんので、海外出張メインの会社だと
規則で配慮している割合が多くなってくる
かもしれません。)
出張手当の性格を説くものとして、そういった
賃金の支払い義務のない拘束に対する
慰労の意味で支払われるものなのだ、
というような説明も見かけますね。
出張手当が結構高額であれば、こういう性格の
強いものとして、休日勤務としないことの妥当性も
多少は高くなるかもしれません。
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