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時間外勤務手当

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時間外勤務手当

2006/07/13 14:18

HARUNA

おはつ

回答数:1

編集

パートタイマー(時給)の時間外勤務手当について。
出張の際、会場まで片道3時間かかりました。
往復6時間分は時間外勤務に該当するでしょうか?

パートタイマー(時給)の時間外勤務手当について。
出張の際、会場まで片道3時間かかりました。
往復6時間分は時間外勤務に該当するでしょうか?

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1. Re: 時間外勤務手当

2006/07/13 14:42

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

出張に身一つで移動するだけなら
移動時間は労働時間ではないという説が
一般的です。
(物の輸送目的等のように、移動そのものが
仕事であるものは別)
よく「通勤時間分の時間外手当を出さないのと同じ」と
いうような説明がされます。

ただこれは一般論なので、貴社の就業規則上
出張の移動時間を労働時間とするような定めがあれば
それに従って賃金を支払わなければなりません。

(余談ですが、このように労働時間ではない
比較的長時間の拘束が生じることが多いから、
賃金は払わないけれども日当を支払う、
という具合に日当の意義や性格を定義する
考え方もあるようです。)

出張に身一つで移動するだけなら
移動時間は労働時間ではないという説が
一般的です。
(物の輸送目的等のように、移動そのものが
仕事であるものは別)
よく「通勤時間分の時間外手当を出さないのと同じ」と
いうような説明がされます。

ただこれは一般論なので、貴社の就業規則上
出張の移動時間を労働時間とするような定めがあれば
それに従って賃金を支払わなければなりません。

(余談ですが、このように労働時間ではない
比較的長時間の拘束が生じることが多いから、
賃金は払わないけれども日当を支払う、
という具合に日当の意義や性格を定義する
考え方もあるようです。)

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