パートタイマー(時給)の時間外勤務手当について。
出張の際、会場まで片道3時間かかりました。
往復6時間分は時間外勤務に該当するでしょうか?
パートタイマー(時給)の時間外勤務手当について。
出張の際、会場まで片道3時間かかりました。
往復6時間分は時間外勤務に該当するでしょうか?
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1. Re: 時間外勤務手当
2006/07/13 14:42
出張に身一つで移動するだけなら
移動時間は労働時間ではないという説が
一般的です。
(物の輸送目的等のように、移動そのものが
仕事であるものは別)
よく「通勤時間分の時間外手当を出さないのと同じ」と
いうような説明がされます。
ただこれは一般論なので、貴社の就業規則上
出張の移動時間を労働時間とするような定めがあれば
それに従って賃金を支払わなければなりません。
(余談ですが、このように労働時間ではない
比較的長時間の拘束が生じることが多いから、
賃金は払わないけれども日当を支払う、
という具合に日当の意義や性格を定義する
考え方もあるようです。)
出張に身一つで移動するだけなら
移動時間は労働時間ではないという説が
一般的です。
(物の輸送目的等のように、移動そのものが
仕事であるものは別)
よく「通勤時間分の時間外手当を出さないのと同じ」と
いうような説明がされます。
ただこれは一般論なので、貴社の就業規則上
出張の移動時間を労働時間とするような定めがあれば
それに従って賃金を支払わなければなりません。
(余談ですが、このように労働時間ではない
比較的長時間の拘束が生じることが多いから、
賃金は払わないけれども日当を支払う、
という具合に日当の意義や性格を定義する
考え方もあるようです。)
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