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自己建設の倉庫の耐用年数

質問 回答受付中

自己建設の倉庫の耐用年数

2006/02/06 20:32

消費税法

すごい常連さん

回答数:3

編集

取引先が倉庫を壊すというので当社がその倉庫を解体してそのまま当社の敷地に建て直しました。
その解体及び建設に係った労務費相当額を建物として資産計上したのですが耐用年数はどのように考えたら良いのでしょうか?

取引先が倉庫を壊すというので当社がその倉庫を解体してそのまま当社の敷地に建て直しました。
その解体及び建設に係った労務費相当額を建物として資産計上したのですが耐用年数はどのように考えたら良いのでしょうか?

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1. Re: 自己建設の倉庫の耐用年数

2006/02/07 12:48

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

建物−簡易建物−仮設のもの は法定耐用年数が7年となっています。
ここでいう仮設の建物とは、耐用年数等の適用に関する取扱通達2-1-23に「建設業における移動性仮設建物(建設工事現場において、その工事期間中建物として使用するためのもので、工事現場の移動に伴って移設することを常態とする建物をいう。)のように解体、組立てを繰り返して使用することを常態とするもの」とあります。
これに当てはまれば、7年を基礎に中古資産としての耐用年数を付すことになるでしょう。
当てはまらなければ、材質や構造に照らし合わせた耐用年数に基づいて中古資産としての耐用年数を付し、必要であれば耐用年数短縮の届出、ということになるのではないでしょうか。
壊して使うのが当たり前のものなのか、というのは、ちょっとハードルが高そうですね。

中古資産の耐用年数
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5404.htm

建物−簡易建物−仮設のもの は法定耐用年数が7年となっています。
ここでいう仮設の建物とは、耐用年数等の適用に関する取扱通達2-1-23に「建設業における移動性仮設建物(建設工事現場において、その工事期間中建物として使用するためのもので、工事現場の移動に伴って移設することを常態とする建物をいう。)のように解体、組立てを繰り返して使用することを常態とするもの」とあります。
これに当てはまれば、7年を基礎に中古資産としての耐用年数を付すことになるでしょう。
当てはまらなければ、材質や構造に照らし合わせた耐用年数に基づいて中古資産としての耐用年数を付し、必要であれば耐用年数短縮の届出、ということになるのではないでしょうか。
壊して使うのが当たり前のものなのか、というのは、ちょっとハードルが高そうですね。

中古資産の耐用年数
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5404.htm

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2. Re: 自己建設の倉庫の耐用年数

2006/02/07 21:48

消費税法

すごい常連さん

編集

ありがとうございました。
取引先の固定資産台帳を確認したら耐用年数を既に経過している状況でした。中古資産の耐用年数で計算しても2年にしかなりませんが問題はないですよね。
とりあえず否認されないように長めに耐用年数を設定しようと思います。

ありがとうございました。
取引先の固定資産台帳を確認したら耐用年数を既に経過している状況でした。中古資産の耐用年数で計算しても2年にしかなりませんが問題はないですよね。
とりあえず否認されないように長めに耐用年数を設定しようと思います。

返信

3. Re: 自己建設の倉庫の耐用年数

2006/02/08 00:10

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

耐用年数経過しているようなものであれば、構造もシンプルで、法定耐用年数もあまり長くはなさそうですね。
大きな資本的支出がなければ2年で問題ないと思いますが、税務署に確認して担当者の名前を聞いてお墨付きをもらっておいたほうが安心かもしれませんね。

長めの耐用年数は、減価償却に限りませんが、損金を少なくするということは所得が出ていれば税務署的に問題はありませんが、逆に欠損状態だと切り捨てられるはずの繰越欠損を生かしてしまう可能性がありますので、そこは気をつけてください。
長い耐用年数でやるにしても、それなりの根拠をつけましょう。
それよりは、やはり税務署に確認して、2年じゃダメだと言われたときに指導された年数に従う、とやるほうがノーリスクですよ。

耐用年数経過しているようなものであれば、構造もシンプルで、法定耐用年数もあまり長くはなさそうですね。
大きな資本的支出がなければ2年で問題ないと思いますが、税務署に確認して担当者の名前を聞いてお墨付きをもらっておいたほうが安心かもしれませんね。

長めの耐用年数は、減価償却に限りませんが、損金を少なくするということは所得が出ていれば税務署的に問題はありませんが、逆に欠損状態だと切り捨てられるはずの繰越欠損を生かしてしまう可能性がありますので、そこは気をつけてください。
長い耐用年数でやるにしても、それなりの根拠をつけましょう。
それよりは、やはり税務署に確認して、2年じゃダメだと言われたときに指導された年数に従う、とやるほうがノーリスクですよ。

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