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なかなか難しい所ですが、基本的には役員報酬は、毎月定額が支払われるべきもので、月によって増額がある場合は、その差額は役員賞与とされる可能性が高いと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5201.htm
但し、上記サイトにもありますが、法人税基本通達で次のような規定があります。
(役員の歩合給若しくは能率給又は超過勤務手当)
9−2−15 法人がその役員に対して月俸、年俸等の固定給のほかに歩合給若しくは能率給又は超過勤務手当(使用人兼務役員に対する超過勤務手当に限る。)を支給している場合において、これらの支給が使用人に対する支給基準と同一の基準によっているときは、これらの給与は法第35条第4項《賞与》に定める臨時的な給与としないで定期の給与とする。
ですから、その報奨金が歩合給に相当するもので、かつ、一般の従業員と全く同一の基準によって支給されるのであれば、役員報酬とされる可能性があると思います。
従業員と同一の基準ですので、もちろんノルマの基準等も同一であるべきで、例えば、その従業員個人の販売実績等を基礎として報奨金を算定しているとして、その役員分について、その役員個人の販売実績等でなく、部下の従業員の販売実績の合計額を算定基礎としているような場合は、従業員と同一の基準とはいえませんので、役員賞与とされると思います。
(その方に対して、従業員時代にも同様の報奨金が支払われていて、かつ、役員になってからも全く同一の基準で支払われるのであれば、役員報酬と見られる可能性も出てくると思います。)
いずれにしても、微妙な所ですので、事前に税理士や税務署等へ確認すべきものとは思います。
なかなか難しい所ですが、基本的には役員報酬は、毎月定額が支払われるべきもので、月によって増額がある場合は、その差額は役員賞与とされる可能性が高いと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5201.htm
但し、上記サイトにもありますが、法人税基本通達で次のような規定があります。
(役員の歩合給若しくは能率給又は超過勤務手当)
9−2−15 法人がその役員に対して月俸、年俸等の固定給のほかに歩合給若しくは能率給又は超過勤務手当(使用人兼務役員に対する超過勤務手当に限る。)を支給している場合において、これらの支給が使用人に対する支給基準と同一の基準によっているときは、これらの給与は法第35条第4項《賞与》に定める臨時的な給与としないで定期の給与とする。
ですから、その報奨金が歩合給に相当するもので、かつ、一般の従業員と全く同一の基準によって支給されるのであれば、役員報酬とされる可能性があると思います。
従業員と同一の基準ですので、もちろんノルマの基準等も同一であるべきで、例えば、その従業員個人の販売実績等を基礎として報奨金を算定しているとして、その役員分について、その役員個人の販売実績等でなく、部下の従業員の販売実績の合計額を算定基礎としているような場合は、従業員と同一の基準とはいえませんので、役員賞与とされると思います。
(その方に対して、従業員時代にも同様の報奨金が支払われていて、かつ、役員になってからも全く同一の基準で支払われるのであれば、役員報酬と見られる可能性も出てくると思います。)
いずれにしても、微妙な所ですので、事前に税理士や税務署等へ確認すべきものとは思います。
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