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交際費の損金不算入額

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交際費の損金不算入額

2006/01/02 09:07

おはつ

回答数:3

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確定申告をしたときに交際費の損金不算入額があり経理パソコンの昨年の損失と確定申告をしたときの金額が違うのですがそれはどのように処理すればいいのですか?

確定申告をしたときに交際費の損金不算入額があり経理パソコンの昨年の損失と確定申告をしたときの金額が違うのですがそれはどのように処理すればいいのですか?

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1件〜3件 (全3件)
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1. Re: 交際費の損金不算入額

2006/01/02 18:33

Hiro3

常連さん

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会計上の計算と法人税法上の計算は、もともと異なっています。
したがって、違ったままでよいこととなります。
損失1年目の会計の計算
当期損失  △1,000,000
前期繰越利益   500,000
当期未処理損失 △500,000

法人税法上の計算
当期損失  △1,000,000
交際費等     100,000
繰越損失    △900,000(課税所得)

法人税は、単年度の所得計算をするもので、
会計は、継続企業の連続した利益・損失の引き継ぎをしていきます。
(用語法が間違っている部分があると思いますが、考え方を紹介したものです。)

  

会計上の計算と法人税法上の計算は、もともと異なっています。
したがって、違ったままでよいこととなります。
損失1年目の会計の計算
当期損失  △1,000,000
前期繰越利益   500,000
当期未処理損失 △500,000

法人税法上の計算
当期損失  △1,000,000
交際費等     100,000
繰越損失    △900,000(課税所得)

法人税は、単年度の所得計算をするもので、
会計は、継続企業の連続した利益・損失の引き継ぎをしていきます。
(用語法が間違っている部分があると思いますが、考え方を紹介したものです。)

  

返信

2. Re: 交際費の損金不算入額

2006/01/03 08:53

おはつ

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会計上の利益と税法上の利益は違っていていいんですね。よかったです。どうやって前期の損失額の修正(金額訂正)をすればいいかずーっと考えていました。(年末決算だったので)それでは会計ソフトをそのまま次年度に繰越ても大丈夫なんですよね。本当に助かりました。

会計上の利益と税法上の利益は違っていていいんですね。よかったです。どうやって前期の損失額の修正(金額訂正)をすればいいかずーっと考えていました。(年末決算だったので)それでは会計ソフトをそのまま次年度に繰越ても大丈夫なんですよね。本当に助かりました。

返信

3. Re: 交際費の損金不算入額

2006/01/04 03:31

PTA

すごい常連さん

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長い蛇足で申し訳ありません。
20年くらい前までは、企業会計を税務に合わせる考え方が強く、退職給与引当なども税法に従っての処理をしていた企業が圧倒的でした。
しかし、会計が国際会計基準に合わさざるを得なくなり、一方で、税法は政策的色彩が強くなりました。
会計は、期間損益計算を重視し、現金の出入りに関係なく、費用収益を認識することを求め、適正な損益計算を追求しました。税法は、IT投資を促進するための優遇税制や環境対策や試験研究などの強化を優遇するなど、国策的な誘導を反映し、一方で、現金を実際に出さない引当金のような処理は認めないと言う、会計学とは逆の立場をとっています。
だから、税務会計は、申告するための金額を求めるためだけのものであり、株主・投資家などに提供すべき会計情報とは、違うものとなり、算出される答えが異なるものであって当然です。
この2つの会計をつなぐものとして、「税効果会計」が導入されました(公開会社は強制適用、非公開会社は導入が望ましいとされている)。計算対象期間が今年で、支給が来年の賞与の今年の引当繰入額は、会計上は費用ですが、税務上は、来年実際に賞与を支給して初めて損金となります。だから、今年は税金を納めますが、来年損金となったらその分の税金がいわば回収される・・・税金の前払いのような認識で、今年の貸借対照表に繰延税金資産として計上されるわけです。交際費は、永久差異と言って、何時までたっても損金にはならず、税金の回収はなく、繰延税金資産として計上は出来ません。
ホント、長くてすみません。経理担当者であれば興味があれば研究してください。

長い蛇足で申し訳ありません。
20年くらい前までは、企業会計を税務に合わせる考え方が強く、退職給与引当なども税法に従っての処理をしていた企業が圧倒的でした。
しかし、会計が国際会計基準に合わさざるを得なくなり、一方で、税法は政策的色彩が強くなりました。
会計は、期間損益計算を重視し、現金の出入りに関係なく、費用収益を認識することを求め、適正な損益計算を追求しました。税法は、IT投資を促進するための優遇税制や環境対策や試験研究などの強化を優遇するなど、国策的な誘導を反映し、一方で、現金を実際に出さない引当金のような処理は認めないと言う、会計学とは逆の立場をとっています。
だから、税務会計は、申告するための金額を求めるためだけのものであり、株主・投資家などに提供すべき会計情報とは、違うものとなり、算出される答えが異なるものであって当然です。
この2つの会計をつなぐものとして、「税効果会計」が導入されました(公開会社は強制適用、非公開会社は導入が望ましいとされている)。計算対象期間が今年で、支給が来年の賞与の今年の引当繰入額は、会計上は費用ですが、税務上は、来年実際に賞与を支給して初めて損金となります。だから、今年は税金を納めますが、来年損金となったらその分の税金がいわば回収される・・・税金の前払いのような認識で、今年の貸借対照表に繰延税金資産として計上されるわけです。交際費は、永久差異と言って、何時までたっても損金にはならず、税金の回収はなく、繰延税金資産として計上は出来ません。
ホント、長くてすみません。経理担当者であれば興味があれば研究してください。

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