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倒産した会社への売掛金を貸倒損失とするには

質問 回答受付中

倒産した会社への売掛金を貸倒損失とするには

2007/10/01 09:43

cherokee

おはつ

回答数:4

編集

当方、家族経営の株式会社で、以前は税理士さんにすべてお任せしていたのですが、経費削減のため数年前から経理知識ゼロの私が決算を含めた一切を任されることになりました。

会計ソフトのおかげで、なんとか決算書類を製作する手前までたどり着いたのですが、今年は利益が出ました。
(前年度までは毎年100万円以下程度の赤字決算でした。)

そこでご相談させて頂きたいのですが、

・既に倒産した会社への売掛金190万円が短期貸付金として残っている。
 (これは以前お願いしていた税理士さんがそのようにされていたものです)

・経理業務を任された初年度に、税務相談に行った際、利益が出た時までその短期貸付金を残しておくと良いとアドバイスを受け、今まで残しておいた。

・今年の利益は約80万円

このような場合、短期貸付金を貸倒損失として処理できるのでしょうか?
もし、出来るとすれば、短期貸付金を全額処理すべきものなのか、または利益が出ない程度の金額だけ処理することが出来るものなのでしょうか?

以上、ご指南の程よろしくお願い致します。

当方、家族経営の株式会社で、以前は税理士さんにすべてお任せしていたのですが、経費削減のため数年前から経理知識ゼロの私が決算を含めた一切を任されることになりました。

会計ソフトのおかげで、なんとか決算書類を製作する手前までたどり着いたのですが、今年は利益が出ました。
(前年度までは毎年100万円以下程度の赤字決算でした。)

そこでご相談させて頂きたいのですが、

・既に倒産した会社への売掛金190万円が短期貸付金として残っている。
 (これは以前お願いしていた税理士さんがそのようにされていたものです)

・経理業務を任された初年度に、税務相談に行った際、利益が出た時までその短期貸付金を残しておくと良いとアドバイスを受け、今まで残しておいた。

・今年の利益は約80万円

このような場合、短期貸付金貸倒損失として処理できるのでしょうか?
もし、出来るとすれば、短期貸付金を全額処理すべきものなのか、または利益が出ない程度の金額だけ処理することが出来るものなのでしょうか?

以上、ご指南の程よろしくお願い致します。

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1. Re: 倒産した会社への売掛金を貸倒損失とするには

2007/10/01 11:06

かめへん

神の領域

編集

>既に倒産した会社への売掛金190万円が短期貸付金として残っている。
> (これは以前お願いしていた税理士さんがそのようにされていたものです)

この処理がちょっと不思議ですよね、あくまでも売掛金だったのであれば、貸付金へ振り替える必要は無いものと思います。

>・経理業務を任された初年度に、税務相談に行った際、利益が出た時までその短期貸付金を残しておくと良いとアドバイスを受け、今まで残しておいた。

それは誤ったアドバイスのような感じですね。
貸倒れについては、貸倒れの事実と共に、その貸倒れの事実が発生した時期もポイントとなってきます。
ですから、いつでも好きな時に落とせる訳ではなく、実際に事実が生じた時にしか落とせない事となります。

詳しい内容が書かれていませんが、まずは、貸倒損失として処理できるのかどうかを、下記サイトをご参考にされて、ご確認すべきかと思います。
その上で、その事実が生じたのはいつだったのか、もしも法的なものであれば、その時期はずらしようがない事とはなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5320.htm

仮に、当期にその事実に該当する場合においても、事実に基づいて、基本的にはその全額(担保等がある場合には、それを控除した後の金額)を処理しなければならない事となりますので、利益の出具合によって調整するのは不可能となります。

もしも、貸倒れの要件は満たさないものの、下記サイトにある貸倒引当金の個別評価に該当する場合には、一定の繰入限度額の範囲内で、任意で金額を設定する事は可能とはなります。
http://www.yokosuka.jp/kkjm/hjn/c/hjn-c0303.htm

ただ、前期まで赤字続きだったのであれば、青色申告であれば、繰越欠損金があるはずですから、税額は出ないような気もしますが。

>既に倒産した会社への売掛金190万円が短期貸付金として残っている。
> (これは以前お願いしていた税理士さんがそのようにされていたものです)

この処理がちょっと不思議ですよね、あくまでも売掛金だったのであれば、貸付金へ振り替える必要は無いものと思います。

>・経理業務を任された初年度に、税務相談に行った際、利益が出た時までその短期貸付金を残しておくと良いとアドバイスを受け、今まで残しておいた。

それは誤ったアドバイスのような感じですね。
貸倒れについては、貸倒れの事実と共に、その貸倒れの事実が発生した時期もポイントとなってきます。
ですから、いつでも好きな時に落とせる訳ではなく、実際に事実が生じた時にしか落とせない事となります。

詳しい内容が書かれていませんが、まずは、貸倒損失として処理できるのかどうかを、下記サイトをご参考にされて、ご確認すべきかと思います。
その上で、その事実が生じたのはいつだったのか、もしも法的なものであれば、その時期はずらしようがない事とはなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5320.htm

仮に、当期にその事実に該当する場合においても、事実に基づいて、基本的にはその全額(担保等がある場合には、それを控除した後の金額)を処理しなければならない事となりますので、利益の出具合によって調整するのは不可能となります。

もしも、貸倒れの要件は満たさないものの、下記サイトにある貸倒引当金の個別評価に該当する場合には、一定の繰入限度額の範囲内で、任意で金額を設定する事は可能とはなります。
http://www.yokosuka.jp/kkjm/hjn/c/hjn-c0303.htm

ただ、前期まで赤字続きだったのであれば、青色申告であれば、繰越欠損金があるはずですから、税額は出ないような気もしますが。

返信

2. Re: 倒産した会社への売掛金を貸倒損失とするには

2007/10/01 15:41

cherokee

おはつ

編集

ご丁寧なお返事ありがとうございます。
お教え下さったサイトでしっかり勉強させて頂きたいと思います。
詳しい話を書けるといいのですが、私自身もわかっていない上に、当時の担当者も税理士さんにすべてお任せ状態でまったく理解していない為、聞いてもまともな答えが返ってこない有様で。
まことにお恥ずかしい限りです。

これまでは、納税協会の無料税務相談を利用していたのですが、最近担当になられている方は法人税に詳しくないそうで、的確なアドバイスを頂けずに困っていたところ、こちらの掲示板を知った次第であります。

さて、本題ですが、繰越欠損金のことを忘れておりました。
税額についてはこれで一安心なのですが、回収できないことが明らかになっている短期貸付金をこのまま放置しておくべきではないですよね?
倒産は5年以上も前のことなので、今更どうにかできるものなのでしょうか。
3年ほど前に監査が入った際に、短期貸付金の説明を求められたのですが、その時は何も問題にならなかったので、利益が出るまでずっと置いておいても良いものとばかり思っておりました。

自分でも色々検索して、対処を考えているのですが、こんなお恥ずかしい事例はどこを探しても見当たらないですよね

ご丁寧なお返事ありがとうございます。
お教え下さったサイトでしっかり勉強させて頂きたいと思います。
詳しい話を書けるといいのですが、私自身もわかっていない上に、当時の担当者も税理士さんにすべてお任せ状態でまったく理解していない為、聞いてもまともな答えが返ってこない有様で。
まことにお恥ずかしい限りです。

これまでは、納税協会の無料税務相談を利用していたのですが、最近担当になられている方は法人税に詳しくないそうで、的確なアドバイスを頂けずに困っていたところ、こちらの掲示板を知った次第であります。

さて、本題ですが、繰越欠損金のことを忘れておりました。
税額についてはこれで一安心なのですが、回収できないことが明らかになっている短期貸付金をこのまま放置しておくべきではないですよね?
倒産は5年以上も前のことなので、今更どうにかできるものなのでしょうか。
3年ほど前に監査が入った際に、短期貸付金の説明を求められたのですが、その時は何も問題にならなかったので、利益が出るまでずっと置いておいても良いものとばかり思っておりました。

自分でも色々検索して、対処を考えているのですが、こんなお恥ずかしい事例はどこを探しても見当たらないですよね

返信

3. Re: 倒産した会社への売掛金を貸倒損失とするには

2007/10/01 16:02

かめへん

神の領域

編集

仮に、貸倒れの事実が既に過去に生じていた場合には、当期でも処理そのものは可能となります。
ただ、法人税法上の損金としなければ問題はありませんので。

具体的には、まずは帳簿上は、次のような感じで処理します。

過年度損失修正損 ××/貸 付 金 ××
(正しくはありませんが、借方は「貸倒損失」もありとは思います)

決算上では、費用としてしまっていますので、法人税の申告書上で、損金不算入として、所得に加算されれば、税務上は問題ない事となりますし、貸借対照表上もスッキリする事となります。

申告書上の別表四で、「過年度損益修正損(貸倒損失)」で加算・社外流出(その他)で記載(交際費の損金不算入額の下あたり)されれば良いものと思います。
(正しくは、社外流出ではなく、留保なのですが、別表五(一)に先立つものがないはずですから、留保金課税がかかるぐらいの所得で無い限りは、この処理で問題ないものとは思います)

ただ、その処理をされれば、決算書上の見栄えは悪くなりますので、融資等の予定があるのであれば、それを考慮に入れるべきものとは思います。

仮に、貸倒れの事実が既に過去に生じていた場合には、当期でも処理そのものは可能となります。
ただ、法人税法上の損金としなければ問題はありませんので。

具体的には、まずは帳簿上は、次のような感じで処理します。

過年度損失修正損 ××/貸 付 金 ××
(正しくはありませんが、借方は「貸倒損失」もありとは思います)

決算上では、費用としてしまっていますので、法人税の申告書上で、損金不算入として、所得に加算されれば、税務上は問題ない事となりますし、貸借対照表上もスッキリする事となります。

申告書上の別表四で、「過年度損益修正損(貸倒損失)」で加算・社外流出(その他)で記載(交際費の損金不算入額の下あたり)されれば良いものと思います。
(正しくは、社外流出ではなく、留保なのですが、別表五(一)に先立つものがないはずですから、留保金課税がかかるぐらいの所得で無い限りは、この処理で問題ないものとは思います)

ただ、その処理をされれば、決算書上の見栄えは悪くなりますので、融資等の予定があるのであれば、それを考慮に入れるべきものとは思います。

返信

4. Re: 倒産した会社への売掛金を貸倒損失とするには

2007/10/03 10:01

cherokee

おはつ

編集

遅くなりましたが、色々ありがとうございました。

融資を受ける予定も当分はありませんので、アドバイス頂いた通りに処理させていただきました。

お蔭様でなんとか申告書類を作成できそうです。
本当にありがとうございました。

遅くなりましたが、色々ありがとうございました。

融資を受ける予定も当分はありませんので、アドバイス頂いた通りに処理させていただきました。

お蔭様でなんとか申告書類を作成できそうです。
本当にありがとうございました。

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