教えてください。
当社では、福利厚生のひとつとして、スーツやYシャツのクリーニング代を半額会社が負担しております。(接客業ですので、身だしなみは必須という主旨のようで・・)
ただ、私の入社前からの経理処理として、このクリーニング代の仕訳が次のように処理されております。
例えば、業者へ支払うクリーニング代が1,050円だったとすると、
仮払金 500 現金 1,050
福利厚生費 500
仮払消費税 50
給料日には、上記の仮払処理の500円を、給与/仮払金 で現物支給した処理をしております。
・・となると、仮払消費税50円の半分(=従業員負担分)が、源泉対象からもれていると思うのです。
対象となる金額こそ小さいですが、対象となる従業員は30人近くいますので、改善した方がいいのかな・・とも思うのですが、
どう思われますか?
教えてください。
当社では、福利厚生のひとつとして、スーツやYシャツのクリーニング代を半額会社が負担しております。(接客業ですので、身だしなみは必須という主旨のようで・・)
ただ、私の入社前からの経理処理として、このクリーニング代の仕訳が次のように処理されております。
例えば、業者へ支払うクリーニング代が1,050円だったとすると、
仮払金 500 現金 1,050
福利厚生費 500
仮払消費税 50
給料日には、上記の仮払処理の500円を、給与/仮払金 で現物支給した処理をしております。
・・となると、仮払消費税50円の半分(=従業員負担分)が、源泉対象からもれていると思うのです。
対象となる金額こそ小さいですが、対象となる従業員は30人近くいますので、改善した方がいいのかな・・とも思うのですが、
どう思われますか?