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死亡した社員の年末調整

質問 回答受付中

死亡した社員の年末調整

2005/11/11 13:38

shizu3

おはつ

回答数:4

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今年の6月に死亡した社員の年末調整ってするんでしょうか?

分からないんです・・・

税理士さんが準確をしたようですが、準確って何ですか?

今年の6月に死亡した社員の年末調整ってするんでしょうか?

分からないんです・・・

税理士さんが準確をしたようですが、準確って何ですか?

この質問に回答
回答

Re: 死亡した社員の年末調整

2005/11/11 14:23

shizu3

おはつ

編集

早速の回答ありがとうございます。
死亡した人の退職金が準確をしたあとに支払われている場合は・・・?

税理士さんに電話してみようと思います。

結果が分かりましたらまた書き込みします。

早速の回答ありがとうございます。
死亡した人の退職金が準確をしたあとに支払われている場合は・・・?

税理士さんに電話してみようと思います。

結果が分かりましたらまた書き込みします。

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1. Re: 死亡した社員の年末調整

2005/11/11 14:16

かめへん

神の領域

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死亡した方についても年末調整すべき事となりますが、本来であれば亡くなられた時点ですべきものですので6月にしておくべきものだったと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2665.htm

準確とは、準確定申告の事と思いますが、これは亡くなられた方についての確定申告の事をそう呼ぶ訳ですが、もしその方がshizu3さんの会社からもらう給与以外に所得がなければ確定申告の義務はありませんので、会社で年末調整するだけで済んだはずです。
税理士さんが、その辺の所を良くわかっていないのか、ただ、本末転倒ではありますが、準確定申告までしてしまったのであれば、もはや年末調整する必要はないと思いますが、いずれにしても税理士さんに確認すべきと思います。

死亡した方についても年末調整すべき事となりますが、本来であれば亡くなられた時点ですべきものですので6月にしておくべきものだったと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2665.htm

準確とは、準確定申告の事と思いますが、これは亡くなられた方についての確定申告の事をそう呼ぶ訳ですが、もしその方がshizu3さんの会社からもらう給与以外に所得がなければ確定申告の義務はありませんので、会社で年末調整するだけで済んだはずです。
税理士さんが、その辺の所を良くわかっていないのか、ただ、本末転倒ではありますが、準確定申告までしてしまったのであれば、もはや年末調整する必要はないと思いますが、いずれにしても税理士さんに確認すべきと思います。

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2. Re: 死亡した社員の年末調整

2005/11/11 14:17

P-Time

常連さん

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死亡した従業員は年末調整の対象です
しかし、準確をしたのであれば年調はしなくていいでしょう

準確は準確定申告で、死亡した人は通常の確定申告の期限じゃないんです。

死亡した従業員は年末調整の対象です
しかし、準確をしたのであれば年調はしなくていいでしょう

準確は準確定申告で、死亡した人は通常の確定申告の期限じゃないんです。

返信

3. Re: 死亡した社員の年末調整

2005/11/11 14:23

shizu3

おはつ

編集

早速の回答ありがとうございます。
死亡した人の退職金が準確をしたあとに支払われている場合は・・・?

税理士さんに電話してみようと思います。

結果が分かりましたらまた書き込みします。

早速の回答ありがとうございます。
死亡した人の退職金が準確をしたあとに支払われている場合は・・・?

税理士さんに電話してみようと思います。

結果が分かりましたらまた書き込みします。

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4. Re: 死亡した社員の年末調整

2005/11/11 14:46

かめへん

神の領域

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>死亡した人の退職金が準確をしたあとに支払われている場合は・・・?

死亡により支払われた退職金については、所得税ではなく相続税の課税対象となりますので、所得税の準確定申告には関係ない事となりますので、ご心配されなくても大丈夫です。

まぁ、相続税の方も、退職金については500万円×法定相続人の数、の金額だけは非課税となりますし、遺産に係る基礎控除額も、5千万円+1千万円×法定相続人の数、だけありますので、それなりに財産を持っていない限りは、相続税はかからないケースが多いと思います。
(もちろん相続税になれば、会社としては関係ない事とはなりますが)

>死亡した人の退職金が準確をしたあとに支払われている場合は・・・?

死亡により支払われた退職金については、所得税ではなく相続税の課税対象となりますので、所得税の準確定申告には関係ない事となりますので、ご心配されなくても大丈夫です。

まぁ、相続税の方も、退職金については500万円×法定相続人の数、の金額だけは非課税となりますし、遺産に係る基礎控除額も、5千万円+1千万円×法定相続人の数、だけありますので、それなりに財産を持っていない限りは、相続税はかからないケースが多いと思います。
(もちろん相続税になれば、会社としては関係ない事とはなりますが)

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