編集
>消費税の仕入税額控除の点を考えると
>hawaiiさんの仕訳の方がいいのでしょうか・・・
こんにちはmilkteaさん。
早速ですが、その通りです。
請求金額が50,000円であっても、修理費に掛った費用が1,050,000円であれば、修繕費の1,050,000円を課税仕入にして、保険金の1,000,000円を非課税で雑収入にします。
修理工場から納品書(自社の車を治した分だけ)と保険会社宛でも良いので修理工場から保険会社への入金に対する領収書を貰いましょう。
そうしておけば、特に問題はありません。
本来ならば、免責分を差し引いた1,000,000円を保険会社から受け取り、修理工場へ1,050,000円を支払うのが自然な流れなのですが、自動車保険の世界では保険会社から修理工場へ振り込む事が慣習とされていますね。
これはユーザーにとって事務処理など煩雑になりませんので都合が良いからです。
では、なぜこのように1,050,000円を課税仕入に上げられるかと言うと、自動車保険の契約において、保険金の受取人は修理工場ではなく契約者本人(法人含む)だからこの処理が可能になります。
参考になったら幸いですが、もしも不安でしたら顧問の税理士さんか最寄の税務署窓口で確認されても良いと思いますよ^−^
>消費税の仕入税額控除の点を考えると
>hawaiiさんの仕訳の方がいいのでしょうか・・・
こんにちはmilkteaさん。
早速ですが、その通りです。
請求金額が50,000円であっても、修理費に掛った費用が1,050,000円であれば、修繕費の1,050,000円を課税仕入にして、保険金の1,000,000円を非課税で雑収入にします。
修理工場から納品書(自社の車を治した分だけ)と保険会社宛でも良いので修理工場から保険会社への入金に対する領収書を貰いましょう。
そうしておけば、特に問題はありません。
本来ならば、免責分を差し引いた1,000,000円を保険会社から受け取り、修理工場へ1,050,000円を支払うのが自然な流れなのですが、自動車保険の世界では保険会社から修理工場へ振り込む事が慣習とされていますね。
これはユーザーにとって事務処理など煩雑になりませんので都合が良いからです。
では、なぜこのように1,050,000円を課税仕入に上げられるかと言うと、自動車保険の契約において、保険金の受取人は修理工場ではなく契約者本人(法人含む)だからこの処理が可能になります。
参考になったら幸いですが、もしも不安でしたら顧問の税理士さんか最寄の税務署窓口で確認されても良いと思いますよ^−^
返信