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社長の転居に伴う、商業登記簿への移転登記について

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社長の転居に伴う、商業登記簿への移転登記について

2005/10/07 14:14

パチンコ依存症

常連さん

回答数:4

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今回、社長が移転したのですが、移転の登記する必要はありますか。

重任の登記の際、しようかとかんがえているのですがいかがでしょう

今回、社長が移転したのですが、移転の登記する必要はありますか。

重任の登記の際、しようかとかんがえているのですがいかがでしょう

この質問に回答
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Re: 社長の転居に伴う、商業登記簿への移転登記について

2005/10/12 16:58

編集

ご丁寧にありがとうございました。

よくわかる中小企業のための33問33答をよんでるのですが、株式会社の登記も大幅にかわるようです。取り残されないよう勉強しないとと
あせっています。こんごともご指導ください。

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaisya/kaisyahou33/kaisyahou.htm

ご丁寧にありがとうございました。

よくわかる中小企業のための33問33答をよんでるのですが、株式会社の登記も大幅にかわるようです。取り残されないよう勉強しないとと
あせっています。こんごともご指導ください。

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaisya/kaisyahou33/kaisyahou.htm

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1. Re: 社長の転居に伴う、商業登記簿への移転登記について

2005/10/07 15:17

くろまる

すごい常連さん

編集

こんにちわ。
代表取締役であれば、2週間以内に登記が必要となります。

法務局のHP
http://info.moj.go.jp/manual/2232/page001.htm

こんにちわ。
代表取締役であれば、2週間以内に登記が必要となります。

法務局のHP
http://info.moj.go.jp/manual/2232/page001.htm

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2. Re: 社長の転居に伴う、商業登記簿への移転登記について

2005/10/11 16:39

編集

勉強不足をはじるのみです。

ねんのためですが、失念すると罰則等あるのですか

かさねておしえていただけますか。

勉強不足をはじるのみです。

ねんのためですが、失念すると罰則等あるのですか

かさねておしえていただけますか。

返信

3. Re: 社長の転居に伴う、商業登記簿への移転登記について

2005/10/11 16:55

くろまる

すごい常連さん

編集

umesanさん こんにちわ。
>勉強不足をはじるのみです。
いえいえ、私もここのサイトで教えて頂きましたので。
調べるサイトが分かればいいですけど、ホントに分からないと、どこ見ていいのかも分からない状態ですからね。

特に罰則はないと思います。
既に2週間に近い、もしくは過ぎているのなら、最寄の法務局に電話して聞くのが良いと思います。

先日行った、役員の死亡登記は決まりでは死亡後2週間ですが、法務局に聞いたところ親族から取り寄せる書類があるので1ヶ月ぐらいで提出して下さい。と言われましたし、建物の滅失登記の質問で既に取り壊しているけど、新築時にまとめて登記して良いか聞いたところ、法務局に提出するまで法務局は滅失を行ったということがわかりませんので、それを受け付ける事になります。良いとは言わないものの仕方が無いと言う風に言ってましたよ。

umesanさん こんにちわ。
>勉強不足をはじるのみです。
いえいえ、私もここのサイトで教えて頂きましたので。
調べるサイトが分かればいいですけど、ホントに分からないと、どこ見ていいのかも分からない状態ですからね。

特に罰則はないと思います。
既に2週間に近い、もしくは過ぎているのなら、最寄の法務局に電話して聞くのが良いと思います。

先日行った、役員の死亡登記は決まりでは死亡後2週間ですが、法務局に聞いたところ親族から取り寄せる書類があるので1ヶ月ぐらいで提出して下さい。と言われましたし、建物の滅失登記の質問で既に取り壊しているけど、新築時にまとめて登記して良いか聞いたところ、法務局に提出するまで法務局は滅失を行ったということがわかりませんので、それを受け付ける事になります。良いとは言わないものの仕方が無いと言う風に言ってましたよ。

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4. Re: 社長の転居に伴う、商業登記簿への移転登記について

2005/10/12 16:58

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ご丁寧にありがとうございました。

よくわかる中小企業のための33問33答をよんでるのですが、株式会社の登記も大幅にかわるようです。取り残されないよう勉強しないとと
あせっています。こんごともご指導ください。

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaisya/kaisyahou33/kaisyahou.htm

ご丁寧にありがとうございました。

よくわかる中小企業のための33問33答をよんでるのですが、株式会社の登記も大幅にかわるようです。取り残されないよう勉強しないとと
あせっています。こんごともご指導ください。

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaisya/kaisyahou33/kaisyahou.htm

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