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非上場株式の購入

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非上場株式の購入

2007/09/06 10:47

kuro3

おはつ

回答数:3

編集

会社で非上場企業の株式を購入しました。
相手先企業は株券不発行です。
購入金額を振込んだ後、何を持って株主であることを示せるのでしょうか?株主名簿として、エクセルで作られたであろう簡単な一覧表は届いたのですが、これが効力をもつのか疑問です。

質問1
正式な株主名簿とはどのようなものでしょうか?
会社法121条で定められている事項さえ記載されてあれば、株主名簿として認められるのでしょうか?

質問2
株式購入代金の受取書あるいは約定報告書を要求することは可能でしょうか?

上記2点について、ご教示いただきたく。
お願いいたします。

会社で非上場企業の株式を購入しました。
相手先企業は株券不発行です。
購入金額を振込んだ後、何を持って株主であることを示せるのでしょうか?株主名簿として、エクセルで作られたであろう簡単な一覧表は届いたのですが、これが効力をもつのか疑問です。

質問1
正式な株主名簿とはどのようなものでしょうか?
会社法121条で定められている事項さえ記載されてあれば、株主名簿として認められるのでしょうか?

質問2
株式購入代金の受取書あるいは約定報告書を要求することは可能でしょうか?

上記2点について、ご教示いただきたく。
お願いいたします。

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1. Re: 非上場株式の購入

2007/09/06 11:58

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

作る側からすると、法定の事項を網羅しておけば
当然にそれで十分だという感覚でおります。
市販の用紙などを見ても、特にそれ以上の
内容を記載すべき欄があるとは感じないですね。
単なるexcelの打ち出しという体裁が不安だと
お感じなのであれば、次の122条の書面の交付を
求めてはいかがでしょうか。
代表取締役の署名がつくので、そうそうおかしなことは
できないと思うのですが。(虚偽記載に対しては
罰則(過料ですが)もあります)

2は既存の株主から持株を買ったのか、
募集発行された新株の購入等の形で入手したのか
によって違うように思います。
約定報告書がどうたら、ということは
間に証券業者か何かが入っているということですか?

作る側からすると、法定の事項を網羅しておけば
当然にそれで十分だという感覚でおります。
市販の用紙などを見ても、特にそれ以上の
内容を記載すべき欄があるとは感じないですね。
単なるexcelの打ち出しという体裁が不安だと
お感じなのであれば、次の122条の書面の交付を
求めてはいかがでしょうか。
代表取締役の署名がつくので、そうそうおかしなことは
できないと思うのですが。(虚偽記載に対しては
罰則(過料ですが)もあります)

2は既存の株主から持株を買ったのか、
募集発行された新株の購入等の形で入手したのか
によって違うように思います。
約定報告書がどうたら、ということは
間に証券業者か何かが入っているということですか?

返信

2. Re: 非上場株式の購入

2007/09/11 11:10

kuro3

おはつ

編集

ご返事ありがとうございます。
アドバイスに従い、122条の書面交付を行い対応していただきました。
どうもありがとうございました。深謝したします。

2に関して、募集発行された新株を購入しました。以前、同様な他の案件で売買約定書を弊社と相手会社で作成していたので、質問した次第です。

ご返事ありがとうございます。
アドバイスに従い、122条の書面交付を行い対応していただきました。
どうもありがとうございました。深謝したします。

2に関して、募集発行された新株を購入しました。以前、同様な他の案件で売買約定書を弊社と相手会社で作成していたので、質問した次第です。

返信

3. Re: 非上場株式の購入

2007/09/11 12:20

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

募集発行される新株の取得(「購入」は不正確でしたね。
申し訳ありません)については、
出資契約書を取り交わすことは割とあるようです。
といっても手続完了後の事後報告的なものではなく、
主として事前に出資の条件を決めておくために
使われるものだと思います。

それ以外に、出資を履行して株主となっていく過程の
証拠をどう残しておくかと考えると、
募集の条件決定決議(199条)や、割当の決定決議
(204条)を行った議事録の写しを発行してもらう、
申込にかかる事項の通知(203条1項)や
割当株式数の通知(204条3項)を保存しておく、
というぐらいでしょうか。
最終段階として株式申込証拠金(払込金)の受取証を
要求することもできるでしょう。

あと、貴社なら貴社が新たに株主になったことの
証明にはなりませんが、新株発行の手続が
無事終わったことの証拠として商業登記簿謄本を
新株主に送ることもよくあるんじゃないかと思います。

(私自身はVCや証券・銀行業のようなプロではないので、
「そういったニーズにはこういうフォームが一般に
使われてますよ」というものがもし有ったとしても、
申し訳ありませんが存じません)

募集発行される新株の取得(「購入」は不正確でしたね。
申し訳ありません)については、
出資契約書を取り交わすことは割とあるようです。
といっても手続完了後の事後報告的なものではなく、
主として事前に出資の条件を決めておくために
使われるものだと思います。

それ以外に、出資を履行して株主となっていく過程の
証拠をどう残しておくかと考えると、
募集の条件決定決議(199条)や、割当の決定決議
(204条)を行った議事録の写しを発行してもらう、
申込にかかる事項の通知(203条1項)や
割当株式数の通知(204条3項)を保存しておく、
というぐらいでしょうか。
最終段階として株式申込証拠金(払込金)の受取証を
要求することもできるでしょう。

あと、貴社なら貴社が新たに株主になったことの
証明にはなりませんが、新株発行の手続が
無事終わったことの証拠として商業登記簿謄本を
新株主に送ることもよくあるんじゃないかと思います。

(私自身はVCや証券・銀行業のようなプロではないので、
「そういったニーズにはこういうフォームが一般に
使われてますよ」というものがもし有ったとしても、
申し訳ありませんが存じません)

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