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ゴルフ利用税について

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ゴルフ利用税について

2005/09/27 11:09

atsu

積極参加

回答数:2

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ゴルフ場に33,810円支払ったのですが
 利用税等 3,200円
 消費税等   5円と領収書に記載されていました。

5円は特別地方消費税だと思うのですが、仕訳がわからないので教えてください。

交際費 29,148 /現金 33,810
交際費  3,200
消費税 5
消費税 1,457

33,810円から3,200円を引いた30,610円の税抜で29,148円の交際費としました。これで正しいでしょうか?

ゴルフ場に33,810円支払ったのですが
 利用税等 3,200円
 消費税等   5円と領収書に記載されていました。

5円は特別地方消費税だと思うのですが、仕訳がわからないので教えてください。

交際費 29,148 /現金 33,810
交際費  3,200
消費税 5
消費税 1,457

33,810円から3,200円を引いた30,610円の税抜で29,148円の交際費としました。これで正しいでしょうか?

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1. Re: ゴルフ利用税について

2005/09/27 13:50

carrefour

常連さん

編集

特別地方消費税は平成12年3月で廃止になっています。
「利用税等」のなかに100円の消費税等の課税対象取引が含まれているものと思われます。

参考サイトをごらんいただくと、ゴルフ場利用税の税額を利用者に明らかにしているときには、ゴルフ場としてはその部分について、課税売上げとする必要がないことになります。

 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6313.htm

このことから、利用者としてはゴルフ場利用税の税額が、領収証や請求書において明記されていないときは、それらを含めてゴルフ場の利用対価の額と考えてよいことになると思います。

ゴルフ場で多く見られる領収証のパターンです。詳細をゴルフ場の経理係に問い合わせても、ゴルフ場利用税は分からないし、寄附金も含まれていると言いながら、どういう寄附金か説明できません・・・。

ということで、わたしでしたら全額を課税仕入れの交際費とします。

特別地方消費税は平成12年3月で廃止になっています。
「利用税等」のなかに100円の消費税等の課税対象取引が含まれているものと思われます。

参考サイトをごらんいただくと、ゴルフ場利用税の税額を利用者に明らかにしているときには、ゴルフ場としてはその部分について、課税売上げとする必要がないことになります。

 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6313.htm

このことから、利用者としてはゴルフ場利用税の税額が、領収証や請求書において明記されていないときは、それらを含めてゴルフ場の利用対価の額と考えてよいことになると思います。

ゴルフ場で多く見られる領収証のパターンです。詳細をゴルフ場の経理係に問い合わせても、ゴルフ場利用税は分からないし、寄附金も含まれていると言いながら、どういう寄附金か説明できません・・・。

ということで、わたしでしたら全額を課税仕入れの交際費とします。

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2. Re: ゴルフ利用税について

2005/09/28 19:25

atsu

積極参加

編集

carrefour さんありがとうございました。

carrefour さんありがとうございました。

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