•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

ガソリンの軽油税は別にするのですか?

質問 回答受付中

ガソリンの軽油税は別にするのですか?

2005/06/28 01:49

azuki

積極参加

回答数:3

編集

ガソリン代の場合、例えば5,624円支払った内の

本体が 3,525円
軽油税 2,099円
合計  5,624円ですが、
消費税は本体価格にしかかかってきませんので
この場合消費税が168円になります。

ガソリン代3,357円  現金5,624円
仮払消費税 168円  
租税公課 2,099円

このようになるのでしょうか?よろしくお願いします。
:-(

ガソリン代の場合、例えば5,624円支払った内の

本体が 3,525円
軽油税 2,099円
合計  5,624円ですが、
消費税は本体価格にしかかかってきませんので
この場合消費税が168円になります。

ガソリン代3,357円  現金5,624円
仮払消費税 168円  
租税公課 2,099円

このようになるのでしょうか?よろしくお願いします。
:-(

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜3件 (全3件)
| 1 |

1. Re: ガソリンの軽油税は別にするのですか?

2005/06/28 08:21

まさやん

おはつ

編集

その通りです。軽油税は別にしてください。この様な例はゴルフ利用税にも言える事ですね。

その通りです。軽油税は別にしてください。この様な例はゴルフ利用税にも言える事ですね。

返信

2. Re: ガソリンの軽油税は別にするのですか?

2005/06/28 08:51

ぽてと

すごい常連さん

編集

灯油税は消費税が課税されていませんから、仰るとおりに非課税で処理をしなければいけませんが、租税公課という科目を使うところは少ないように感じます。(間違いではないと思いますが)
燃料費や車両維持費等の科目で非課税で処理すれば良いと思いますよ。

ちなみに課税されているガソリン本体にもガソリン税と言う間接税が入っています。
ですが消費税はガソリン税にも課されますので、通常は課税の燃料費か車両維持費等で処理しますから、灯油税に関しても租税公課とはしなくても良いと思いますよ。

灯油税は消費税が課税されていませんから、仰るとおりに非課税で処理をしなければいけませんが、租税公課という科目を使うところは少ないように感じます。(間違いではないと思いますが)
燃料費や車両維持費等の科目で非課税で処理すれば良いと思いますよ。

ちなみに課税されているガソリン本体にもガソリン税と言う間接税が入っています。
ですが消費税はガソリン税にも課されますので、通常は課税の燃料費か車両維持費等で処理しますから、灯油税に関しても租税公課とはしなくても良いと思いますよ。

返信

3. yokosukamaさん、potetoさん、ありがとうございます。

2005/06/28 10:30

azuki

積極参加

編集

アドバイスをありがとうございます。
うちは仕事の現場までの車での移動が多く、ガソリン代が多くかかるもので今まで車両費に入れてましたので、これまで通りにして
軽油税を非課税として処理します。
ありがとうございました。

アドバイスをありがとうございます。
うちは仕事の現場までの車での移動が多く、ガソリン代が多くかかるもので今まで車両費に入れてましたので、これまで通りにして
軽油税を非課税として処理します。
ありがとうございました。

返信

1件〜3件 (全3件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています