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修正申告について

質問 回答受付中

修正申告について

2005/09/09 08:58

marin

積極参加

回答数:12

編集

みなさん おはようございます。
実は 先日まで 税務調査が 入っておりまして
修正申告 追徴課税することになりました。

 で、よくよく考えていたのですが、
 わからないことばかり出てきてしまい
 皆さんにまたお聞きするのですが

 前々年度の年間償却額が法定償却額をこえて償却を
 してしまっているのが 指摘事項なのですが
 前年度分を修正申告し そのこえた分は今期申告書で認容される
 ということなのですが その場合、決算上では
 修正仕訳がいるのかわからないのですが・・・

みなさん おはようございます。
実は 先日まで 税務調査が 入っておりまして
修正申告 追徴課税することになりました。

 で、よくよく考えていたのですが、
 わからないことばかり出てきてしまい
 皆さんにまたお聞きするのですが

 前々年度の年間償却額が法定償却額をこえて償却を
 してしまっているのが 指摘事項なのですが
 前年度分を修正申告し そのこえた分は今期申告書で認容される
 ということなのですが その場合、決算上では
 修正仕訳がいるのかわからないのですが・・・

この質問に回答
回答

Re: 修正申告について

2005/09/19 08:42

marin

積極参加

編集

cerrefourさん o_kさん 詳細なご説明ありがとうございます。
少しわかってきたみたいです。
まさに o_kさん のいわれる
2年前に「うっかりやり過ぎちまっただよ」ではなく、
3年前のものを2年前に「忘れていたので追加するだよ」ということ
だったんです(汗・・・)
修正申告書は 現在税務署の方が作成してくださるそうなので
別表5(一)がどうなっているのか確認できていませんが
皆さんに教えていただいて処理したいとおもいます。 
むずかしい ですね (泣・・・)

cerrefourさん o_kさん 詳細なご説明ありがとうございます。
少しわかってきたみたいです。
まさに o_kさん のいわれる
2年前に「うっかりやり過ぎちまっただよ」ではなく、
3年前のものを2年前に「忘れていたので追加するだよ」ということ
だったんです(汗・・・)
修正申告書は 現在税務署の方が作成してくださるそうなので
別表5(一)がどうなっているのか確認できていませんが
皆さんに教えていただいて処理したいとおもいます。 
むずかしい ですね (泣・・・)

返信

回答一覧
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1. Re: 修正申告について

2005/09/09 10:18

P-Time

常連さん

編集

前々年度の償却を指摘され前年分を修正するのですか?
いろいろとあるのでしょうけど
今期の申告で別表から超過額がきえるの(今期認容)であれば修正仕訳は必要ないと思います

申告書の別表上で調整すると思いますよ

前々年度の償却を指摘され前年分を修正するのですか?
いろいろとあるのでしょうけど
今期の申告で別表から超過額がきえるの(今期認容)であれば修正仕訳は必要ないと思います

申告書の別表上で調整すると思いますよ

返信

2. Re: 修正申告について

2005/09/09 17:12

hirosuzu64

常連さん

編集

 別表上だけの修正になりますね。
基本的に財務会計と税務会計はやり方が違い、税務会計は
税金を計算するだけの会計です。なので財務会計上で処理した
数値を別表で処理するだけでOKです。

 別表上だけの修正になりますね。
基本的に財務会計と税務会計はやり方が違い、税務会計は
税金を計算するだけの会計です。なので財務会計上で処理した
数値を別表で処理するだけでOKです。

返信

3. Re: 修正申告について

2005/09/11 14:40

carrefour

常連さん

編集

当期において、固定資産/前期損益修正益の仕訳が必要ではないでしょうか。
修正事業年度において過償却した額だけ、固定資産の簿価が低くなっていますので、定率法を採用していますと償却限度額が低く計算されてしまいます。
また、当期申告で認容減算するのは、当期において「前期損益修正益」の計上があることによります。

当期において、固定資産/前期損益修正益の仕訳が必要ではないでしょうか。
修正事業年度において過償却した額だけ、固定資産の簿価が低くなっていますので、定率法を採用していますと償却限度額が低く計算されてしまいます。
また、当期申告で認容減算するのは、当期において「前期損益修正益」の計上があることによります。

返信

4. Re: 修正申告について

2005/09/14 13:22

marin

積極参加

編集

P−Timeさん、hirosuzuさん、Carrefourさん 
ご返事ありがとうございます。
P−Timeさん、hirosuzuさんのご意見ですと
このまま 決算書はかわらず 確定申告書の別表のみで
修正ができそうですが、
Carrefourさんのご意見ですと 特別利益に 前期損益修正益を
計上しなければならないと いうことですよね。
うちの 固定資産というのは レンタル用に持っている架設ハウスのみで
毎月償却額を 売上原価にいれてあるものです。
毎月定額法で7年の耐用年数で計算し間接法で仕訳をしています。
そうなると償却累計額を減らせばいいのでしょうか?
どちらのご意見がよいのか もう少しご説明してください
おねがいします。

P−Timeさん、hirosuzuさん、Carrefourさん 
ご返事ありがとうございます。
P−Timeさん、hirosuzuさんのご意見ですと
このまま 決算書はかわらず 確定申告書の別表のみで
修正ができそうですが、
Carrefourさんのご意見ですと 特別利益に 前期損益修正益を
計上しなければならないと いうことですよね。
うちの 固定資産というのは レンタル用に持っている架設ハウスのみで
毎月償却額を 売上原価にいれてあるものです。
毎月定額法で7年の耐用年数で計算し間接法仕訳をしています。
そうなると償却累計額を減らせばいいのでしょうか?
どちらのご意見がよいのか もう少しご説明してください
おねがいします。

返信

5. Re: 修正申告について

2005/09/14 14:14

P-Time

常連さん

編集

税務署は認容のあとの処理は言ってなかったですか?
単純にmarinさんの書いていること(今期全額認容)だと別表上だけでいいと思うのですが。
今期からの減償の計算のしかたで毎期認容額を立てる場合はCarrefourさんのやり方になると思います。

税務署は認容のあとの処理は言ってなかったですか?
単純にmarinさんの書いていること(今期全額認容)だと別表上だけでいいと思うのですが。
今期からの減償の計算のしかたで毎期認容額を立てる場合はCarrefourさんのやり方になると思います。

返信

6. Re: 修正申告について

2005/09/15 02:45

carrefour

常連さん

編集

わたしの文章力が乏しいために、みなさんにご迷惑をおかけします。
修正申告による否認を、当期の申告で認容しますと、当期の課税所得が減算されます。
減算されていい理由はありませんよね。

marin さんは間接法をお採りになっていらっしゃるのですね。
否認内容は、減価償却費/減価償却累計額の過計上ですね。減価償却累計額が過大に計上されているわけですので、適正額に修正する必要があることになります。

わたしが、marin のご事情を根本的に誤解をしているとしたら、誠に申し訳ありません。
もっと多くの方のご意見が聞けたらいいのですが・・・

わたしの文章力が乏しいために、みなさんにご迷惑をおかけします。
修正申告による否認を、当期の申告で認容しますと、当期の課税所得が減算されます。
減算されていい理由はありませんよね。

marin さんは間接法をお採りになっていらっしゃるのですね。
否認内容は、減価償却費/減価償却累計額の過計上ですね。減価償却累計額が過大に計上されているわけですので、適正額に修正する必要があることになります。

わたしが、marin のご事情を根本的に誤解をしているとしたら、誠に申し訳ありません。
もっと多くの方のご意見が聞けたらいいのですが・・・

返信

7. Re: 修正申告について

2005/09/15 23:48

おけ

さらにすごい常連さん

編集

帳簿での仕訳処理(言い方を変えれば、簿記会計処理、財務会計処理)が、
税法基準なのかどうかで、
より正確には社内規定(※)どおりなのかどうかで、
話が異なって参ります。


<パターンA>

社内規定(※)どおりの計算方法で減価償却費を計上したところ、
前々年度での計上額が税務上オーバーしていた、ということでしょうか。

であれば、これを時系列で整理をしますと、
        帳簿(簿記会計)       税務
前々年度    規定どおり    超過、当年度修正無し
前年度     規定どおり    超過無し、前年度修正(超過否認)
当年度     規定どおり    超過無し、修正無し(前年度超過認容)
となります。

この場合、
税務では、前々年度〜当年度の3期トータルで正しい償却額になっています。
また、
帳簿では、すべての年度で減価償却費を正しく計上しています。

したがって、修正仕訳は不要です。
(この場合には、P-Timeさん、hirosuzu64さんの結論に一致します。)


<パターンB>

あるいは、帳簿上の減価償却費計算の社内規定(※)が
税法に100%従うきまりになっているのでしょうか。
となると、
前々年度での計上額が、税務上もオーバー・帳簿上もオーバーしていた、
ということになります。

となれば、これをやはり時系列で整理をしますと、
        帳簿(簿記会計)       税務
前々年度     超過      超過、当年度修正無し
前年度     規定どおり    超過無し、前年度修正(超過否認)
当年度     規定どおり    超過無し、修正無し(前年度超過認容)
となります。

この場合、
税務ではやはり、前々年度〜当年度の3期トータルで正しい償却額になっています。
また、
帳簿では、過剰償却が残っています。

したがって、修正仕訳をする必要があります。

このとき、基本的に決算書の遡り修正は出来ないのがルールですから、
当年度にて、修正仕訳をします。

ただ、遡り修正が可能な状況にある
(例えば決算書修正のための臨時株主総会を開くことが出来る)
のでしたら、前々年度ないし前年度にて、修正仕訳をします。
(この場合には、carrefourさんの結論に一致します。)


なお、この修正仕訳分は、税務へは反映させてはなりませんので、
ご注意を。
(ここから先はちょっと分からないのですが、
 修正仕訳分を別表調整、となりましょうか?)


※ 「社内規定」は、何も文書化されているものに限った話ではなく、
  今まで慣例としてやってきた方法も、「社内規定」といえます。
  文書化されているものと慣例とが違っている場合には、
  慣例のほうが「社内規定」となります。
  さらに、決算書に減価償却費の計算方法の注記があれば、
  それが(事実上の)文書化された社内規定といえます。

帳簿での仕訳処理(言い方を変えれば、簿記会計処理、財務会計処理)が、
税法基準なのかどうかで、
より正確には社内規定(※)どおりなのかどうかで、
話が異なって参ります。


<パターンA>

社内規定(※)どおりの計算方法で減価償却費を計上したところ、
前々年度での計上額が税務上オーバーしていた、ということでしょうか。

であれば、これを時系列で整理をしますと、
        帳簿(簿記会計)       税務
前々年度    規定どおり    超過、当年度修正無し
前年度     規定どおり    超過無し、前年度修正(超過否認)
当年度     規定どおり    超過無し、修正無し(前年度超過認容)
となります。

この場合、
税務では、前々年度〜当年度の3期トータルで正しい償却額になっています。
また、
帳簿では、すべての年度で減価償却費を正しく計上しています。

したがって、修正仕訳は不要です。
(この場合には、P-Timeさん、hirosuzu64さんの結論に一致します。)


<パターンB>

あるいは、帳簿上の減価償却費計算の社内規定(※)が
税法に100%従うきまりになっているのでしょうか。
となると、
前々年度での計上額が、税務上もオーバー・帳簿上もオーバーしていた、
ということになります。

となれば、これをやはり時系列で整理をしますと、
        帳簿(簿記会計)       税務
前々年度     超過      超過、当年度修正無し
前年度     規定どおり    超過無し、前年度修正(超過否認)
当年度     規定どおり    超過無し、修正無し(前年度超過認容)
となります。

この場合、
税務ではやはり、前々年度〜当年度の3期トータルで正しい償却額になっています。
また、
帳簿では、過剰償却が残っています。

したがって、修正仕訳をする必要があります。

このとき、基本的に決算書の遡り修正は出来ないのがルールですから、
当年度にて、修正仕訳をします。

ただ、遡り修正が可能な状況にある
(例えば決算書修正のための臨時株主総会を開くことが出来る)
のでしたら、前々年度ないし前年度にて、修正仕訳をします。
(この場合には、carrefourさんの結論に一致します。)


なお、この修正仕訳分は、税務へは反映させてはなりませんので、
ご注意を。
(ここから先はちょっと分からないのですが、
 修正仕訳分を別表調整、となりましょうか?)


※ 「社内規定」は、何も文書化されているものに限った話ではなく、
  今まで慣例としてやってきた方法も、「社内規定」といえます。
  文書化されているものと慣例とが違っている場合には、
  慣例のほうが「社内規定」となります。
  さらに、決算書に減価償却費の計算方法の注記があれば、
  それが(事実上の)文書化された社内規定といえます。

返信

8. Re: 修正申告について

2005/09/16 02:24

carrefour

常連さん

編集

o_k さん、ありがとうございます。テーマが「修正申告」であったために、つい税務処理しか考慮できなかったようです。

marin さん、あなたの会社で税法によらない会計を行っていらっしゃるようですと、わたしは税務のことしかお話しできません。

整理できてるかどうか分かりませんが・・・
税務上で否認加算して、課税所得を増加して修正申告します。
これでその時点での課税上の「不具合」は解消します。
次の確定申告で、単に認容減算しますと、課税所得を減少させるという新たな不具合が生じます。
それから修正申告で別表5(1)がどのようになっているか、確定申告で残高をなくせるかなど気にかかります。

o_k さん、ありがとうございます。テーマが「修正申告」であったために、つい税務処理しか考慮できなかったようです。

marin さん、あなたの会社で税法によらない会計を行っていらっしゃるようですと、わたしは税務のことしかお話しできません。

整理できてるかどうか分かりませんが・・・
税務上で否認加算して、課税所得を増加して修正申告します。
これでその時点での課税上の「不具合」は解消します。
次の確定申告で、単に認容減算しますと、課税所得を減少させるという新たな不具合が生じます。
それから修正申告で別表5(1)がどのようになっているか、確定申告で残高をなくせるかなど気にかかります。

返信

9. Re: 修正申告について

2005/09/16 16:39

marin

積極参加

編集

o_kさん carrefourさん ありがとうございます。
 
 うまく説明できなくて申し訳ありません。
 もう一度 はじめっから 説明しますと

 前々年度 の 償却超過分と いうのは その前の年の
 償却分で じつは 固定資産にしていなっかった為
 翌年に 前年度修正したため その分が超過となったわけです。

 したがって 帳簿は 取得したときからの法定償却額で訂正を
 してあります。

 そういった場合は 3年間で見た場合ですと 規程どおりの
 帳簿額ということで  o_kさん の言われる Aパターンで
 いいのでしょうか?

  

o_kさん carrefourさん ありがとうございます。
 
 うまく説明できなくて申し訳ありません。
 もう一度 はじめっから 説明しますと

 前々年度 の 償却超過分と いうのは その前の年の
 償却分で じつは 固定資産にしていなっかった為
 翌年に 前年度修正したため その分が超過となったわけです。

 したがって 帳簿は 取得したときからの法定償却額で訂正を
 してあります。

 そういった場合は 3年間で見た場合ですと 規程どおりの
 帳簿額ということで  o_kさん の言われる Aパターンで
 いいのでしょうか?

  

返信

10. Re: 修正申告について

2005/09/16 21:06

carrefour

常連さん

編集

marin さん、o_k さんのおっしゃるパターンのいずれになるかは、あなたの会社の会計方針で決まることです。
繰り返しになりますが、そのうえで marin さんの会社が社内規定により、パターンAを採られるのでしたら、わたしにはご説明できることがありません。
ここまで o_k さんの記事をゆっくり読み返しながら、ご確認ください。
申し上げるまでもないでしょうが、念のために・・・。
会計は社内規定に則って行われても、申告では税法に則っとるよう調理しなければなりません。

そしてパターンBに該当する、すなわち marin さんの会社で、税法に沿った会計を採用なさっていらっしゃるとしたときの処理としては・・・一般的な処理方法について述べますので、marinn さんの会社での独自の減価償却の方法などは、当然ですが他人には分かりませんので、ご自分でアレンジしてください。

> 前々年度の償却超過分というのはその前の年の償却分で、じつは固定資産にしていなっかった為
> 翌年に前年度修正したためその分が超過となったわけです。

1. 第1期(もちろん説明のための年度です)で固定資産を事業供用したが、固定資産に計上せず損金にした。
2. 第2期になって、第1期の修正として固定資産を計上し、同時に第1期分の減価償却費を税法での計算で計上した。
3. 第2期で、第2期の減価償却費をも税法での計算で計上した。
4. 第4期(当期)の税務調査で、No.2 の第1期分の減価償却費の計上は否認された。(超過償却)

こういう時系列ごとの事実関係と解釈しました。以下、この前提です・・・
1. 第2期の修正申告として、否認加算のために第1期分の減価償却費だけ、課税所得を増加してその増加分に相当する追加納付税額を算定する。
2. そうして作られた修正申告書には、別表5(1)において減価償却累計額がマイナス額で発生しているはずです。marin さんの会社は、減価償却について間接法を採用されていましたね。
3. 当期の決算において、「減価償却累計額/前期損益修正益」の仕訳をします。金額は否認を受けた「第1期分の減価償却費」です。
4. 当期の確定申告では、別表4において当期認容での減算をします。仕訳において前期損益修正益として当期純利益に加算されていますので、これを減算して「本来の当期純利益」に戻すわけです。
5. また別表5(1)においては、当期のマイナス減として減価償却累計額の残高が消えます。

なお不明点がありましたら、今回だけということで税理士さんのお世話になるか、税務署で指導を受けてはいかがでしょう。
というのが、わたしの精一杯の説明です。

marin さん、o_k さんのおっしゃるパターンのいずれになるかは、あなたの会社の会計方針で決まることです。
繰り返しになりますが、そのうえで marin さんの会社が社内規定により、パターンAを採られるのでしたら、わたしにはご説明できることがありません。
ここまで o_k さんの記事をゆっくり読み返しながら、ご確認ください。
申し上げるまでもないでしょうが、念のために・・・。
会計は社内規定に則って行われても、申告では税法に則っとるよう調理しなければなりません。

そしてパターンBに該当する、すなわち marin さんの会社で、税法に沿った会計を採用なさっていらっしゃるとしたときの処理としては・・・一般的な処理方法について述べますので、marinn さんの会社での独自の減価償却の方法などは、当然ですが他人には分かりませんので、ご自分でアレンジしてください。

> 前々年度の償却超過分というのはその前の年の償却分で、じつは固定資産にしていなっかった為
> 翌年に前年度修正したためその分が超過となったわけです。

1. 第1期(もちろん説明のための年度です)で固定資産を事業供用したが、固定資産に計上せず損金にした。
2. 第2期になって、第1期の修正として固定資産を計上し、同時に第1期分の減価償却費を税法での計算で計上した。
3. 第2期で、第2期の減価償却費をも税法での計算で計上した。
4. 第4期(当期)の税務調査で、No.2 の第1期分の減価償却費の計上は否認された。(超過償却)

こういう時系列ごとの事実関係と解釈しました。以下、この前提です・・・
1. 第2期の修正申告として、否認加算のために第1期分の減価償却費だけ、課税所得を増加してその増加分に相当する追加納付税額を算定する。
2. そうして作られた修正申告書には、別表5(1)において減価償却累計額がマイナス額で発生しているはずです。marin さんの会社は、減価償却について間接法を採用されていましたね。
3. 当期の決算において、「減価償却累計額/前期損益修正益」の仕訳をします。金額は否認を受けた「第1期分の減価償却費」です。
4. 当期の確定申告では、別表4において当期認容での減算をします。仕訳において前期損益修正益として当期純利益に加算されていますので、これを減算して「本来の当期純利益」に戻すわけです。
5. また別表5(1)においては、当期のマイナス減として減価償却累計額の残高が消えます。

なお不明点がありましたら、今回だけということで税理士さんのお世話になるか、税務署で指導を受けてはいかがでしょう。
というのが、わたしの精一杯の説明です。

返信

11. Re: 修正申告について

2005/09/17 02:11

おけ

さらにすごい常連さん

編集

え、2年前に「うっかりやり過ぎちまっただよ」ではなく、
3年前のものを2年前に「忘れていたので追加するだよ」ということですか。

となると、前提がガラリと変わっているので、
パターンA・Bは、
多少接点があるかもしれないねという程度にしかなりませんネ・・・。


> 帳簿は 取得したときからの法定償却額で訂正
というのは、
1.仕訳上も、税法の償却基準をそのまま採用している
2.3年前に固定資産計上漏れとなっていた資産については、
  前期終了時点で既に、きちんと資産計上しており、
  3年分(3年前+前々期+前期)の減価償却累計額を正しく計上している
という意味でしょうか。

であれば、特に修正仕訳の必要はありませんね。


税務については、
carrefourさんや皆さんのご投稿をご覧いただければ助かります。
(よう知らんもので・・・。)

え、2年前に「うっかりやり過ぎちまっただよ」ではなく、
3年前のものを2年前に「忘れていたので追加するだよ」ということですか。

となると、前提がガラリと変わっているので、
パターンA・Bは、
多少接点があるかもしれないねという程度にしかなりませんネ・・・。


> 帳簿は 取得したときからの法定償却額で訂正
というのは、
1.仕訳上も、税法の償却基準をそのまま採用している
2.3年前に固定資産計上漏れとなっていた資産については、
  前期終了時点で既に、きちんと資産計上しており、
  3年分(3年前+前々期+前期)の減価償却累計額を正しく計上している
という意味でしょうか。

であれば、特に修正仕訳の必要はありませんね。


税務については、
carrefourさんや皆さんのご投稿をご覧いただければ助かります。
(よう知らんもので・・・。)

返信

12. Re: 修正申告について

2005/09/19 08:42

marin

積極参加

編集

cerrefourさん o_kさん 詳細なご説明ありがとうございます。
少しわかってきたみたいです。
まさに o_kさん のいわれる
2年前に「うっかりやり過ぎちまっただよ」ではなく、
3年前のものを2年前に「忘れていたので追加するだよ」ということ
だったんです(汗・・・)
修正申告書は 現在税務署の方が作成してくださるそうなので
別表5(一)がどうなっているのか確認できていませんが
皆さんに教えていただいて処理したいとおもいます。 
むずかしい ですね (泣・・・)

cerrefourさん o_kさん 詳細なご説明ありがとうございます。
少しわかってきたみたいです。
まさに o_kさん のいわれる
2年前に「うっかりやり過ぎちまっただよ」ではなく、
3年前のものを2年前に「忘れていたので追加するだよ」ということ
だったんです(汗・・・)
修正申告書は 現在税務署の方が作成してくださるそうなので
別表5(一)がどうなっているのか確認できていませんが
皆さんに教えていただいて処理したいとおもいます。 
むずかしい ですね (泣・・・)

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