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帳簿での仕訳処理(言い方を変えれば、簿記会計処理、財務会計処理)が、
税法基準なのかどうかで、
より正確には社内規定(※)どおりなのかどうかで、
話が異なって参ります。
<パターンA>
社内規定(※)どおりの計算方法で減価償却費を計上したところ、
前々年度での計上額が税務上オーバーしていた、ということでしょうか。
であれば、これを時系列で整理をしますと、
帳簿(簿記会計) 税務
前々年度 規定どおり 超過、当年度修正無し
前年度 規定どおり 超過無し、前年度修正(超過否認)
当年度 規定どおり 超過無し、修正無し(前年度超過認容)
となります。
この場合、
税務では、前々年度〜当年度の3期トータルで正しい償却額になっています。
また、
帳簿では、すべての年度で減価償却費を正しく計上しています。
したがって、修正仕訳は不要です。
(この場合には、P-Timeさん、hirosuzu64さんの結論に一致します。)
<パターンB>
あるいは、帳簿上の減価償却費計算の社内規定(※)が
税法に100%従うきまりになっているのでしょうか。
となると、
前々年度での計上額が、税務上もオーバー・帳簿上もオーバーしていた、
ということになります。
となれば、これをやはり時系列で整理をしますと、
帳簿(簿記会計) 税務
前々年度 超過 超過、当年度修正無し
前年度 規定どおり 超過無し、前年度修正(超過否認)
当年度 規定どおり 超過無し、修正無し(前年度超過認容)
となります。
この場合、
税務ではやはり、前々年度〜当年度の3期トータルで正しい償却額になっています。
また、
帳簿では、過剰償却が残っています。
したがって、修正仕訳をする必要があります。
このとき、基本的に決算書の遡り修正は出来ないのがルールですから、
当年度にて、修正仕訳をします。
ただ、遡り修正が可能な状況にある
(例えば決算書修正のための臨時株主総会を開くことが出来る)
のでしたら、前々年度ないし前年度にて、修正仕訳をします。
(この場合には、carrefourさんの結論に一致します。)
なお、この修正仕訳分は、税務へは反映させてはなりませんので、
ご注意を。
(ここから先はちょっと分からないのですが、
修正仕訳分を別表調整、となりましょうか?)
※ 「社内規定」は、何も文書化されているものに限った話ではなく、
今まで慣例としてやってきた方法も、「社内規定」といえます。
文書化されているものと慣例とが違っている場合には、
慣例のほうが「社内規定」となります。
さらに、決算書に減価償却費の計算方法の注記があれば、
それが(事実上の)文書化された社内規定といえます。
帳簿での仕訳処理(言い方を変えれば、簿記会計処理、財務会計処理)が、
税法基準なのかどうかで、
より正確には社内規定(※)どおりなのかどうかで、
話が異なって参ります。
<パターンA>
社内規定(※)どおりの計算方法で減価償却費を計上したところ、
前々年度での計上額が税務上オーバーしていた、ということでしょうか。
であれば、これを時系列で整理をしますと、
帳簿(簿記会計) 税務
前々年度 規定どおり 超過、当年度修正無し
前年度 規定どおり 超過無し、前年度修正(超過否認)
当年度 規定どおり 超過無し、修正無し(前年度超過認容)
となります。
この場合、
税務では、前々年度〜当年度の3期トータルで正しい償却額になっています。
また、
帳簿では、すべての年度で減価償却費を正しく計上しています。
したがって、修正仕訳は不要です。
(この場合には、P-Timeさん、hirosuzu64さんの結論に一致します。)
<パターンB>
あるいは、帳簿上の減価償却費計算の社内規定(※)が
税法に100%従うきまりになっているのでしょうか。
となると、
前々年度での計上額が、税務上もオーバー・帳簿上もオーバーしていた、
ということになります。
となれば、これをやはり時系列で整理をしますと、
帳簿(簿記会計) 税務
前々年度 超過 超過、当年度修正無し
前年度 規定どおり 超過無し、前年度修正(超過否認)
当年度 規定どおり 超過無し、修正無し(前年度超過認容)
となります。
この場合、
税務ではやはり、前々年度〜当年度の3期トータルで正しい償却額になっています。
また、
帳簿では、過剰償却が残っています。
したがって、修正仕訳をする必要があります。
このとき、基本的に決算書の遡り修正は出来ないのがルールですから、
当年度にて、修正仕訳をします。
ただ、遡り修正が可能な状況にある
(例えば決算書修正のための臨時株主総会を開くことが出来る)
のでしたら、前々年度ないし前年度にて、修正仕訳をします。
(この場合には、carrefourさんの結論に一致します。)
なお、この修正仕訳分は、税務へは反映させてはなりませんので、
ご注意を。
(ここから先はちょっと分からないのですが、
修正仕訳分を別表調整、となりましょうか?)
※ 「社内規定」は、何も文書化されているものに限った話ではなく、
今まで慣例としてやってきた方法も、「社内規定」といえます。
文書化されているものと慣例とが違っている場合には、
慣例のほうが「社内規定」となります。
さらに、決算書に減価償却費の計算方法の注記があれば、
それが(事実上の)文書化された社内規定といえます。
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