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nori1130さん、こんにちは☆
レスが時既に遅しかもしれませんが…(-_-A;
セキュリティーの部類ですね。ということは、建物の効果を向上させるということなので、
「建物附属設備」
(前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの→主として金属製のもの=18年)
に該当になると思いますが、容易に設置が出来るものだとすれば、
「器具及び備品」
(11前掲のもの以外のもの→その他のもの→主として金属製のもの=10年)
に該当するかもしれません。的確にお答えできなくてすみませんが、一度、最寄りの税務署に確認されてみてはいかがでしょうか?
あ、H18.3月以前の取得なので、電子鍵だけは少額減価償却資産で分けて損金算入出来るかどうかもご確認された方が宜しいかと…
一応、ご参考まで★
nori1130さん、こんにちは☆
レスが時既に遅しかもしれませんが…(-_-A;
セキュリティーの部類ですね。ということは、建物の効果を向上させるということなので、
「建物附属設備」
(前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの→主として金属製のもの=18年)
に該当になると思いますが、容易に設置が出来るものだとすれば、
「器具及び備品」
(11前掲のもの以外のもの→その他のもの→主として金属製のもの=10年)
に該当するかもしれません。的確にお答えできなくてすみませんが、一度、最寄りの税務署に確認されてみてはいかがでしょうか?
あ、H18.3月以前の取得なので、電子鍵だけは少額減価償却資産で分けて損金算入出来るかどうかもご確認された方が宜しいかと…
一応、ご参考まで★
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