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アルバイトの源泉徴収について

質問 回答受付中

アルバイトの源泉徴収について

2005/08/22 11:26

perule

おはつ

回答数:10

編集

初めて投稿させていただきます。
昨年の1月から飲食店(スナック)を経営しております。
先日、アルバイト料には源泉徴収しないとならないというのを友人から聞きました。最悪の場合、私に罰金が来るということです。
しかし、私には金額を計算する能力はありませんし、少ないアルバイト料でがんばっている女の子の給料から税金を引くというのは心苦しいものがあります。
また、引いた税金は届けを出せば戻ってくるということですが、二十歳そこそこの女の子たちがそんなことができると思えません。
普通、飲食店のアルバイトで源泉徴収なんてしているところは少ないと思うのですが、やはりしないと罰金がくるのでしょうか?
私自身の確定申告は今年の3月に行い、税金も支払っています。
申告書の給料の横の源泉徴収の欄は空欄ですが、今のところ税務署は何も言ってきていません。
長文失礼いたしました。何卒、よろしくお願い致します。

初めて投稿させていただきます。
昨年の1月から飲食店(スナック)を経営しております。
先日、アルバイト料には源泉徴収しないとならないというのを友人から聞きました。最悪の場合、私に罰金が来るということです。
しかし、私には金額を計算する能力はありませんし、少ないアルバイト料でがんばっている女の子の給料から税金を引くというのは心苦しいものがあります。
また、引いた税金は届けを出せば戻ってくるということですが、二十歳そこそこの女の子たちがそんなことができると思えません。
普通、飲食店のアルバイトで源泉徴収なんてしているところは少ないと思うのですが、やはりしないと罰金がくるのでしょうか?
私自身の確定申告は今年の3月に行い、税金も支払っています。
申告書の給料の横の源泉徴収の欄は空欄ですが、今のところ税務署は何も言ってきていません。
長文失礼いたしました。何卒、よろしくお願い致します。

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| 1 |

1. Re: アルバイトの源泉徴収について

2005/08/22 15:50

mimi

常連さん

編集

こんにちは。

詳しい事は分かりませんが、レスが付かない様なので
タックスアンサ−を参考にして下さい。
罰金については分りません。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/2502.htm

http://www.taxanswer.nta.go.jp/2514.htm

国税庁のHPで確定申告時期にPCで申告書を
簡単に作成出来る様になっています。
それをプリントして郵送するだけでもいいです。
確定申告も簡単になりました。

こんにちは。

詳しい事は分かりませんが、レスが付かない様なので
タックスアンサ−を参考にして下さい。
罰金については分りません。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/2502.htm

http://www.taxanswer.nta.go.jp/2514.htm

国税庁のHPで確定申告時期にPCで申告書を
簡単に作成出来る様になっています。
それをプリントして郵送するだけでもいいです。
確定申告も簡単になりました。

返信

2. Re: アルバイトの源泉徴収について

2005/08/22 19:50

konta

すごい常連さん

編集

源泉所得税をきちんと預らないことを徴収義務違反と言い、
罰則は報酬を受け取るアルバイトさんではなくて支払うperuleさん側に発生します。
たぶんご自分の源泉徴収票のことをお話されているので会社組織か他の方が
事業主さんのようですね。
peruleさんは確定申告することで正しい所得税を納めることになるので
税務署さんとしてはperuleさんにはことさら注意すべきことはないので
何も言わないだけです。
一方支払者としての会社や事業主は本来引いて税務署に源泉所得税を
納付すべき期日があるわけでそれが遅れれば借入金の利息と同じように
遅れた分だけ利息(延滞金)や罰金(不納付加算税)を支払わなければ
ならなくなります。
現在はアルバイトさん達の勤務実態を税務署さんが把握していないから
問題にならないだけで、税務調査等があれば一番に調べられる点です。
ちなみにホステスさんの報酬源泉の計算は
(支払総額ー5,000円×勤務日数)×10パーセントだったと思います。
延滞金は年利約4パーセント位、不納付加算税は年利10パーセントと(自主申告すれば5パーセント)
この低金利時代には考えられないくらい高いですから
数年分のアルバイト代を税務調査で指摘されたら結構すごい金額に
なるかもしれません。
面倒なようで原則的な処理が結局は一番手間がかかりませんので
適正な処理をお勧めします。

源泉所得税をきちんと預らないことを徴収義務違反と言い、
罰則は報酬を受け取るアルバイトさんではなくて支払うperuleさん側に発生します。
たぶんご自分の源泉徴収票のことをお話されているので会社組織か他の方が
事業主さんのようですね。
peruleさんは確定申告することで正しい所得税を納めることになるので
税務署さんとしてはperuleさんにはことさら注意すべきことはないので
何も言わないだけです。
一方支払者としての会社や事業主は本来引いて税務署に源泉所得税
納付すべき期日があるわけでそれが遅れれば借入金の利息と同じように
遅れた分だけ利息(延滞金)や罰金(不納付加算税)を支払わなければ
ならなくなります。
現在はアルバイトさん達の勤務実態を税務署さんが把握していないから
問題にならないだけで、税務調査等があれば一番に調べられる点です。
ちなみにホステスさんの報酬源泉の計算は
(支払総額ー5,000円×勤務日数)×10パーセントだったと思います。
延滞金は年利約4パーセント位、不納付加算税は年利10パーセントと(自主申告すれば5パーセント)
この低金利時代には考えられないくらい高いですから
数年分のアルバイト代を税務調査で指摘されたら結構すごい金額に
なるかもしれません。
面倒なようで原則的な処理が結局は一番手間がかかりませんので
適正な処理をお勧めします。

返信

3. Re: アルバイトの源泉徴収について

2005/08/22 21:41

かめへん

神の領域

編集

私も、kontaさんが書かれている通りと思います。
ただ、ちょっとだけ補足させて頂きます。

>申告書の給料の横の源泉徴収の欄は空欄ですが
たぶん、これは青色申告決算書(白色申告であれば収支内訳書)の中で支払った給料の内訳について記載すべき箇所があり、その中で源泉徴収税額も記載すべき事となっていますので、おそらく、peruleさんはこの事を書かれているかと思いますので、やはり支払者としての立場でのご質問かと思います。

いずれにしても、kontaさんが後半以降に書かれている通りで、まだ今のところは開業間もないので、税務調査にも来ていないと思われますので、特に決算書を見ただけで何かを言ってくる事はあり得ないと思いますが、税務調査の際は指摘される可能性があり、その際は、数年分徴収される事となりますので、金額も大きな額になってしまう可能性があると思います。

源泉徴収義務者であれば、源泉徴収すべきものについて徴収する義務があり、アルバイトの方がご本人で申告している・していないに限らず、税務署としては、源泉徴収すべきものを源泉徴収していなければ源泉徴収義務者から徴収する事となり、これに関してはかなり厳しい規定となっています。

最近の税務調査の傾向としては、全体的に所得が伸びない会社が多いせいか、源泉徴収に関しては、以前より厳しく指摘されるケースが多いような気がしますか。
なおさら、決算書では、源泉徴収税額がない事もわかっている訳ですので、3年ぐらいして調査に来る時(開業してすぐは入らないケースが多いので)は、その点もチェック済みで来るはずですので、間違いなく指摘されると考えておいた方が良いと思います。

ですから、今からでも、正しく源泉徴収するようにした方が良いとは思います。

PS.投稿したすぐ後に、umiさんの投稿があって気がつきましたが、umiさんが書かれている通り、不納付加算税については年利ではありませんですね。
もうちょっと、きちんと全文をチェックしなければ、ですね(^^;

私も、kontaさんが書かれている通りと思います。
ただ、ちょっとだけ補足させて頂きます。

>申告書の給料の横の源泉徴収の欄は空欄ですが
たぶん、これは青色申告決算書(白色申告であれば収支内訳書)の中で支払った給料の内訳について記載すべき箇所があり、その中で源泉徴収税額も記載すべき事となっていますので、おそらく、peruleさんはこの事を書かれているかと思いますので、やはり支払者としての立場でのご質問かと思います。

いずれにしても、kontaさんが後半以降に書かれている通りで、まだ今のところは開業間もないので、税務調査にも来ていないと思われますので、特に決算書を見ただけで何かを言ってくる事はあり得ないと思いますが、税務調査の際は指摘される可能性があり、その際は、数年分徴収される事となりますので、金額も大きな額になってしまう可能性があると思います。

源泉徴収義務者であれば、源泉徴収すべきものについて徴収する義務があり、アルバイトの方がご本人で申告している・していないに限らず、税務署としては、源泉徴収すべきものを源泉徴収していなければ源泉徴収義務者から徴収する事となり、これに関してはかなり厳しい規定となっています。

最近の税務調査の傾向としては、全体的に所得が伸びない会社が多いせいか、源泉徴収に関しては、以前より厳しく指摘されるケースが多いような気がしますか。
なおさら、決算書では、源泉徴収税額がない事もわかっている訳ですので、3年ぐらいして調査に来る時(開業してすぐは入らないケースが多いので)は、その点もチェック済みで来るはずですので、間違いなく指摘されると考えておいた方が良いと思います。

ですから、今からでも、正しく源泉徴収するようにした方が良いとは思います。

PS.投稿したすぐ後に、umiさんの投稿があって気がつきましたが、umiさんが書かれている通り、不納付加算税については年利ではありませんですね。
もうちょっと、きちんと全文をチェックしなければ、ですね(^^;

返信

4. Re: アルバイトの源泉徴収について

2005/08/22 21:41

umi

常連さん

編集

横からすいません。ちょこっとだけ補足を。

>不納付加算税は年利10パーセントと(自主申告すれば5パーセント)

不納付加算税は「年利」じゃなくて1日でも3年でも10%です。

これらのレスからもわかるとおり、
遅れれば遅れるほど延滞税が増え、
自主申告する前に指摘されると不納付加算税が倍になるので、
早いうちに税務署にいったほうがいいと思います。
計算の仕方から納付書の書き方まで教えてもらえます。

横からすいません。ちょこっとだけ補足を。

>不納付加算税は年利10パーセントと(自主申告すれば5パーセント)

不納付加算税は「年利」じゃなくて1日でも3年でも10%です。

これらのレスからもわかるとおり、
遅れれば遅れるほど延滞税が増え、
自主申告する前に指摘されると不納付加算税が倍になるので、
早いうちに税務署にいったほうがいいと思います。
計算の仕方から納付書の書き方まで教えてもらえます。

返信

5. Re: アルバイトの源泉徴収について

2005/08/23 07:55

konta

すごい常連さん

編集

>umiさん
 フォローありがとうございます。

>umiさん
 フォローありがとうございます。

返信

6. Re: アルバイトの源泉徴収について

2005/08/23 07:58

konta

すごい常連さん

編集

>kamehenさん
 補足ありがとうございます。
家内にも言われるんですが僕もおっちょこちょいなので不足や
間違いが今後も多々あると思いますが懲りずにお邪魔しますので
これからも宜しくお願いします。

>kamehenさん
 補足ありがとうございます。
家内にも言われるんですが僕もおっちょこちょいなので不足や
間違いが今後も多々あると思いますが懲りずにお邪魔しますので
これからも宜しくお願いします。

返信

7. Re: アルバイトの源泉徴収について(御礼)

2005/08/23 14:16

perule

おはつ

編集

peruleです。
皆様の大変ご親切なご回答に感謝感激しております。
ご回答いただきました皆様。、本当にありがとうございました。
よくわかりました。源泉徴収は支払う方向で考えてみます。
なお、源泉徴収額の記載は、ご指摘どおり、白色申告の収支内訳書の記載でした。素人な者でうまく説明できなくて申し訳ありませんでした。
質問ばかりで厚かましいのですが、困ったことがあればどうぞよろしくお願い致します。

peruleです。
皆様の大変ご親切なご回答に感謝感激しております。
ご回答いただきました皆様。、本当にありがとうございました。
よくわかりました。源泉徴収は支払う方向で考えてみます。
なお、源泉徴収額の記載は、ご指摘どおり、白色申告の収支内訳書の記載でした。素人な者でうまく説明できなくて申し訳ありませんでした。
質問ばかりで厚かましいのですが、困ったことがあればどうぞよろしくお願い致します。

返信

8. Re: アルバイトの源泉徴収について(御礼)

2005/08/23 23:09

perule

おはつ

編集

peluleです。お世話になっています。
本日、税務署に行く準備をしております。
いくら罰金を払うのかヒヤヒヤです。
去年も源泉徴収をしていません。
そこで、1点お教えいただけませんでしょうか。
例えば、ある人に対して1万円源泉徴収しなければならないのに源泉徴収していませんでした。
その人は年間トータルでは所得が少なく結果的に去年は税金を納める必要がありませんでした。
その場合、私の罰金は1万円プラス利息になるのでしょうか。
それとも、利息だけになるのでしょうか。
どちらになるかで、だいぶ金額が違うと思いまして。
うまく説明できなくて申し訳ありません。
よろしくお願い致します。

peluleです。お世話になっています。
本日、税務署に行く準備をしております。
いくら罰金を払うのかヒヤヒヤです。
去年も源泉徴収をしていません。
そこで、1点お教えいただけませんでしょうか。
例えば、ある人に対して1万円源泉徴収しなければならないのに源泉徴収していませんでした。
その人は年間トータルでは所得が少なく結果的に去年は税金を納める必要がありませんでした。
その場合、私の罰金は1万円プラス利息になるのでしょうか。
それとも、利息だけになるのでしょうか。
どちらになるかで、だいぶ金額が違うと思いまして。
うまく説明できなくて申し訳ありません。
よろしくお願い致します。

返信

9. Re: アルバイトの源泉徴収について

2005/08/24 00:07

かめへん

神の領域

編集

1万円源泉徴収しなければならなかったのであれば、1万円については罰金ではなく源泉徴収税額(徴収していなければ、後日従業員から徴収すべきもの)で、それと共に不納付加算税・延滞税を支払う事となります。

ですから、源泉徴収義務者として、税務署に対して支払うべき金額は、源泉徴収税額+加算税・延滞税、という事になります。

それと、先に、延滞税は年利約4パーセント位と書いてありましたが、正確には、納期限の翌日から2ヶ月を経過するまでの期間は現在は年利4.1%、それ以降については、年利14.6%がとられる事となります。

それと従業員については、確定申告(又は更正の請求)すれば、還付される可能性(実際は、その従業員の他の所得、当初の申告状況等によって違ってきますが)もありますので、それぞれの年分の源泉徴収票は発行してあげるべきものとなります。
その辺まで含めて、税務署にいろいろとお尋ねになっておいた方が良いとは思います。

気が重い事とは思いますが、頑張って下さい!

1万円源泉徴収しなければならなかったのであれば、1万円については罰金ではなく源泉徴収税額(徴収していなければ、後日従業員から徴収すべきもの)で、それと共に不納付加算税・延滞税を支払う事となります。

ですから、源泉徴収義務者として、税務署に対して支払うべき金額は、源泉徴収税額+加算税・延滞税、という事になります。

それと、先に、延滞税は年利約4パーセント位と書いてありましたが、正確には、納期限の翌日から2ヶ月を経過するまでの期間は現在は年利4.1%、それ以降については、年利14.6%がとられる事となります。

それと従業員については、確定申告(又は更正の請求)すれば、還付される可能性(実際は、その従業員の他の所得、当初の申告状況等によって違ってきますが)もありますので、それぞれの年分の源泉徴収票は発行してあげるべきものとなります。
その辺まで含めて、税務署にいろいろとお尋ねになっておいた方が良いとは思います。

気が重い事とは思いますが、頑張って下さい!

返信

10. Re: アルバイトの源泉徴収について

2005/08/24 01:39

perule

おはつ

編集

kamehen様
早々のご教示ありがとうございました。
わかりやすいお答えで理解いたしました。
本当にありがとうございました。
これからもよろしくお願い致します。

kamehen様
早々のご教示ありがとうございました。
わかりやすいお答えで理解いたしました。
本当にありがとうございました。
これからもよろしくお願い致します。

返信

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