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社長名義の車の点検代?

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社長名義の車の点検代?

2005/04/27 14:06

mako

積極参加

回答数:5

編集

こんにちは。
当社では社長名義の車(自宅の使用ですが、会社で購入した車です。)

この車の点検費用を会社で負担する場合、
科目はどのように処理したらいいでしょうか?

宜しくお願いします。

こんにちは。
当社では社長名義の車(自宅の使用ですが、会社で購入した車です。)

この車の点検費用を会社で負担する場合、
科目はどのように処理したらいいでしょうか?

宜しくお願いします。

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1. Re: 社長名義の車の点検代?

2005/04/27 15:30

kochi

常連さん

編集

逆質問です。
会社で購入した社長名義の車、購入時はどのように仕訳を立てたのでしょうか?

社長個人名義であれば、その車の購入代金は「役員給与」となりますよね。もしかして固定資産「車両運搬具」となっているのでしょうか?

逆質問です。
会社で購入した社長名義の車、購入時はどのように仕訳を立てたのでしょうか?

社長個人名義であれば、その車の購入代金は「役員給与」となりますよね。もしかして固定資産「車両運搬具」となっているのでしょうか?

返信

2. Re: 社長名義の車の点検代?

2005/04/27 16:22

mako

積極参加

編集

契約は会社で社長名義で固定資産「車両運搬具」です。

契約は会社で社長名義で固定資産「車両運搬具」です。

返信

3. Re: 社長名義の車の点検代?

2005/04/27 16:35

kochi

常連さん

編集

やはり車両運搬具・・・つまり会社の資産となっているのですよね。
税務調査で指摘を受ける(可能性)のを覚悟されているのであれば、修繕費・車両費・維持費などで経費処理することになるのではないでしょうか。

ただ、税務調査での指摘されるのは車両の代金やその車両の維持・管理費が「役員給与」とされる可能性が高いこと。
法人は経費(減価償却費や修繕費など)を否認され、社長個人は所得税の追徴課税を受けることになるかも。
とりあえず「自宅と会社の往復に使っています」と口裏を合わせておけば、回避できるかな? 「なぜ法人名義ではないのか」ってツッコミが入らないことを祈りつつ・・・

やはり車両運搬具・・・つまり会社の資産となっているのですよね。
税務調査で指摘を受ける(可能性)のを覚悟されているのであれば、修繕費・車両費・維持費などで経費処理することになるのではないでしょうか。

ただ、税務調査での指摘されるのは車両の代金やその車両の維持・管理費が「役員給与」とされる可能性が高いこと。
法人は経費(減価償却費修繕費など)を否認され、社長個人は所得税の追徴課税を受けることになるかも。
とりあえず「自宅と会社の往復に使っています」と口裏を合わせておけば、回避できるかな? 「なぜ法人名義ではないのか」ってツッコミが入らないことを祈りつつ・・・

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4. Re: 社長名義の車の点検代?

2005/04/27 17:43

かめへん

神の領域

編集

横からすみません。
基本的には、kochiさんが書かれている通りと思います。

ただ、名義自体は社長個人名義であっても、実際に会社の事業の用に供していて、会社で支払っているのであれば、会社の車両運搬具として計上して、それに関する経費を計上する事自体は、そこまでは問題ないものと思います。

実態が会社としてのものであれば、名義は個人であったとしても認められるべきものですし、小さな会社では諸事情でそのように処理している所も少なくないとは思います。
(もちろん好ましい事ではありませんが)

ただ、今回のケースは「自宅の使用」と書かれていますので、逆に実態が個人用であれば、会社で計上していたとしても、それに関する経費はkochiさんが書かれているように役員賞与とされますし、点検費用も当然、役員賞与となり、法人税法上の損金とならないだけでなく、社長本人の所得税も課される事となります。

横からすみません。
基本的には、kochiさんが書かれている通りと思います。

ただ、名義自体は社長個人名義であっても、実際に会社の事業の用に供していて、会社で支払っているのであれば、会社の車両運搬具として計上して、それに関する経費を計上する事自体は、そこまでは問題ないものと思います。

実態が会社としてのものであれば、名義は個人であったとしても認められるべきものですし、小さな会社では諸事情でそのように処理している所も少なくないとは思います。
(もちろん好ましい事ではありませんが)

ただ、今回のケースは「自宅の使用」と書かれていますので、逆に実態が個人用であれば、会社で計上していたとしても、それに関する経費はkochiさんが書かれているように役員賞与とされますし、点検費用も当然、役員賞与となり、法人税法上の損金とならないだけでなく、社長本人の所得税も課される事となります。

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5. Re: 社長名義の車の点検代?

2005/04/27 19:23

mako

積極参加

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ありがとうございました。
一応、会計事務所の先生も承諾しているので、大丈夫だと思います。

ありがとうございました。
一応、会計事務所の先生も承諾しているので、大丈夫だと思います。

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