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台風被害について

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台風被害について

2007/03/04 10:45

candycandy

おはつ

回答数:2

編集

個人で自動車整備業をしています。
夏、台風災害に遭いました。

それに伴い、加入してる保険から機材・工具・機械の点検代、修理代、部品交換代、不良となった在庫・商品代として保険金がはいりました。
また、台風被害で怪我もしましたので、その通院代の保険金がはいりました。
この保険金の処理方法がわかりません。

教えていただけましでしょうか?
よろしくお願いします。

個人で自動車整備業をしています。
夏、台風災害に遭いました。

それに伴い、加入してる保険から機材・工具・機械の点検代、修理代、部品交換代、不良となった在庫・商品代として保険金がはいりました。
また、台風被害で怪我もしましたので、その通院代の保険金がはいりました。
この保険金の処理方法がわかりません。

教えていただけましでしょうか?
よろしくお願いします。

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1. Re: 台風被害について

2007/03/06 21:21

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

災害による損害保険金は、所得税では非課税所得となりますので、申告する必要はありませんし、事業所得の計算上、総収入金額に含める必要もありません。
(含めてしまうと非課税所得の意味がありませんので。)

ただし、蒙った損害を補填するための保険金については、必要経費になる損害の金額からマイナスします。

たとえば、災害によりダメになった備品の購入代金や修理費用は、「消耗品費」や「修繕費」になります。
しかし、これについて保険金をもらっているのでしたら、この「消耗品費」や「修繕費」からはマイナスしなくてはいけません。

別のいいかたをすれば、保険金でまかなわれている「消耗品費」や「修繕費」部分は、必要経費にはならないということです。

したがって実質的には、受取保険金−かかった費用 が正味の非課税所得ということになります。

また、商品に対して受け取った損害保険金は、商品を売ったのと同じことですので、これは「売上」になります。
(課税所得となります。)

あと、通院についての保険金は、これも非課税所得なので、申告する必要はありませんが、医療費控除の対象となる医療費(通院代)からはマイナスしなくてはなりません。

災害による損害保険金は、所得税では非課税所得となりますので、申告する必要はありませんし、事業所得の計算上、総収入金額に含める必要もありません。
(含めてしまうと非課税所得の意味がありませんので。)

ただし、蒙った損害を補填するための保険金については、必要経費になる損害の金額からマイナスします。

たとえば、災害によりダメになった備品の購入代金や修理費用は、「消耗品費」や「修繕費」になります。
しかし、これについて保険金をもらっているのでしたら、この「消耗品費」や「修繕費」からはマイナスしなくてはいけません。

別のいいかたをすれば、保険金でまかなわれている「消耗品費」や「修繕費」部分は、必要経費にはならないということです。

したがって実質的には、受取保険金−かかった費用 が正味の非課税所得ということになります。

また、商品に対して受け取った損害保険金は、商品を売ったのと同じことですので、これは「売上」になります。
(課税所得となります。)

あと、通院についての保険金は、これも非課税所得なので、申告する必要はありませんが、医療費控除の対象となる医療費(通院代)からはマイナスしなくてはなりません。

返信

2. Re: 台風被害について

2007/03/07 13:54

candycandy

おはつ

編集

どうもありがとうございます。
大変たすかりました。

どうもありがとうございます。
大変たすかりました。

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