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災害による損害保険金は、所得税では非課税所得となりますので、申告する必要はありませんし、事業所得の計算上、総収入金額に含める必要もありません。
(含めてしまうと非課税所得の意味がありませんので。)
ただし、蒙った損害を補填するための保険金については、必要経費になる損害の金額からマイナスします。
たとえば、災害によりダメになった備品の購入代金や修理費用は、「消耗品費」や「修繕費」になります。
しかし、これについて保険金をもらっているのでしたら、この「消耗品費」や「修繕費」からはマイナスしなくてはいけません。
別のいいかたをすれば、保険金でまかなわれている「消耗品費」や「修繕費」部分は、必要経費にはならないということです。
したがって実質的には、受取保険金−かかった費用 が正味の非課税所得ということになります。
また、商品に対して受け取った損害保険金は、商品を売ったのと同じことですので、これは「売上」になります。
(課税所得となります。)
あと、通院についての保険金は、これも非課税所得なので、申告する必要はありませんが、医療費控除の対象となる医療費(通院代)からはマイナスしなくてはなりません。
災害による損害保険金は、所得税では非課税所得となりますので、申告する必要はありませんし、事業所得の計算上、総収入金額に含める必要もありません。
(含めてしまうと非課税所得の意味がありませんので。)
ただし、蒙った損害を補填するための保険金については、必要経費になる損害の金額からマイナスします。
たとえば、災害によりダメになった備品の購入代金や修理費用は、「消耗品費」や「修繕費」になります。
しかし、これについて保険金をもらっているのでしたら、この「消耗品費」や「修繕費」からはマイナスしなくてはいけません。
別のいいかたをすれば、保険金でまかなわれている「消耗品費」や「修繕費」部分は、必要経費にはならないということです。
したがって実質的には、受取保険金−かかった費用 が正味の非課税所得ということになります。
また、商品に対して受け取った損害保険金は、商品を売ったのと同じことですので、これは「売上」になります。
(課税所得となります。)
あと、通院についての保険金は、これも非課税所得なので、申告する必要はありませんが、医療費控除の対象となる医療費(通院代)からはマイナスしなくてはなりません。
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