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扶養についておしえてください

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扶養についておしえてください

2005/03/25 13:31

serika

ちょい参加

回答数:4

編集

従業員からお父さんを扶養にしたいとの話がありました。
公的年金等の源泉徴収票によると、
支払金額が1827662円でした。
これって扶養になるんですか??

従業員からお父さんを扶養にしたいとの話がありました。
公的年金等の源泉徴収票によると、
支払金額が1827662円でした。
これって扶養になるんですか??

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1. Re: 扶養についておしえてください

2005/03/25 14:02

miki

すごい常連さん

編集

社会保険上での被扶養認定
 被保険者の収入でと生計を維持していて
 年収180万未満(60歳以上)で
 被保険者(従業員自身)の年収の1/2未満の人

税金上では
 公的年金等に係る雑所得だけの場合
 178万以下(65歳未満の人は108万)の人

よって
 どちらも扶養にはできないかと思います。

社会保険上での被扶養認定
 被保険者の収入でと生計を維持していて
 年収180万未満(60歳以上)で
 被保険者(従業員自身)の年収の1/2未満の人

税金上では
 公的年金等に係る雑所得だけの場合
 178万以下(65歳未満の人は108万)の人

よって
 どちらも扶養にはできないかと思います。

返信

2. Re: 扶養についておしえてください

2005/03/25 14:38

serika

ちょい参加

編集

ありがとうございました。
とてもわかりやすかったです。

ありがとうございました。
とてもわかりやすかったです。

返信

3. Re: 扶養についておしえてください

2005/03/25 15:11

かめへん

神の領域

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横からすみません、税金面のみ、少し補足させて頂きます。

その年金が、通常の年金ではなく、遺族年金や障害年金である場合は、所得税の非課税ですので、その金額に関わらず扶養に入れる事になります。
(もちろん社会保険の方はダメですが)

それと、178万円以下、というのは、公的年金等控除額の最低額140万円(65歳以上)+38万円=178万円、という計算によるものと思いますが、公的年金等控除額については、改正により平成17年より、140万円が120万円に引き下げられていますので、今年以降について言えば158万円以下が基準となってきます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm

横からすみません、税金面のみ、少し補足させて頂きます。

その年金が、通常の年金ではなく、遺族年金や障害年金である場合は、所得税の非課税ですので、その金額に関わらず扶養に入れる事になります。
(もちろん社会保険の方はダメですが)

それと、178万円以下、というのは、公的年金等控除額の最低額140万円(65歳以上)+38万円=178万円、という計算によるものと思いますが、公的年金等控除額については、改正により平成17年より、140万円が120万円に引き下げられていますので、今年以降について言えば158万円以下が基準となってきます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm

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4. Re: 扶養についておしえてください

2005/03/25 15:30

miki

すごい常連さん

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補足ありがとうございました。

補足ありがとうございました。

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