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工業所有権(特許権)の処理

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工業所有権(特許権)の処理

2005/03/06 18:38

mimi

常連さん

回答数:4

編集

いつも勉強させて頂いています。
質問ばかりで申し訳ありません。

工業所有権の処理でお聞きしたいのですが
よろしくお願いします。

工業所有権は無形固定資産に計上ですが
特許権 8年
実用新案権 5年
意匠権 7年
で償却しなければなりませんが
いくらから無形固定資産に計上でしょうか。

職務発明手当を社員に支給するに当たって
特許を社員より譲渡してもらう規定を作っていますが
損金経理出来る金額を意識して作りたいのです。

10万以下なら損金処理出来ますか。
20万以下だったでしょうか。

その金額以上が無形固定資産計上になるのですよね。
処理方法をよろしくご指導下さい。

よろしくお願いします。

いつも勉強させて頂いています。
質問ばかりで申し訳ありません。

工業所有権の処理でお聞きしたいのですが
よろしくお願いします。

工業所有権は無形固定資産に計上ですが
特許権 8年
実用新案権 5年
意匠権 7年
で償却しなければなりませんが
いくらから無形固定資産に計上でしょうか。

職務発明手当を社員に支給するに当たって
特許を社員より譲渡してもらう規定を作っていますが
損金経理出来る金額を意識して作りたいのです。

10万以下なら損金処理出来ますか。
20万以下だったでしょうか。

その金額以上が無形固定資産計上になるのですよね。
処理方法をよろしくご指導下さい。

よろしくお願いします。

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1. Re: 工業所有権(特許権)の処理

2005/03/06 19:15

おはつ

編集

無形固定資産も取得費が10万円未満なら一時に損金経理でき、
20万円未満なら一括償却資産として会計上は、一時に費用計上
し、税務上は3年間で均等償却できます。

なお、取得費に算入される金額は、社員に一時金として支給する
手当の他、登録手数料等も含まれます。
また、社員に支給する一時金は、その特許の内容にふさわしい、
金額でなければ、たとえその金額を規定等で決定されたものでも
後々問題となるので、一時に損金経理できる金額を元に考える事
は危険だと思います。

無形固定資産も取得費が10万円未満なら一時に損金経理でき、
20万円未満なら一括償却資産として会計上は、一時に費用計上
し、税務上は3年間で均等償却できます。

なお、取得費に算入される金額は、社員に一時金として支給する
手当の他、登録手数料等も含まれます。
また、社員に支給する一時金は、その特許の内容にふさわしい、
金額でなければ、たとえその金額を規定等で決定されたものでも
後々問題となるので、一時に損金経理できる金額を元に考える事
は危険だと思います。

返信

2. Re: 工業所有権(特許権)の処理

2005/03/07 09:20

mimi

常連さん

編集

masa_yさん、いつも有難うございます。
お礼が遅くなり申し訳あれません。

無形固定資産が20万未満なら一括償却資産と見られるなら
当社は中小企業なので少額資産(即時償却資産)30万未満なら
費用処理出来るのでしょうか。

取得価格について
法人税基本通達 第3節 固定資産の取得価格等ので
7-3-14 工業所有権の取得価格では
自己の行なった試験研究の登録費用は取得価格に
算入しない事が出来るとりあます。

7-3-15 出願権を取得するための費用
法人が他から出願権を取得した場合は取得費に含めるとあります。

この他からとは社員も含まれるのでしょうか。

何度ももうしわけありません。
よろしくお願いします。

masa_yさん、いつも有難うございます。
お礼が遅くなり申し訳あれません。

無形固定資産が20万未満なら一括償却資産と見られるなら
当社は中小企業なので少額資産(即時償却資産)30万未満なら
費用処理出来るのでしょうか。

取得価格について
法人税基本通達 第3節 固定資産の取得価格等ので
7-3-14 工業所有権の取得価格では
自己の行なった試験研究の登録費用は取得価格に
算入しない事が出来るとりあます。

7-3-15 出願権を取得するための費用
法人が他から出願権を取得した場合は取得費に含めるとあります。

この他からとは社員も含まれるのでしょうか。

何度ももうしわけありません。
よろしくお願いします。

返信

3. Re: 工業所有権(特許権)の処理

2005/03/07 10:06

おはつ

編集

中小企業者(大法人に株式の50%超所有されていない中小企業)で青色申
告法人の場合は、30万円未満のものは、即時償却可能です。

登録費用を特許権の取得費に算入しなければならないかどうかですが、特許
権を社員から買い取る形になる場合は、7-3-15の適用を受けて特許権の取得費
に算入することになると思います。

7-3-14の規定は、その登録費用以外の費用は、既に経費として処理されており、
その登録費用のみを特許権として処理することになる場合を想定しての規定
だと思います。

中小企業者(大法人に株式の50%超所有されていない中小企業)で青色申
告法人の場合は、30万円未満のものは、即時償却可能です。

登録費用を特許権の取得費に算入しなければならないかどうかですが、特許
権を社員から買い取る形になる場合は、7-3-15の適用を受けて特許権の取得費
に算入することになると思います。

7-3-14の規定は、その登録費用以外の費用は、既に経費として処理されており、
その登録費用のみを特許権として処理することになる場合を想定しての規定
だと思います。

返信

4. Re: 工業所有権(特許権)の処理

2005/03/07 10:36

mimi

常連さん

編集

masa_yさん、本当に有難うございました。

助かりました。

有難うございます。

masa_yさん、本当に有難うございました。

助かりました。

有難うございます。

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