私は給与計算の担当者ではないのですが、当社の給与計算に疑問を感じた為
皆様の知識をお借りしたく質問いたしました。
お伺いしたいのは月給の社員の場合なのですが、
所定労働時間が7.5時間、所定労働日数が22.5日、給与は166,000円
実労働時間は201時間、内28.5時間は1日の所定労働時間7.5時間を超えて勤務した時間です。
実際に支払われた金額は、基本給166,000円(168.75h分)と残業代35,045円(28.5h分)となっていました。
この場合、所定労働時間は168.75時間、残業時間を抜いた実労働時間は172.5時間となっているかと思いますが、
172.5時間と168.75時間の差、3.75時間分の給与は支払わなくて良いのでしょうか?
基本給を時間で割ったときに時給962円ほどになるので?と思ってしまいました。
また、1週間で見た時に40時間以上勤務している週が2回、計10時間分ありましたが、
その分を割増賃金として計算して支給する必要はないのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
私は給与計算の担当者ではないのですが、当社の給与計算に疑問を感じた為
皆様の知識をお借りしたく質問いたしました。
お伺いしたいのは月給の社員の場合なのですが、
所定労働時間が7.5時間、所定労働日数が22.5日、給与は166,000円
実労働時間は201時間、内28.5時間は1日の所定労働時間7.5時間を超えて勤務した時間です。
実際に支払われた金額は、基本給166,000円(168.75h分)と残業代35,045円(28.5h分)となっていました。
この場合、所定労働時間は168.75時間、残業時間を抜いた実労働時間は172.5時間となっているかと思いますが、
172.5時間と168.75時間の差、3.75時間分の給与は支払わなくて良いのでしょうか?
基本給を時間で割ったときに時給962円ほどになるので?と思ってしまいました。
また、1週間で見た時に40時間以上勤務している週が2回、計10時間分ありましたが、
その分を割増賃金として計算して支給する必要はないのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。