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社会保険料を多く徴収した場合

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社会保険料を多く徴収した場合

2011/08/23 19:23

しんとも

おはつ

回答数:1

編集

関連会社の経理をして半年。慣れていない社会保険料で
ミスってしまったことに気がつきました。

その会社は20日締当月末払いです。
4月20日付で退社した者がおり4月末日で支給した
給与で社会保険料(厚生年金+健康保険)をいつも通り控除
してしまいました。
徴収した保険料は翌月末に口座振替になっています。
ゆえに「翌月徴収」の会社のようです。

なんだか預り金が合わないと思って調べてみると
4月分として控除した分は本当は徴収しなくてよかったようで :-(

このような場合はどのように処理するものなのでしょうか?
会社として本人に返金するのがよいのでしょうか?
その際は源泉徴収証を訂正しなくてはいけませんね。
県外に引っ越してしまったし。。。
はぁ〜、労務管理は難しいですね〜。
このような経験がある方、いらっしゃいますか?

関連会社の経理をして半年。慣れていない社会保険料で
ミスってしまったことに気がつきました。

その会社は20日締当月末払いです。
4月20日付で退社した者がおり4月末日で支給した
給与で社会保険料(厚生年金+健康保険)をいつも通り控除
してしまいました。
徴収した保険料は翌月末に口座振替になっています。
ゆえに「翌月徴収」の会社のようです。

なんだか預り金が合わないと思って調べてみると
4月分として控除した分は本当は徴収しなくてよかったようで :-(

このような場合はどのように処理するものなのでしょうか?
会社として本人に返金するのがよいのでしょうか?
その際は源泉徴収証を訂正しなくてはいけませんね。
県外に引っ越してしまったし。。。
はぁ〜、労務管理は難しいですね〜。
このような経験がある方、いらっしゃいますか?

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1. Re: 社会保険料を多く徴収した場合

2011/08/27 15:12

teatime

常連さん

編集

sintomoさん、お世話様です。
ちょっとレスが遅すぎたでしょうか?

退職月の社会保険料は徴収しないのですが、
文面を読みますと当月の保険料を当月給与からその会社では
徴収されているという意味でいいでしょうか?
(4月分の保険料を4月給与から徴収)

上記の前提でご質問にお答えします。

私も退職月に賞与の支給があったケースがあり、
退職後数年経ってから本人から指摘がありました。
(賞与分も社会保険料徴収不要になります)
振込口座を訊いて返金しました。
源泉徴収票のことまでは気が回りませんでしたが、
おっしゃるように訂正すべきと思います。

何かありましたら、また書き込みしてください。

sintomoさん、お世話様です。
ちょっとレスが遅すぎたでしょうか?

退職月の社会保険料は徴収しないのですが、
文面を読みますと当月の保険料を当月給与からその会社では
徴収されているという意味でいいでしょうか?
(4月分の保険料を4月給与から徴収)

上記の前提でご質問にお答えします。

私も退職月に賞与の支給があったケースがあり、
退職後数年経ってから本人から指摘がありました。
賞与分も社会保険料徴収不要になります)
振込口座を訊いて返金しました。
源泉徴収票のことまでは気が回りませんでしたが、
おっしゃるように訂正すべきと思います。

何かありましたら、また書き込みしてください。

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