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持ち家を事業にするときの仕訳

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持ち家を事業にするときの仕訳

2020/02/19 11:34

ゆきにゃん

おはつ

回答数:1

編集

こんにちは
個人事業主です。

2018年から開業し、持ち家の40パーセントを事業に使用しています。
持ち家は2014年にローンで購入です。

去年から弥生クラウドソフトを使用していて、青色申告をするつもりですが
固定資産と負債にそれぞれ金額を登録しました。

ですが、登録するだけではなくもしかして事業に使用する時点で
建物 / 借入金
という仕訳をしないといけないのでしょうか。

するとしたら去年の1月1日の日付にするべきなんでしょうか。。。

お忙しいところお手数おかけいたしますがご存知の方お教えください。





こんにちは
個人事業主です。

2018年から開業し、持ち家の40パーセントを事業に使用しています。
持ち家は2014年にローンで購入です。

去年から弥生クラウドソフトを使用していて、青色申告をするつもりですが
固定資産と負債にそれぞれ金額を登録しました。

ですが、登録するだけではなくもしかして事業に使用する時点で
建物 / 借入金
という仕訳をしないといけないのでしょうか。

するとしたら去年の1月1日の日付にするべきなんでしょうか。。。

お忙しいところお手数おかけいたしますがご存知の方お教えください。





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1. Re:持ち家を事業にするときの仕訳

2020/02/19 13:19

rw01

すごい常連さん

編集

2018年中に開業をし、2019年分から弥生クラウドソフトを使用開始したというので、
事業に使用する時点は2018年中になるわけですから、
そもそも、建物 / 借入金という仕訳を2019年分に入力できません。

ただ、2018年分確定申告の収支内訳書の減価償却費の計算の表において、
どのような書き方をしたかによっても、
金額の初期登録やその後の仕訳に影響を及ぼす可能性がありますが、
許容範囲ということで、2019年分では初期登録だけで仕訳入力が無くても構わないと思います。

2018年中に開業をし、2019年分から弥生クラウドソフトを使用開始したというので、
事業に使用する時点は2018年中になるわけですから、
そもそも、建物 / 借入金という仕訳を2019年分に入力できません。

ただ、2018年分確定申告の収支内訳書の減価償却費の計算の表において、
どのような書き方をしたかによっても、
金額の初期登録やその後の仕訳に影響を及ぼす可能性がありますが、
許容範囲ということで、2019年分では初期登録だけで仕訳入力が無くても構わないと思います。

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