わた

おはつ

回答数:0

編集

法令解釈通達- 第9節 劣化資産にのっとり、弊社では、
新規に取得した炉に対し焼入油全量を投入した場合
 事業の開始のための取得に該当すると考え、同条文の適用により、投入した焼入油全量の50%を固定資産計上(非償却資産)とし、残り50%を費用計上とする

として、処理しておりますが、
新規の炉に対し、再生油と新規焼入れ油を混在していれる場合の経理処理を教えてください。

再生油は、以前の炉では固定資産計上しておりその炉を除却する際に、除却処理しています。

法令解釈通達- 第9節 劣化資産にのっとり、弊社では、
新規に取得した炉に対し焼入油全量を投入した場合
 事業の開始のための取得に該当すると考え、同条文の適用により、投入した焼入油全量の50%を固定資産計上(非償却資産)とし、残り50%を費用計上とする

として、処理しておりますが、
新規の炉に対し、再生油と新規焼入れ油を混在していれる場合の経理処理を教えてください。

再生油は、以前の炉では固定資産計上しておりその炉を除却する際に、除却処理しています。