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1. Re:ウォーターサーバーの仕訳について
2019/11/09 23:00
水を安心して従業員に提供できるようにするための費用ですから福利厚生費で構わないと思います。
費用に掛かる勘定科目は法人税額に影響しない限り何でもいいのです。極端な話、清掃用の箒(普通は消耗品費)を購入しても、事務所で使うのだから事務用品費としても法人税額に影響がありませんから特に問題にはならないのです。
法人税額に影響があるのは例えば交際費などです。交際費は一部が損金不算入となる場合があり、実態が交際費であるのに交際費以外の科目で費用処理した場合に法人税額に影響が出るため不正処理となる場合があります。
念のため税理士等の意見を求めることをお勧めします。
水を安心して従業員に提供できるようにするための費用ですから福利厚生費で構わないと思います。
費用に掛かる勘定科目は法人税額に影響しない限り何でもいいのです。極端な話、清掃用の箒(普通は消耗品費)を購入しても、事務所で使うのだから事務用品費としても法人税額に影響がありませんから特に問題にはならないのです。
法人税額に影響があるのは例えば交際費などです。交際費は一部が損金不算入となる場合があり、実態が交際費であるのに交際費以外の科目で費用処理した場合に法人税額に影響が出るため不正処理となる場合があります。
念のため税理士等の意見を求めることをお勧めします。
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