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源泉税の納期の特例(10人以下の事業所であれば預り源泉税の納付を1月と7月の半年に1回だけでよいように税務署に申請する)は利用せずに毎月納付しているということで回答します。
・給与からの源泉税の預り(毎月1万円と仮定します)
借方)給与×××/貸方)預り金10,000
・翌月10日に税務署に納付
借方)預り金10,000/貸方)現金・預金10,000
通常は上記の処理で納付時点での預り金(源泉税分)はゼロ円になります。
・12月給与(通常の預り金1万円と年末調整による還付3万円)
借方)給与×××/貸方)預り金10,000(通常の預り金)
借方)預り金30,000/貸方)現金・預金〇〇〇
・1月の源泉税納付(ゼロ納付)
借方)預り金10,000/貸方)預り金10,000・・・借方は通常の預り金、貸方は還付金3万円のうち相殺できる1万円(預り金の借方残高は2万円)
・1月の給与
借方)給与×××/貸方)預り金10,000
・2月の源泉税納付(ゼロ円納付)
借方)預り金10,000/貸方)預り金10,000(この時点での預り金の借方残は1万円)
・2月の給与
借方)給与×××/貸方)預り金10,000
・3月の源泉税納付(ゼロ円納付)
借方)預り金10,000/貸方)預り金10,000(この時点での預り金の借方残はゼロ円)
以上により3月10日の納付日時点で預り金残高がゼロ円になりますから、3月給与から通常の処理に戻ることになります(以上は仮の金額ですから実際の金額で当てはめれば3月でもゼロ円にならないかもしれませんが)。
なお納期の特例を利用すれば7月~12月の源泉税預り金が6万円ありますので、1月の納付時に還付金を差し引いて納付できますからゼロ円納付という処理はしなくてもよい場合が多くなりますよ。
源泉税の納期の特例(10人以下の事業所であれば預り源泉税の納付を1月と7月の半年に1回だけでよいように税務署に申請する)は利用せずに毎月納付しているということで回答します。
・給与からの源泉税の預り(毎月1万円と仮定します)
借方)給与×××/貸方)預り金10,000
・翌月10日に税務署に納付
借方)預り金10,000/貸方)現金・預金10,000
通常は上記の処理で納付時点での預り金(源泉税分)はゼロ円になります。
・12月給与(通常の預り金1万円と年末調整による還付3万円)
借方)給与×××/貸方)預り金10,000(通常の預り金)
借方)預り金30,000/貸方)現金・預金〇〇〇
・1月の源泉税納付(ゼロ納付)
借方)預り金10,000/貸方)預り金10,000・・・借方は通常の預り金、貸方は還付金3万円のうち相殺できる1万円(預り金の借方残高は2万円)
・1月の給与
借方)給与×××/貸方)預り金10,000
・2月の源泉税納付(ゼロ円納付)
借方)預り金10,000/貸方)預り金10,000(この時点での預り金の借方残は1万円)
・2月の給与
借方)給与×××/貸方)預り金10,000
・3月の源泉税納付(ゼロ円納付)
借方)預り金10,000/貸方)預り金10,000(この時点での預り金の借方残はゼロ円)
以上により3月10日の納付日時点で預り金残高がゼロ円になりますから、3月給与から通常の処理に戻ることになります(以上は仮の金額ですから実際の金額で当てはめれば3月でもゼロ円にならないかもしれませんが)。
なお納期の特例を利用すれば7月~12月の源泉税預り金が6万円ありますので、1月の納付時に還付金を差し引いて納付できますからゼロ円納付という処理はしなくてもよい場合が多くなりますよ。
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