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最初に確認ですが、奥様は法人の取締役として法務局に登録されていますか?
登録されていなければたとえ定款に記載されていても取締役ではありません。
次に、奥様が取締役として登録されているのなら税理士は奥様は取締役であることを認識していますか?
税理士が認識していなければ税理士としては奥様はただの従業員として「給与」をもらっているだけですから「給料で大丈夫」というでしょうね。
法人税法上も所得税法上も「役員報酬」という文言はありません。「役員給与」といいます。
所得税法上では従業員の「給料手当」も「役員給与」も違いはありません。源泉徴収票の「種類」欄にはどちらも「給与・賞与」で問題ありません(当社では役員の場合は「役員給与・役員賞与」と表示していますが)。
法人税法上では従業員給与とは扱いが異なります。役員給与には「定期同額給与」「事前届出給与」という縛りがあります。したがって法人税の申告書の別表に役員給与の明細を記載しなければなりません。貴社の会計上で代表取締役は「役員報酬」、奥様は「給料」で仕訳されていれば税理士は別表に代表取締役の分しか記載していない可能性があります。そのままなら税務署も気が付かずに処理されてしまうでしょう。
定期同額給与・事前届出給与については国税庁のタックスアンサーなどでご自身でお調べになってください。法人税額に影響しますからよく理解しておく必要があります。
なお、会計上では従業員給与と分けるために勘定科目で「役員報酬」を使用することに何の問題もありません。役員であるのに従業員給与と同じ勘定科目を使うことには問題があります。
最初に確認ですが、奥様は法人の取締役として法務局に登録されていますか?
登録されていなければたとえ定款に記載されていても取締役ではありません。
次に、奥様が取締役として登録されているのなら税理士は奥様は取締役であることを認識していますか?
税理士が認識していなければ税理士としては奥様はただの従業員として「給与」をもらっているだけですから「給料で大丈夫」というでしょうね。
法人税法上も所得税法上も「役員報酬」という文言はありません。「役員給与」といいます。
所得税法上では従業員の「給料手当」も「役員給与」も違いはありません。源泉徴収票の「種類」欄にはどちらも「給与・賞与」で問題ありません(当社では役員の場合は「役員給与・役員賞与」と表示していますが)。
法人税法上では従業員給与とは扱いが異なります。役員給与には「定期同額給与」「事前届出給与」という縛りがあります。したがって法人税の申告書の別表に役員給与の明細を記載しなければなりません。貴社の会計上で代表取締役は「役員報酬」、奥様は「給料」で仕訳されていれば税理士は別表に代表取締役の分しか記載していない可能性があります。そのままなら税務署も気が付かずに処理されてしまうでしょう。
定期同額給与・事前届出給与については国税庁のタックスアンサーなどでご自身でお調べになってください。法人税額に影響しますからよく理解しておく必要があります。
なお、会計上では従業員給与と分けるために勘定科目で「役員報酬」を使用することに何の問題もありません。役員であるのに従業員給与と同じ勘定科目を使うことには問題があります。
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