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親睦会のリコール

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親睦会のリコール

2016/02/10 18:12

たいちょー

おはつ

回答数:2

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私は職場の親睦会の代表をしています。親睦会とは、歓送迎会の企画や助成費の支出、慶弔費の支給などを行う組織なのですが、最近親睦会である提案をし、会員の投票で賛成多数で可決されました。しかし、一部の人は納得がいかないようで、賛成多数だからといってなんでもやっていいわけではないとまでいわれました。そこで、既約を改正して異議申し立てやリコールできる権利を明文化すれば、そういう不満にたいしても応えることができると思っています。いいたいことがあるなら正式な手続きをとって述べてほしいと思いますし、賛成の声に応える義務もあると思いますから。ですが、どの職場の親睦会の規約を見ても異議申し立てやリコールに関する分が見当たりません。そこで質問です。親睦会の規約に異議申し立てやリコールを明文化することはおかしいことでしょうか?なんかこのことで職場がぎすぎすして困っています。どうぞお答えをお願いします。

私は職場の親睦会の代表をしています。親睦会とは、歓送迎会の企画や助成費の支出、慶弔費の支給などを行う組織なのですが、最近親睦会である提案をし、会員の投票で賛成多数で可決されました。しかし、一部の人は納得がいかないようで、賛成多数だからといってなんでもやっていいわけではないとまでいわれました。そこで、既約を改正して異議申し立てやリコールできる権利を明文化すれば、そういう不満にたいしても応えることができると思っています。いいたいことがあるなら正式な手続きをとって述べてほしいと思いますし、賛成の声に応える義務もあると思いますから。ですが、どの職場の親睦会の規約を見ても異議申し立てやリコールに関する分が見当たりません。そこで質問です。親睦会の規約に異議申し立てやリコールを明文化することはおかしいことでしょうか?なんかこのことで職場がぎすぎすして困っています。どうぞお答えをお願いします。

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1. Re:親睦会のリコール

2016/02/11 09:59

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

任意な組織ですので、その中の規定は法令に違反しない範囲であれば
会員の合意で自由に規定して宜しいのではないでしょうか?

>どの職場の親睦会の規約を見ても異議申し立てやリコールに関する分が見当たりません。

恐らく、そうなることを前提としていないだけのことではないでしょうか。
そうなっては困る、そうならないためにどうするか・・・

>いいたいことがあるなら正式な手続きをとって述べてほしいと思いますし

その提案をした際には質疑応答の場はなかったのでしょうか? きっとあったはずですよね?
どこかで個人的理由などが出てくるのは、ありがちなことですが、
そのために質疑応答があり、多数決決議の手順を踏んでいるのですよね。

どんな決議の場合でも多かれ少なかれ全員が100%満足できる結果は
なかなか得られないのではないでしょうか。

詳しい状況は分かりませんので何とも言えませんが、
個人的価値観も様々な時代になったことから
案外と、親睦会の存在そのものを見直すべき時期なのかも(?) しれませんね。。。

こんにちは。

任意な組織ですので、その中の規定は法令に違反しない範囲であれば
会員の合意で自由に規定して宜しいのではないでしょうか?

>どの職場の親睦会の規約を見ても異議申し立てやリコールに関する分が見当たりません。

恐らく、そうなることを前提としていないだけのことではないでしょうか。
そうなっては困る、そうならないためにどうするか・・・

>いいたいことがあるなら正式な手続きをとって述べてほしいと思いますし

その提案をした際には質疑応答の場はなかったのでしょうか? きっとあったはずですよね?
どこかで個人的理由などが出てくるのは、ありがちなことですが、
そのために質疑応答があり、多数決決議の手順を踏んでいるのですよね。

どんな決議の場合でも多かれ少なかれ全員が100%満足できる結果は
なかなか得られないのではないでしょうか。

詳しい状況は分かりませんので何とも言えませんが、
個人的価値観も様々な時代になったことから
案外と、親睦会の存在そのものを見直すべき時期なのかも(?) しれませんね。。。

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2. Re:親睦会のリコール

2016/02/12 11:53

編集

こんにちは。

前出のらんさんと同様に詳しい内容が分かりませんが、
仮に提案内容が物についての変更等であるならば、
共有物に関することなので、
強行規定とされる民法251条付近が適用されることになります。
権利義務についても、同じだとは思うんですが。

すみません、ご質問の意図の的を外していますね。。。


こんにちは。

前出のらんさんと同様に詳しい内容が分かりませんが、
仮に提案内容が物についての変更等であるならば、
共有物に関することなので、
強行規定とされる民法251条付近が適用されることになります。
権利義務についても、同じだとは思うんですが。

すみません、ご質問の意図の的を外していますね。。。


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