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輸入事後調査

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輸入事後調査

2015/12/14 14:38

mahu

ちょい参加

回答数:2

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こんにちは。
主に中国にOEM生産以来をして、輸入している貿易会社のものです。
税関より、輸入事後調査を行う旨の連絡がありました。

調査の対象となるものの中に「電子メールなどの取引情報にかかわる電磁的記録」というものがあります。

これは、調査員が弊社のメールを見るということでしょうか?

数年前はすべて紙ベースでしたが、時代の流れでPCメインの調査になっているのでしょうか?

ご存知の方、ご教授いただけると幸いです。

こんにちは。
主に中国にOEM生産以来をして、輸入している貿易会社のものです。
税関より、輸入事後調査を行う旨の連絡がありました。

調査の対象となるものの中に「電子メールなどの取引情報にかかわる電磁的記録」というものがあります。

これは、調査員が弊社のメールを見るということでしょうか?

数年前はすべて紙ベースでしたが、時代の流れでPCメインの調査になっているのでしょうか?

ご存知の方、ご教授いただけると幸いです。

この質問に回答
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Re:Re:輸入事後調査

2015/12/17 11:03

mahu

ちょい参加

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御礼が遅くなり、大変申し訳ございません。

電子メールの保存義務について知りませんでした。。
リンクがとてもわかりやすかったです。

ありがとうございました。

御礼が遅くなり、大変申し訳ございません。

電子メールの保存義務について知りませんでした。。
リンクがとてもわかりやすかったです。

ありがとうございました。

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1. Re:輸入事後調査

2015/12/14 20:18

らん

さらにすごい常連さん

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こんにちは。

法人税・所得税などの一般的な税務調査でも必要な場合にはメールのやり取りが証憑となることがあります。
今やメール時代ですので当然と言えば「当然」ですね。
一般的な税務調査では、電子帳簿保存法による適用をしていなくても、
既に5年以上前くらいからPC内にある会計ソフトデータをUSBなどに吸い上げ、
そのデータを集計・検索などして調査を進めますね。 紙で打ち出した元帳などは余り見ず。。。

税務調査では「実態」を知るべく調査しますので、単なる結果の帳票だけを対象にしていません。
むしろ、帳票は細工をした結果 くらいにしか思っていませんね(笑)

さて、関税についても既に同様になっています。
「電子メール等の保存について Q&A」が公開されていますので、是非下記をご一読くださいませ。
http://www.i-f-s.co.jp/240912mailQA.pdf

こんにちは。

法人税所得税などの一般的な税務調査でも必要な場合にはメールのやり取りが証憑となることがあります。
今やメール時代ですので当然と言えば「当然」ですね。
一般的な税務調査では、電子帳簿保存法による適用をしていなくても、
既に5年以上前くらいからPC内にある会計ソフトデータをUSBなどに吸い上げ、
そのデータを集計・検索などして調査を進めますね。 紙で打ち出した元帳などは余り見ず。。。

税務調査では「実態」を知るべく調査しますので、単なる結果の帳票だけを対象にしていません。
むしろ、帳票は細工をした結果 くらいにしか思っていませんね(笑)

さて、関税についても既に同様になっています。
「電子メール等の保存について Q&A」が公開されていますので、是非下記をご一読くださいませ。
http://www.i-f-s.co.jp/240912mailQA.pdf

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2. Re:Re:輸入事後調査

2015/12/17 11:03

mahu

ちょい参加

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御礼が遅くなり、大変申し訳ございません。

電子メールの保存義務について知りませんでした。。
リンクがとてもわかりやすかったです。

ありがとうございました。

御礼が遅くなり、大変申し訳ございません。

電子メールの保存義務について知りませんでした。。
リンクがとてもわかりやすかったです。

ありがとうございました。

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