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1. Re:年金受給者の年末調整
2015/11/20 11:46
回答が付かないようですので間違っているかもしれませんが私の認識で回答させていただきます。できれば税務署等へご確認願います。
複数の所得がある場合、それぞれの収入から所得を計算し、その所得の合計額から所得控除の額を控除して課税所得を求めます。
したがって給与所得額よりも所得控除の額が大きいときでも給与所得と年金所得(雑所得)を合算した金額から所得控除の合計額を差し引いてマイナスなら課税所得はゼロ、プラスなら所得税が発生ということになります。
給与の年末調整時に給与所得控除後の金額(給与所得)より所得控除の合計額が上回っても、扶養控除申告書および保険料控除申告書・配偶者特別控除申告書の申告内容に従って所得控除の全てを源泉徴収票に記載しておくことをお勧めします。当然ながら控除証明書等は会社が保管します。
(例)
給与の源泉徴収票
支払額:1,450,000円
給与所得控除後の金額:800,000円
所得控除の合計額:900,000円
源泉徴収税額:0円
公的年金の源泉徴収票
支払額:1,500,000円
年金所得:750,000円
源泉徴収税額:10,000円
※上記はあくまでも仮定です。
確定申告で給与所得+雑(年金)所得は800,000+750,000=1,550,000円です
所得控除の合計額は給与の源泉徴収票により900,000円ですから、課税所得は650,000円になります。
所得税率は5%ですから所得税額は32,500円になります。
これに復興特別所得税(32,500×2.1%)が乗りますので、32,500+682=33,100円(100円未満切捨て)となります。
年金で10,000円の源泉徴収がありますから差引23,100円の追加納付となります。
国税庁のホームページ内に確定申告書作成コーナーがあります。ここでデータを入力することでシミュレーションができますので確認してみてください。
回答が付かないようですので間違っているかもしれませんが私の認識で回答させていただきます。できれば税務署等へご確認願います。
複数の所得がある場合、それぞれの収入から所得を計算し、その所得の合計額から所得控除の額を控除して課税所得を求めます。
したがって給与所得額よりも所得控除の額が大きいときでも給与所得と年金所得(雑所得)を合算した金額から所得控除の合計額を差し引いてマイナスなら課税所得はゼロ、プラスなら所得税が発生ということになります。
給与の年末調整時に給与所得控除後の金額(給与所得)より所得控除の合計額が上回っても、扶養控除申告書および保険料控除申告書・配偶者特別控除申告書の申告内容に従って所得控除の全てを源泉徴収票に記載しておくことをお勧めします。当然ながら控除証明書等は会社が保管します。
(例)
給与の源泉徴収票
支払額:1,450,000円
給与所得控除後の金額:800,000円
所得控除の合計額:900,000円
源泉徴収税額:0円
公的年金の源泉徴収票
支払額:1,500,000円
年金所得:750,000円
源泉徴収税額:10,000円
※上記はあくまでも仮定です。
確定申告で給与所得+雑(年金)所得は800,000+750,000=1,550,000円です
所得控除の合計額は給与の源泉徴収票により900,000円ですから、課税所得は650,000円になります。
所得税率は5%ですから所得税額は32,500円になります。
これに復興特別所得税(32,500×2.1%)が乗りますので、32,500+682=33,100円(100円未満切捨て)となります。
年金で10,000円の源泉徴収がありますから差引23,100円の追加納付となります。
国税庁のホームページ内に確定申告書作成コーナーがあります。ここでデータを入力することでシミュレーションができますので確認してみてください。
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