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登記簿に取締役と記載されているのであれば「取締役」です。
取締役に支給されるのは「役員給与」であり、その部分は雇用保険の対象外です。
また税法上においても社員の給与とは区別されます。
取締役が雇用保険の対象となるのは、一般社員の資格を有する「兼務役員」の場合です。その場合は一般社員としての給与の部分が雇用保険料の対象となります。当然ですが一般社員としての給与の額と役員としての役員給与の額がはっきりと分けられていなければなりません。
役員給与の支給額については株主総会もしくは取締役会の決議が必要です。貴社は取締役会非設置会社ということですから株主総会の決議事項になりますね。
役員給与も従業員給与も所得税法においては同じ取扱いをしますから、所得税を算出するうえでは合算で計算できますが、法人税法においては異なる取り扱いになります。支給の仕方によっては役員給与が損金扱いにできない場合が出てきます。
雇用保険料の算出においてはあくまでも従業員給与の部分だけを対象としますから、給与明細で分けて記載されていないと保険料が算出できないことになります。労働保険の労災保険料の部分においても同じです。
早急にハローワークに当該社員が兼務役員であることを届け出てください。その際は役員と従業員の資格を有することとなった株主総会の議事録等の提出を求められるものと思われます。詳しくはハローワークにてお尋ねください。場合によっては取締役就任時に遡って是正される可能性があります。
登記簿に取締役と記載されているのであれば「取締役」です。
取締役に支給されるのは「役員給与」であり、その部分は雇用保険の対象外です。
また税法上においても社員の給与とは区別されます。
取締役が雇用保険の対象となるのは、一般社員の資格を有する「兼務役員」の場合です。その場合は一般社員としての給与の部分が雇用保険料の対象となります。当然ですが一般社員としての給与の額と役員としての役員給与の額がはっきりと分けられていなければなりません。
役員給与の支給額については株主総会もしくは取締役会の決議が必要です。貴社は取締役会非設置会社ということですから株主総会の決議事項になりますね。
役員給与も従業員給与も所得税法においては同じ取扱いをしますから、所得税を算出するうえでは合算で計算できますが、法人税法においては異なる取り扱いになります。支給の仕方によっては役員給与が損金扱いにできない場合が出てきます。
雇用保険料の算出においてはあくまでも従業員給与の部分だけを対象としますから、給与明細で分けて記載されていないと保険料が算出できないことになります。労働保険の労災保険料の部分においても同じです。
早急にハローワークに当該社員が兼務役員であることを届け出てください。その際は役員と従業員の資格を有することとなった株主総会の議事録等の提出を求められるものと思われます。詳しくはハローワークにてお尋ねください。場合によっては取締役就任時に遡って是正される可能性があります。
お礼
2015/07/14 09:00
編集
お返事遅くなりました。
分かりやすくお答えいただき、ありがとうございます。
私の早とちりだったようで、ちゃんと使用人兼務役員の届けを出していたそうです。
これからちゃんと確認してから質問を投稿するようにしますが
今回は勉強になりました。
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