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給与所得者異動届出書

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給与所得者異動届出書

2015/07/03 13:24

pichon

おはつ

回答数:3

編集

退職者の給与所得者異動届出書を作成しています。
一番左の欄にある給与支払報告についてご質問です。

1月1日以降退職時までの給与支払額は
課税支給額の合計のことで宜しいのでしょうか?
控除社会保険料額は、健康保険+厚生年金+雇用保険の合計で合っていますでしょうか?

初歩的な質問で恐縮ですがご解答お願いします。

退職者の給与所得者異動届出書を作成しています。
一番左の欄にある給与支払報告についてご質問です。

1月1日以降退職時までの給与支払額は
課税支給額の合計のことで宜しいのでしょうか?
控除社会保険料額は、健康保険+厚生年金+雇用保険の合計で合っていますでしょうか?

初歩的な質問で恐縮ですがご解答お願いします。

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1. Re:給与所得者異動届出書

2015/07/03 15:35

efu

すごい常連さん

編集

市町村役場に提出する「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」のことですね?

源泉徴収簿は作成されていますよね?
源泉徴収簿の支払額欄は給与支給額の内、非課税通勤費などを除いた「課税対象支給額」が記載されています。その課税対象支給額の1月から退職月までの給与と賞与の合計額が異動届出書の給与支払額となります。

同様に控除対象社会保険料額は源泉徴収簿の1月から退職月の給与・賞与から徴収した社会保険料の合計額になります。なお対象となる社会保険料とは、「健康保険料(介護保険料を含む)」「厚生年金保険料」「雇用保険料」です。

源泉徴収簿に基づいて記入しますので、届出書に記載された支給額および社会保険料額は退職者に交付される源泉徴収票と同じ金額になります。

市町村役場に提出する「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」のことですね?

源泉徴収簿は作成されていますよね?
源泉徴収簿の支払額欄は給与支給額の内、非課税通勤費などを除いた「課税対象支給額」が記載されています。その課税対象支給額の1月から退職月までの給与と賞与の合計額が異動届出書の給与支払額となります。

同様に控除対象社会保険料額は源泉徴収簿の1月から退職月の給与・賞与から徴収した社会保険料の合計額になります。なお対象となる社会保険料とは、「健康保険料(介護保険料を含む)」「厚生年金保険料」「雇用保険料」です。

源泉徴収簿に基づいて記入しますので、届出書に記載された支給額および社会保険料額は退職者に交付される源泉徴収票と同じ金額になります。

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2. Re:Re:給与所得者異動届出書

2015/07/03 18:12

pichon

おはつ

編集

ご回答ありがとうございます。
おかげさまで異動届出書は作成できました。

源泉徴収簿は・・・
作成していないのですが・・・ ??

入社して2日目で分からないことだらけです。
調べてみて、分からなければ、また別トピで質問させて頂きます。

ご回答ありがとうございます。
おかげさまで異動届出書は作成できました。

源泉徴収簿は・・・
作成していないのですが・・・ ??

入社して2日目で分からないことだらけです。
調べてみて、分からなければ、また別トピで質問させて頂きます。

返信

3. Re:Re:Re:給与所得者異動届出書

2015/07/03 20:18

efu

すごい常連さん

編集

給与事務の基本は「賃金台帳」と「源泉徴収簿」です。
よく似ていますが作成する目的が異なります。
会社によっては両方の機能を併せ持った「賃金台帳兼源泉徴収簿」を独自で作成している場合があります。

源泉徴収簿がないと正しい年末調整事務ができない恐れがありますよ。

給与事務の基本は「賃金台帳」と「源泉徴収簿」です。
よく似ていますが作成する目的が異なります。
会社によっては両方の機能を併せ持った「賃金台帳兼源泉徴収簿」を独自で作成している場合があります。

源泉徴収簿がないと正しい年末調整事務ができない恐れがありますよ。

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