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社会保険の過徴収について

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社会保険の過徴収について

2015/03/20 23:06

ひつじ

おはつ

回答数:2

編集

いつも参考にさせていただきありがとうございます!

会社で社会保険業務を行っています事務員です。
ご質問させていただきたいと思います。

昨年10月分の社会保険料を過徴収しているのではないかと、
退職した社員から3月半ば過ぎごろ電話がありました。
お恥ずかしい話ですが、確認したところ実際過徴収しておりました。
10月半ば付で退職していたのに、10月分を天引きしてしまったのです。
社会保険料の過徴収分は即日振込にてお返ししました。

そこでご教示願いたいのですが、
間違っている部分を訂正した源泉徴収票をご本人にお送りしようと、
源泉徴収票の訂正を行ったところ源泉所得税額が多くなってしまいました。
それ自体は当然のことだと思うのですが、
この後どのような手続きを踏んだらよいのか大変頭を悩ませております。

1、会社として行うこと
2、ご本人様にお願いしなければならないこと

お教えいただけると幸いです。

特に確定申告が済んでいる時期かと思いますので、
ご本人に再度確定申告をお願いしなければならないのかと思うと、
申し訳なく思っています。

よろしくお願いいたします。

いつも参考にさせていただきありがとうございます!

会社で社会保険業務を行っています事務員です。
ご質問させていただきたいと思います。

昨年10月分の社会保険料を過徴収しているのではないかと、
退職した社員から3月半ば過ぎごろ電話がありました。
お恥ずかしい話ですが、確認したところ実際過徴収しておりました。
10月半ば付で退職していたのに、10月分を天引きしてしまったのです。
社会保険料の過徴収分は即日振込にてお返ししました。

そこでご教示願いたいのですが、
間違っている部分を訂正した源泉徴収票をご本人にお送りしようと、
源泉徴収票の訂正を行ったところ源泉所得税額が多くなってしまいました。
それ自体は当然のことだと思うのですが、
この後どのような手続きを踏んだらよいのか大変頭を悩ませております。

1、会社として行うこと
2、ご本人様にお願いしなければならないこと

お教えいただけると幸いです。

特に確定申告が済んでいる時期かと思いますので、
ご本人に再度確定申告をお願いしなければならないのかと思うと、
申し訳なく思っています。

よろしくお願いいたします。

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1. Re:社会保険の過徴収について

2015/03/23 10:33

efu

すごい常連さん

編集

昨年10月の退職ですから当然ながら年末調整は行われていないものとします。

過徴収した社会保険料を返金した結果として源泉徴収税額が増えたのは給与の再計算を行ったからでしょうか? 年末調整対象外ですから社会保険料を返金するだけで給与の再計算は必要なかったのではないでしょうか。 

もしも12月まで在籍していて年調対象者であったなら社保料返金によって再年調となりますから源泉税額の変更が当然発生しますが、年調対象外ですから源泉徴収票には、
1.給与の支払額
2.給与から徴収した源泉徴収税額
3.給与から徴収した社会保険料の総額
4.退職年月日
のみで構いませんし、3の源泉徴収税額は年調未済ですのできっちりした税額でなくても構わないことになります(本人が確定申告によって税額を確定させるため)。したがって退職月の源泉税の再計算は必要ないことになります。

以上によって、ご質問の
1.会社として行うことは、過徴収の社保料を返金すること、社保料のみを訂正した源泉徴収票を再発行すること、市町村役場に対して給与支払報告書の再提出を行うこと(住民税への影響)、税務署に対しては法定調書の再提出が必要かどうかの確認を行ない、必要であれば再提出をおこなうことです。
2.ご本人様にお願いしなければならないことは、確定申告をまだしていないのなら新しい源泉徴収票によって行ってほしいこと、また既にしているのであればやり直しが必要であることをお伝えすることです。

なおご本人が貴社を退職後に再就職をしている場合、再就職先において年末調整を行なっていることが考えられます。その場合は前職分の間違った源泉徴収票によって年末調整が行われているはずですから、それを修正するためには正しい源泉徴収票によって確定申告の必要がある旨をご本人に伝えてください。

昨年10月の退職ですから当然ながら年末調整は行われていないものとします。

過徴収した社会保険料を返金した結果として源泉徴収税額が増えたのは給与の再計算を行ったからでしょうか? 年末調整対象外ですから社会保険料を返金するだけで給与の再計算は必要なかったのではないでしょうか。 

もしも12月まで在籍していて年調対象者であったなら社保料返金によって再年調となりますから源泉税額の変更が当然発生しますが、年調対象外ですから源泉徴収票には、
1.給与の支払額
2.給与から徴収した源泉徴収税額
3.給与から徴収した社会保険料の総額
4.退職年月日
のみで構いませんし、3の源泉徴収税額は年調未済ですのできっちりした税額でなくても構わないことになります(本人が確定申告によって税額を確定させるため)。したがって退職月の源泉税の再計算は必要ないことになります。

以上によって、ご質問の
1.会社として行うことは、過徴収の社保料を返金すること、社保料のみを訂正した源泉徴収票を再発行すること、市町村役場に対して給与支払報告書の再提出を行うこと(住民税への影響)、税務署に対しては法定調書の再提出が必要かどうかの確認を行ない、必要であれば再提出をおこなうことです。
2.ご本人様にお願いしなければならないことは、確定申告をまだしていないのなら新しい源泉徴収票によって行ってほしいこと、また既にしているのであればやり直しが必要であることをお伝えすることです。

なおご本人が貴社を退職後に再就職をしている場合、再就職先において年末調整を行なっていることが考えられます。その場合は前職分の間違った源泉徴収票によって年末調整が行われているはずですから、それを修正するためには正しい源泉徴収票によって確定申告の必要がある旨をご本人に伝えてください。

お礼

2015/03/23 21:05

編集

早々にご回答いただきありがとうございます。
最後の明細を訂正してしまったので、
源泉税が変わってしまったのだと思います。
源泉徴収票の社会保険料の部分だけ変更すればよかったのですね。

大変助かりました。
ありがとうございました!

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