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青色事業専従者給与
2015/02/26 22:57
Re:青色事業専従者給与
2015/02/27 11:26
「専従者給与」とは、読んで字のごとく、「専ら」その事業に従事していることが要件となりますので、両方からというのはもちろん不可能となります。
いずれか一方の、専ら従事している方でしか経費にできない事となります。
それと、「青色事業専従者給与」については、事前の届け出が要件となりますので、もしも平成26年分について適用されるなら、昨年の3月15日(新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までに届出しておかなければならない事となります。
もしも平成27年分についてであれば、今年の3月15日までに届け出をしておけば大丈夫です。
国税庁のサイトもご参考にされて下さい。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
「専従者給与」とは、読んで字のごとく、「専ら」その事業に従事していることが要件となりますので、両方からというのはもちろん不可能となります。
いずれか一方の、専ら従事している方でしか経費にできない事となります。
それと、「青色事業専従者給与」については、事前の届け出が要件となりますので、もしも平成26年分について適用されるなら、昨年の3月15日(新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までに届出しておかなければならない事となります。
もしも平成27年分についてであれば、今年の3月15日までに届け出をしておけば大丈夫です。
国税庁のサイトもご参考にされて下さい。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
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1. Re:青色事業専従者給与
2015/02/27 11:26
「専従者給与」とは、読んで字のごとく、「専ら」その事業に従事していることが要件となりますので、両方からというのはもちろん不可能となります。
いずれか一方の、専ら従事している方でしか経費にできない事となります。
それと、「青色事業専従者給与」については、事前の届け出が要件となりますので、もしも平成26年分について適用されるなら、昨年の3月15日(新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までに届出しておかなければならない事となります。
もしも平成27年分についてであれば、今年の3月15日までに届け出をしておけば大丈夫です。
国税庁のサイトもご参考にされて下さい。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
「専従者給与」とは、読んで字のごとく、「専ら」その事業に従事していることが要件となりますので、両方からというのはもちろん不可能となります。
いずれか一方の、専ら従事している方でしか経費にできない事となります。
それと、「青色事業専従者給与」については、事前の届け出が要件となりますので、もしも平成26年分について適用されるなら、昨年の3月15日(新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までに届出しておかなければならない事となります。
もしも平成27年分についてであれば、今年の3月15日までに届け出をしておけば大丈夫です。
国税庁のサイトもご参考にされて下さい。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
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