・12月に増額することは認められますか?
・年に2回以上の増額は認められますか?
以上、ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。
・12月に増額することは認められますか?
・年に2回以上の増額は認められますか?
以上、ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。
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1. Re: 青色事業専従者給与について
2012/01/06 19:14
青色事業専従者給与の上限を増額するのであれば
変更の届出が必要です。
そうじゃなくて、単に給料を増やすのであれば
届出書の上限を超えない限り経費として認められます。
あまりないと思いますが、租税回避目的の増額場合には、
労務の対価として認められない可能性があります。
>年に2回以上の増額は認められますか?
青専給与は労務の対価として適正であれば認められます。
届出書に記載した金額はあくまでも「上限額」です。
適正な給与が上限を超える場合は、最初に説明した
変更の届出が必要です。
[手続名]青色事業専従者給与に関する変更届出手続
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/13.htm
青色事業専従者給与の上限を増額するのであれば
変更の届出が必要です。
そうじゃなくて、単に給料を増やすのであれば
届出書の上限を超えない限り経費として認められます。
あまりないと思いますが、租税回避目的の増額場合には、
労務の対価として認められない可能性があります。
>年に2回以上の増額は認められますか?
青専給与は労務の対価として適正であれば認められます。
届出書に記載した金額はあくまでも「上限額」です。
適正な給与が上限を超える場合は、最初に説明した
変更の届出が必要です。
[手続名]青色事業専従者給与に関する変更届出手続
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/13.htm
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