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旧消費税5%で仕入れた物を4月以降の売り上げについて

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旧消費税5%で仕入れた物を4月以降の売り上げについて

2014/03/18 08:37

mimi

常連さん

回答数:2

編集

いつも勉強させて頂いています。
教えて頂けないでしょうか。

製造業及び建設工事も請け負っています。

工事について
現場の工期が3/10から4/15の場合
お客様から頂く消費税は4月以降の売上なので8%です。

下請けさんについて、数社3/10から作業して頂いて
1社が3/15に作業が終わり10万と消費税\5,000円の
合わせて¥105,000支払いました。(3月中)
経理処理は現場が終わっていないので前渡金としました。

4/15に工事が終わり売上計上しようと思っています。
売上に対応し3月に前渡金処理していた業者の原価を
原価¥105,000 /前渡金 ¥105,000

この様に処理しようと思うのですが、4月以降ですが
原価¥100,000円
仮払消費税¥5,000円
と処理するのか

5%しか支払っていませんが4月以降なので8%消費税で
原価¥97,222円
仮払消費税¥7,778円
と処理するのか

迷っています。
3月中に支払っている下請けさんの原価を
4月に売上したら利益が出る様で変な気がします。

よろしくご教授お願いします。

いつも勉強させて頂いています。
教えて頂けないでしょうか。

製造業及び建設工事も請け負っています。

工事について
現場の工期が3/10から4/15の場合
お客様から頂く消費税は4月以降の売上なので8%です。

下請けさんについて、数社3/10から作業して頂いて
1社が3/15に作業が終わり10万と消費税\5,000円の
合わせて¥105,000支払いました。(3月中)
経理処理は現場が終わっていないので前渡金としました。

4/15に工事が終わり売上計上しようと思っています。
売上に対応し3月に前渡金処理していた業者の原価を
原価¥105,000 /前渡金 ¥105,000

この様に処理しようと思うのですが、4月以降ですが
原価¥100,000円
仮払消費税¥5,000円
と処理するのか

5%しか支払っていませんが4月以降なので8%消費税
原価¥97,222円
仮払消費税¥7,778円
と処理するのか

迷っています。
3月中に支払っている下請けさんの原価を
4月に売上したら利益が出る様で変な気がします。

よろしくご教授お願いします。

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1. Re: 旧消費税5%で仕入れた物を4月以降の売り上げについて

2014/03/20 19:59

efu

すごい常連さん

編集

基本的に消費税の制度をご理解されていないようです。

3月中に仕入れたものは消費税5%であり、4月に販売すれば8%で売らなければ貴社が損をします。その8%の基になる金額は10万円です。

3月仕入
100,000+(100,000×5%)=105,000

原価としてはあくまでも100,000円なのです。105,000円ではありません。この100,000円を含めて工事代を4月に150,000円で請求する際の消費税は8%です。すなわち150,000+(150,000×8%)=162,000円となります。利益は150,000−100,000で50,000円です。162,000−105,000=57,000円の利益ではありません。このうちの7,000円は消費税としてお上に納付しなければならないのです。。

消費税は簡単に言えば受け取った消費税から支払った消費税の差額を納付します。したがって受け取った12,000円から支払った5,000円の差額7,000円を納めなければなりません。利益にも損失にもなりません。

実際の消費税申告の計算はもっと複雑ですが、貴社が免税事業者でもない限り損益は消費税を含まない金額で算出されるということなのです。

基本的に消費税の制度をご理解されていないようです。

3月中に仕入れたものは消費税5%であり、4月に販売すれば8%で売らなければ貴社が損をします。その8%の基になる金額は10万円です。

3月仕入
100,000+(100,000×5%)=105,000

原価としてはあくまでも100,000円なのです。105,000円ではありません。この100,000円を含めて工事代を4月に150,000円で請求する際の消費税は8%です。すなわち150,000+(150,000×8%)=162,000円となります。利益は150,000−100,000で50,000円です。162,000−105,000=57,000円の利益ではありません。このうちの7,000円は消費税としてお上に納付しなければならないのです。。

消費税は簡単に言えば受け取った消費税から支払った消費税の差額を納付します。したがって受け取った12,000円から支払った5,000円の差額7,000円を納めなければなりません。利益にも損失にもなりません。

実際の消費税申告の計算はもっと複雑ですが、貴社が免税事業者でもない限り損益は消費税を含まない金額で算出されるということなのです。

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2. Re: 旧消費税5%で仕入れた物を4月以降の売り上げについて

2014/03/26 09:39

mimi

常連さん

編集

efu様

お礼が遅くなり申し訳ありません。

4月になっても5%の消費税を支払ったものは
預かった仮受消費税8%から5%の消費税を控除すればいいのですね。
全てを8%にするのではなく、支払った消費税という事ですね。

有難うございました。

efu様

お礼が遅くなり申し訳ありません。

4月になっても5%の消費税を支払ったものは
預かった仮受消費税8%から5%の消費税を控除すればいいのですね。
全てを8%にするのではなく、支払った消費税という事ですね。

有難うございました。

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