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真反対の回答でしたので、お礼を頂き恐縮しました。
税理士さんは、これまでとこれからも取引関係があり、実態として事業に直接関係のある経費とお考えの上で、そのような判断をされたのでしょう。
異論はありません。
頭の固い私は、Webで下記のような税理士事務所の交際費について公表されている解説も読み、取引の実態をよく知らないで回答を差し上げたように思います。
この掲示板は初心者相互の勉強の場でもありますので、今後の個人事業の経理に役立つ、よい解説と考え、少し長い引用ですが、ご参考にお読みください。
EVALUATION(通信) 24.6、10発行 〔入江清税理士事務所〕
本などでも個人であれば何でも費用化が可能のような書き方をしている方もおられますが、税法上はそうでもありません。
所得税法37 条は必要経費を規定していますが、そこには「その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るために直接要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額とする。」とし、所得を得るための経済活動と直接の関連を有するもので、その活動を行うために客観的に必要な支出であることが条件となります。
このため、個人事業では一般家庭における交際費のような付き合いのある親族・友人などに対する祝儀・お見舞い・慶弔費(香典など)・会食代などは対象となりませんし、交際費とは異なりますがわかりやすい例として雑費・諸会費などに計上されている同窓会費や町内会費など税務調査では必要経費ではないと否認されることとなります。
真反対の回答でしたので、お礼を頂き恐縮しました。
税理士さんは、これまでとこれからも取引関係があり、実態として事業に直接関係のある経費とお考えの上で、そのような判断をされたのでしょう。
異論はありません。
頭の固い私は、Webで下記のような税理士事務所の交際費について公表されている解説も読み、取引の実態をよく知らないで回答を差し上げたように思います。
この掲示板は初心者相互の勉強の場でもありますので、今後の個人事業の経理に役立つ、よい解説と考え、少し長い引用ですが、ご参考にお読みください。
EVALUATION(通信) 24.6、10発行 〔入江清税理士事務所〕
本などでも個人であれば何でも費用化が可能のような書き方をしている方もおられますが、税法上はそうでもありません。
所得税法37 条は必要経費を規定していますが、そこには「その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るために直接要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額とする。」とし、所得を得るための経済活動と直接の関連を有するもので、その活動を行うために客観的に必要な支出であることが条件となります。
このため、個人事業では一般家庭における交際費のような付き合いのある親族・友人などに対する祝儀・お見舞い・慶弔費(香典など)・会食代などは対象となりませんし、交際費とは異なりますがわかりやすい例として雑費・諸会費などに計上されている同窓会費や町内会費など税務調査では必要経費ではないと否認されることとなります。
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