教えて頂きたいのですが、
現在一か月分の定期代として通勤費を支給しています。
営業等で実際本社に来る回数が少なく得意先に直行直帰のため
実際の通勤費は支払っている金額よりかなり少ない状況です。
この場合、差額分は給与扱いとなり課税対象となるのでしょうか?
教えて頂きたいのですが、
現在一か月分の定期代として通勤費を支給しています。
営業等で実際本社に来る回数が少なく得意先に直行直帰のため
実際の通勤費は支払っている金額よりかなり少ない状況です。
この場合、差額分は給与扱いとなり課税対象となるのでしょうか?