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法人税申告書(納付税額の経理処理)がわかりません

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法人税申告書(納付税額の経理処理)がわかりません

2012/08/12 19:32

realmadly

おはつ

回答数:6

編集

理解していないせいか、質問もわかりにくいと思います。
本、ネットを参照しましたが、すっきりきません。
できる限りご教示お願いいたします。

別表五(二)「当期中の納付税額」で、3つの経理処理があります。
1損金経理した法人税の処理
2仮払経理をした法人税の処理
3納税充当金を取り崩した法人税の処理

2の仮払についてですが、
・中間申告 仮払法人税100/現金100
・決算 法人税等200/未払法人税等200
とすると、
Q1
仮払経理は、別表4において、加算、減算の2箇所で両建で記入しなくてはいけないのか?(二重課税を防ぐとか書いてありましたが、意味がわかりませんでした)
Q2
別表5(一)「当期の増減」で、「減」にプラス記入せずに「増」に△で記入する理由はどうしてか?

Q3
未払法人税は、税金を納めると科目が相殺されるが、仮払法人税は
次期に残ったままになるのか

3の納税充当金取崩について
Q4
前期に未払法人税(負債)に全額を計上し、そこから納税する
(現金を支払)と理解しているが、合っているか?
そうなると、この方法が最も簡単で理解しやすいと思うが、
何故、1,2の様なややこしい処理をするのか(メリットはどこにあるか?)

一応、自分としては、
1の損金経理は、何となくイメージが沸いてきて、、
・期中(中間申告) 法人税等100 / 現金100
・決算 法人税等200/  未払法人税等200
だとすると、”合計300が当期の法人税額であり、会計上は
費用処理されているため、損金不算入である税務では、別表五(二)、四へ加算する”ということは理解できます。但し、これも合っているかどうか自信ありません。

Q1〜Q4及び、各処理の目的、会計上(PL、BS)にどういう影響が出るのか?メリット、デメリットなど教えていただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。

理解していないせいか、質問もわかりにくいと思います。
本、ネットを参照しましたが、すっきりきません。
できる限りご教示お願いいたします。

別表五(二)「当期中の納付税額」で、3つの経理処理があります。
損金経理した法人税の処理
2仮払経理をした法人税の処理
納税充当金を取り崩した法人税の処理

2の仮払についてですが、
・中間申告 仮払法人税100/現金100
・決算 法人税等200/未払法人税等200
とすると、
Q1
仮払経理は、別表4において、加算、減算の2箇所で両建で記入しなくてはいけないのか?(二重課税を防ぐとか書いてありましたが、意味がわかりませんでした)
Q2
別表5(一)「当期の増減」で、「減」にプラス記入せずに「増」に△で記入する理由はどうしてか?

Q3
未払法人税は、税金を納めると科目が相殺されるが、仮払法人税
次期に残ったままになるのか

3の納税充当金取崩について
Q4
前期に未払法人税(負債)に全額を計上し、そこから納税する
現金を支払)と理解しているが、合っているか?
そうなると、この方法が最も簡単で理解しやすいと思うが、
何故、1,2の様なややこしい処理をするのか(メリットはどこにあるか?)

一応、自分としては、
1の損金経理は、何となくイメージが沸いてきて、、
・期中(中間申告) 法人税等100 / 現金100
・決算 法人税等200/  未払法人税等200
だとすると、”合計300が当期の法人税額であり、会計上は
費用処理されているため、損金不算入である税務では、別表五(二)、四へ加算する”ということは理解できます。但し、これも合っているかどうか自信ありません。

Q1〜Q4及び、各処理の目的、会計上(PL、BS)にどういう影響が出るのか?メリット、デメリットなど教えていただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。

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Re: 法人税申告書(納付税額の経理処理)がわかりません

2012/08/15 09:37

koensu

すごい常連さん

編集

年間税額が300とすると、決算時に中間納付額を法人税等に振替えます。
法人税等100/仮払法人税100
年税額>中間納付額であれば、期末時に仮払法人税に残高を残すことはありません。

この形で申告書を作成するときに簡単な方法は、
別表4で「損金経理した納税充当金」に300とし、中間納付や源泉税等を含めて全て「充当金取崩しによる納付」とすることです。
これで別表4はPLの「法人税等」と一致し、別表5の納税充当金期末残高はBSの「未払法人税等」と一致します。(Q4)

逆に年税額<中間納付額である場合、中間納付額100、年税額50とすると、決算時の仕訳は次のようになります。
未収法人税等50/仮払法人税100
法人税等50

この場合に未収法人税等は「仮払経理による納付」です。
翌期に還付になったときの仕訳は
預金50/未収法人税等50(Q3)

法人税申告書の租税公課関係の記載方法は、原則として現金主義(未払金経理を含む)です。
会計で費用処理しなかった場合は、これを費用処理した(別表4での減算)ものとしたうえで、損金不算入の法人税等として加算するのです。(Q1)
この減算が当期に計上した未収法人税等のものであることを明確にするため、当期の増欄に△表示します。(Q2)
減算欄に記入しても良いのですが、当期中の発生は増欄に記載し、繰り越した調整事項の解消は減欄に記載するという考え方によるものです。

年間税額が300とすると、決算時に中間納付額を法人税等に振替えます。
法人税等100/仮払法人税100
年税額>中間納付額であれば、期末時に仮払法人税に残高を残すことはありません。

この形で申告書を作成するときに簡単な方法は、
別表4で「損金経理した納税充当金」に300とし、中間納付や源泉税等を含めて全て「充当金取崩しによる納付」とすることです。
これで別表4はPLの「法人税等」と一致し、別表5の納税充当金期末残高はBSの「未払法人税等」と一致します。(Q4)

逆に年税額<中間納付額である場合、中間納付額100、年税額50とすると、決算時の仕訳は次のようになります。
未収法人税等50/仮払法人税100
法人税等50

この場合に未収法人税等は「仮払経理による納付」です。
翌期に還付になったときの仕訳
預金50/未収法人税等50(Q3)

法人税申告書の租税公課関係の記載方法は、原則として現金主義未払金経理を含む)です。
会計で費用処理しなかった場合は、これを費用処理した(別表4での減算)ものとしたうえで、損金不算入法人税等として加算するのです。(Q1)
この減算が当期に計上した未収法人税等のものであることを明確にするため、当期の増欄に△表示します。(Q2)
減算欄に記入しても良いのですが、当期中の発生は増欄に記載し、繰り越した調整事項の解消は減欄に記載するという考え方によるものです。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 realmadly 2012/08/12 19:32
1 koensu 2012/08/14 08:48
2 realmadly 2012/08/14 21:55
3
Re: 法人税申告書(納付税額の経理処理)がわかりません
koensu 2012/08/15 09:37
4 realmadly 2012/08/15 19:15
5 koensu 2012/08/15 22:17
6 realmadly 2012/08/15 22:40