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助け合い

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就業時間

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就業時間

2012/02/29 09:08

kaiti

積極参加

回答数:2

編集

お世話になります。

当事業所は、就業規則により始業8時終業17時で午前と午後に15分づつと昼に1時間の休憩時間が記載されています。
しかし、昼1時間はしっかり休憩時間との認識はあるのですが
午前と午後の15分づつの休憩時間は休憩時間として認識していない従業員も多く、休憩時間としてなりたっていません。
事務仕事ということもあり、工場業務と違い昼休み以外一斉に休憩するという認識もありません。(但し、8時間労働のうちにタバコの一服やコーヒー飲んだりと自然と休憩しているのかもしれませんが…)普通事務系等の仕事では午前や午後の途中休憩時間ってあるのでしょうか。8時間労働で45分休憩あればいいので思い切って午前と午後の休憩をなくすことを提案しようかと思案しています。

長い文章になりましたがご教示願います。

お世話になります。

当事業所は、就業規則により始業8時終業17時で午前と午後に15分づつと昼に1時間の休憩時間が記載されています。
しかし、昼1時間はしっかり休憩時間との認識はあるのですが
午前と午後の15分づつの休憩時間は休憩時間として認識していない従業員も多く、休憩時間としてなりたっていません。
事務仕事ということもあり、工場業務と違い昼休み以外一斉に休憩するという認識もありません。(但し、8時間労働のうちにタバコの一服やコーヒー飲んだりと自然と休憩しているのかもしれませんが…)普通事務系等の仕事では午前や午後の途中休憩時間ってあるのでしょうか。8時間労働で45分休憩あればいいので思い切って午前と午後の休憩をなくすことを提案しようかと思案しています。

長い文章になりましたがご教示願います。

この質問に回答
回答

Re: 就業時間

2012/03/01 08:12

PTA

すごい常連さん

編集

8時間を超えなければ45分休憩で、法的要件は満たしています。
それ以上の休憩時間を与えることは、全く問題ありません。
ただし、休憩時間は協定を締結しなければ一斉付与しないとダメです。したがって、午前と午後の15分休憩は、違法状態です。継続するなら、協定が必要です。
また、この休憩が既に形骸化しており、廃止すると判断されるなら、就業規則を改定しなければなりません。従業員の間で、この休憩が慣例化し、既得権となっているならば、廃止にはそれなりの理由が必要です。単に法律の最低条件に合わせるために、労働条件の不利益変更は認められません。すでにコーヒーやたばこで自然に休憩するのを黙認しているので、従業員と話し合えば理解は得られるような気はしますが、いかがでしょうか。

8時間を超えなければ45分休憩で、法的要件は満たしています。
それ以上の休憩時間を与えることは、全く問題ありません。
ただし、休憩時間は協定を締結しなければ一斉付与しないとダメです。したがって、午前と午後の15分休憩は、違法状態です。継続するなら、協定が必要です。
また、この休憩が既に形骸化しており、廃止すると判断されるなら、就業規則を改定しなければなりません。従業員の間で、この休憩が慣例化し、既得権となっているならば、廃止にはそれなりの理由が必要です。単に法律の最低条件に合わせるために、労働条件の不利益変更は認められません。すでにコーヒーやたばこで自然に休憩するのを黙認しているので、従業員と話し合えば理解は得られるような気はしますが、いかがでしょうか。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 kaiti 2012/02/29 09:08
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Re: 就業時間
PTA 2012/03/01 08:12
2 kaiti 2012/03/01 09:59