いつも何かとお世話さまです。
早速ですが業務の都合上、当社の就業規則と実際の就業時間および休憩時間等が異なるケース(業務)が発生しました。
就業規則の就業時間および休憩時間の条項に「業務都合により変更することがある」旨の文言が記載されていることからご本人と労働条件通知書を取り交わすことで支障は無いと考えておりますが如何でしょうか?
また、基本的な質問ですが、パートタイマーのような有期的な雇用ではなく、正社員の場合は労働契約書を取り交わしておりません。
労働契約書の締結は具体的にはどのような場合必要となりますか?
何か根拠についてもご教授頂ければ幸いです。
何卒宜しくお願いいたします。
いつも何かとお世話さまです。
早速ですが業務の都合上、当社の就業規則と実際の就業時間および休憩時間等が異なるケース(業務)が発生しました。
就業規則の就業時間および休憩時間の条項に「業務都合により変更することがある」旨の文言が記載されていることからご本人と労働条件通知書を取り交わすことで支障は無いと考えておりますが如何でしょうか?
また、基本的な質問ですが、パートタイマーのような有期的な雇用ではなく、正社員の場合は労働契約書を取り交わしておりません。
労働契約書の締結は具体的にはどのような場合必要となりますか?
何か根拠についてもご教授頂ければ幸いです。
何卒宜しくお願いいたします。