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債権回収は本当に大変ですね。
私も今同じことをやっていて、これからまた先生の処へ相談に行くところです。
取引先が担保の設定に応じるという前提であれば、敷金に質権(担保)を設定することができますが、質権の場合、質権を設定したことを取引先から大家さんへ通知しないとなりません。
ところが、取引先と大家さんとの契約では、敷金を第三者への担保にすることの禁止条項があるはずです。禁止条項に違反すれば、取引先は大家さんから契約解除され、立ち退きしなければならなくなるはずです。
したがって、先方が素直に応じるかは疑問です。
また、この論理からすれば、敷金がどこかの企業の担保とされている可能性は少ないと思いますので、債権の回収対象とする方向性は間違っていないと思います。
相手から具体的な担保設定が得られないとしても、公正証書や即決和解などなんとか債務名義だけでもとっておけば、後日強制執行で敷金を押さえることができます。ただ、相手には、敷金を狙っていることは伏せておいたほうがよいと思います。
会社以外に代表者の個人連帯保証を貰う方法もありますが、個人資産がなければ、結果は同じですね。
それ以外だと裁判による回収しかないですし、費用も掛りますし、回収できない可能性のほうが高いと思います。
債権回収は本当に大変ですね。
私も今同じことをやっていて、これからまた先生の処へ相談に行くところです。
取引先が担保の設定に応じるという前提であれば、敷金に質権(担保)を設定することができますが、質権の場合、質権を設定したことを取引先から大家さんへ通知しないとなりません。
ところが、取引先と大家さんとの契約では、敷金を第三者への担保にすることの禁止条項があるはずです。禁止条項に違反すれば、取引先は大家さんから契約解除され、立ち退きしなければならなくなるはずです。
したがって、先方が素直に応じるかは疑問です。
また、この論理からすれば、敷金がどこかの企業の担保とされている可能性は少ないと思いますので、債権の回収対象とする方向性は間違っていないと思います。
相手から具体的な担保設定が得られないとしても、公正証書や即決和解などなんとか債務名義だけでもとっておけば、後日強制執行で敷金を押さえることができます。ただ、相手には、敷金を狙っていることは伏せておいたほうがよいと思います。
会社以外に代表者の個人連帯保証を貰う方法もありますが、個人資産がなければ、結果は同じですね。
それ以外だと裁判による回収しかないですし、費用も掛りますし、回収できない可能性のほうが高いと思います。
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