HAYATO

常連さん

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事業専従者給与についお願い致します。

事業主A(青色申告)の息子B(生計を一にしている)は従来よりAの専従者として働き青色事業専従者給与を受け、Aは必要経費としています。

この度Bが飲み屋を始めたのですが、従来通り青色事業専従者給与をAの必要経費に出来るかの質問です。

飲み屋は午後7時からとなり、日中に仕事を行うAの業務に差し支えることはありません。

この場合でも無理でしょうか?宜しくお願いします。

事業専従者給与についお願い致します。

事業主A(青色申告)の息子B(生計を一にしている)は従来よりAの専従者として働き青色事業専従者給与を受け、Aは必要経費としています。

この度Bが飲み屋を始めたのですが、従来通り青色事業専従者給与をAの必要経費に出来るかの質問です。

飲み屋は午後7時からとなり、日中に仕事を行うAの業務に差し支えることはありません。

この場合でも無理でしょうか?宜しくお願いします。