ageha

常連さん

回答数:2

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お世話になります。
取引中の会社からの支払いが遅れている為遅延損害金を請求する事になりました。
過去スレッドを確認しましたが解決に至らなかった為お分かりになる方の
お力をお借りしたくお願い致します。

<状況>
1:11月に30万請求(入金期限11月末日)→12月30日に全額入金
2:12月に30万請求(入金期限12月末日)→2月4日に15万円入金
3:1月に30万請求(入金期限1月末日)→未入金
4:2月に30万請求(入金期限2月末日)→入金期限前

<前提>
・遅延利息の請求日は3月10日
・利息に関する約定はなし
・損害額の予定に関する約定はなし
・2月入金の15万に関して、充当の指定はなし
(だった為、古い債務から充当しました)
・双方とも会社(商人)

<質問>
1)この場合の遅延損害金は商法による法定利息の年6分のみになりますか?
調べた中では上限利息14.6%という情報もあったのですが、商法適用の場合は
あくまで年6分のみでしょうか?

2)請求できる遅延損害金については
1は
遅延日数が12月1日〜12月30日まで30日間、という事で
30万×6%÷365×30日=1479円(少数以下切捨て)

2は
遅延日数1月1日〜2月4日=35日
30万×6%÷365×35日=1726円
2月4日に15万の入金があった為未払い金は15万になり
2月5日〜3月10日=34日
15万×6%÷365×35日=863円

3は
遅延日数2月1日〜3月10日=38日
30万×6%÷365×38日=1873円

(4については3月10日時点で履行遅滞に無いので問題なし)

計算方法については上記で問題ないでしょうか?

3)今気付いたのですが、遅延期間の算定について支払期限の翌日から支払が
あった日までにしました。
実際に支払があった日については遅延日数に入れないものでしょうか?


煩雑な説明で恐縮です。
(ちなみに支払期日と金額は仮定のものです)
詳しい方、遅延損害金請求の経験者の方、宜しくお願い致します。

お世話になります。
取引中の会社からの支払いが遅れている為遅延損害金を請求する事になりました。
過去スレッドを確認しましたが解決に至らなかった為お分かりになる方の
お力をお借りしたくお願い致します。

<状況>
1:11月に30万請求(入金期限11月末日)→12月30日に全額入金
2:12月に30万請求(入金期限12月末日)→2月4日に15万円入金
3:1月に30万請求(入金期限1月末日)→未入金
4:2月に30万請求(入金期限2月末日)→入金期限前

<前提>
・遅延利息の請求日は3月10日
・利息に関する約定はなし
・損害額の予定に関する約定はなし
・2月入金の15万に関して、充当の指定はなし
(だった為、古い債務から充当しました)
・双方とも会社(商人)

<質問>
1)この場合の遅延損害金は商法による法定利息の年6分のみになりますか?
調べた中では上限利息14.6%という情報もあったのですが、商法適用の場合は
あくまで年6分のみでしょうか?

2)請求できる遅延損害金については
1は
遅延日数が12月1日〜12月30日まで30日間、という事で
30万×6%÷365×30日=1479円(少数以下切捨て)

2は
遅延日数1月1日〜2月4日=35日
30万×6%÷365×35日=1726円
2月4日に15万の入金があった為未払い金は15万になり
2月5日〜3月10日=34日
15万×6%÷365×35日=863円

3は
遅延日数2月1日〜3月10日=38日
30万×6%÷365×38日=1873円

(4については3月10日時点で履行遅滞に無いので問題なし)

計算方法については上記で問題ないでしょうか?

3)今気付いたのですが、遅延期間の算定について支払期限の翌日から支払が
あった日までにしました。
実際に支払があった日については遅延日数に入れないものでしょうか?


煩雑な説明で恐縮です。
(ちなみに支払期日と金額は仮定のものです)
詳しい方、遅延損害金請求の経験者の方、宜しくお願い致します。