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下請遅延防止法に抵触してる場合の対応

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下請遅延防止法に抵触してる場合の対応

2006/01/11 15:36

tekire

おはつ

回答数:2

編集

下請代金支払遅延防止法を知らず、今まで
支払期日において遅延払いとなっています。
(親事業者として、下請先への支払が遅延してた)
(納品後60日以内なのに、90日になってた)
現在のところ、
特に下請からのクレーム等はないのですが・・・。
今から是正した場合、法改正以後の分につき
遅延利息を請求されたりすることはありますか?
是正したいのはやまやまですが・・・遅延利息を
請求されたら困るので・・・。
関係する条文や良い対処方法があればお教え下さい。
よろしくお願いします。

下請代金支払遅延防止法を知らず、今まで
支払期日において遅延払いとなっています。
(親事業者として、下請先への支払が遅延してた)
(納品後60日以内なのに、90日になってた)
現在のところ、
特に下請からのクレーム等はないのですが・・・。
今から是正した場合、法改正以後の分につき
遅延利息を請求されたりすることはありますか?
是正したいのはやまやまですが・・・遅延利息を
請求されたら困るので・・・。
関係する条文や良い対処方法があればお教え下さい。
よろしくお願いします。

この質問に回答
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1. Re: 下請遅延防止法に抵触してる場合の対応

2006/01/12 01:10

おけ

さらにすごい常連さん

編集

まず、下請法は、定めよりも下請側に不利な契約を
無効とする強行規定ですので、早急に是正する必要があります。

そして、遅延利息の請求も下請側に認められる権利なので、
請求されたら回避する術は基本的にありません。
(この場合に法律を知らなかったというのは、
 情状酌量による減額があるかどうかに関わる程度で、
 責任を逃れられることはありません。)

ただ、今までクレーム等が無かったということですので、
請求をされる可能性は低いものと予想されます。

対処方法としては、支払サイクル変更のお知らせの中に、
「下請法に基づき」という文言を入れるのが、
実は効果的だったりします。

これ、下請側に下請法の存在を知らしめ権利主張をされる恐れが
増大するようにも思えるのですが、却って法律に基づく姿勢を
打ち出していると評価してもらえるものです。

まず、下請法は、定めよりも下請側に不利な契約を
無効とする強行規定ですので、早急に是正する必要があります。

そして、遅延利息の請求も下請側に認められる権利なので、
請求されたら回避する術は基本的にありません。
(この場合に法律を知らなかったというのは、
 情状酌量による減額があるかどうかに関わる程度で、
 責任を逃れられることはありません。)

ただ、今までクレーム等が無かったということですので、
請求をされる可能性は低いものと予想されます。

対処方法としては、支払サイクル変更のお知らせの中に、
「下請法に基づき」という文言を入れるのが、
実は効果的だったりします。

これ、下請側に下請法の存在を知らしめ権利主張をされる恐れが
増大するようにも思えるのですが、却って法律に基づく姿勢を
打ち出していると評価してもらえるものです。

返信

2. Re: 下請遅延防止法に抵触してる場合の対応

2006/01/12 09:35

tekire

おはつ

編集

ご回答有難うございます。
やはり回避する術はなさそうですね。しかしながら
こちらの落度には間違いないので、誠意を持って早急に
善処したいと思います。
解りやすく回答頂き本当に有難うございました。

ご回答有難うございます。
やはり回避する術はなさそうですね。しかしながら
こちらの落度には間違いないので、誠意を持って早急に
善処したいと思います。
解りやすく回答頂き本当に有難うございました。

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